無料から始めて今日から使える電子契約サービス「マイサイン(mysign)」

取締役会議事録 (会社・取締役間の訴えにおける会社代表者の決定)

会社と取締役との間で訴訟が生じた場合に、会社を代表して訴訟行為を行う者を取締役会で決定するための議事録ひな形です。会社法353条に基づく代表者選任の実務に対応しています。

契約書名
取締役会議事録 (会社・取締役間の訴えにおける会社代表者の決定)
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
利益相反関係にある取締役を排除し、適切な会社代表者を選任できる構成
利用シーン
取締役に対する損害賠償請求訴訟を提起する場合/会社と取締役間で紛争が発生し代表者を定める必要がある場合
メリット
訴訟時の代表権問題を明確にし、手続上の瑕疵リスクを防止できる
ダウンロード数
3件
今日から使える電子契約サービス
mysign(マイサイン)ロゴアイコン mysign(マイサイン)電子契約サービス

法的に安心・送信コスト0円・契約相手はログイン不要

今すぐ無料で始める
マイサインとは

マイサイン(mysign)はフリープランでも機能が充実!

無料ダウンロードについて
「取締役会議事録 (会社・取締役間の訴えにおける会社代表者の決定)」の本ひな形の利用にあたっては、必ず「契約書ひな形ダウンロード利用規約」をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

会社・取締役間の訴えにおける会社代表者決定とは?

会社と取締役との間で紛争が発生し、訴訟に発展する場合、通常の代表取締役がそのまま会社を代表できるとは限りません。なぜなら、当該取締役自身が訴訟の相手方となる場合、会社と取締役との間に利益相反関係が生じるためです。このようなケースでは、会社法第353条に基づき、取締役会が会社を代表する者を別途選任する必要があります。これにより、訴訟手続の適法性が担保され、会社の利益を適切に保護することが可能となります。

会社代表者の選任が必要となるケース

会社代表者の選任は、以下のような場面で必要になります。

  • 取締役に対して損害賠償請求を行う場合 →不正行為や善管注意義務違反があった場合など
  • 取締役との契約関係を巡って紛争が発生した場合 →報酬、競業取引、利益相反取引など
  • 株主代表訴訟に関連して会社側の対応が必要な場合 →会社としての立場を明確にする必要がある
  • 退任取締役との間で法的紛争が生じた場合 →退職金、責任追及など

これらの場面では、通常の代表取締役が当事者となる、または関与している可能性があるため、公平性・中立性を確保する観点からも、別途代表者を定めることが不可欠です。

取締役会議事録が必要となる理由

会社代表者の選任は、単なる内部手続ではなく、対外的にも重要な意味を持ちます。特に訴訟においては、誰が会社を代表しているのかが明確でなければ、訴え自体が無効と判断されるリスクもあります。

  • 訴訟の適法性を担保するため
  • 代表権の所在を明確にするため
  • 裁判所への提出資料として必要となるため
  • 後日の紛争防止・証拠保全のため

そのため、取締役会において正式に決議を行い、議事録として残しておくことが極めて重要です。

会社法353条のポイント

会社法353条は、会社と取締役との間の訴えにおける会社代表について定めた条文です。実務上のポイントは以下のとおりです。

  • 会社と取締役の間の訴えでは、通常の代表取締役は代表権を行使できない
  • 取締役会設置会社では、取締役会の決議により代表者を選任する
  • 監査役設置会社では、監査役が関与する場合もある
  • 代表者は訴訟行為一切を行う権限を持つ

この条文は、利益相反を回避し、公正な手続を確保するための重要な規定です。

議事録に盛り込むべき必須項目

取締役会議事録には、以下の内容を漏れなく記載する必要があります。

  • 開催日時・場所
  • 出席取締役および監査役
  • 議長の氏名
  • 訴訟の概要(誰との間の訴えか)
  • 代表者選任の必要性の説明
  • 決議内容(誰を代表者とするか)
  • 代表者の権限範囲
  • 署名・押印

これらが欠けていると、議事録としての証拠力が弱まり、裁判実務上問題となる可能性があります。

条項ごとの実務ポイント

1. 利益相反の明示

議事録では、なぜ通常の代表取締役ではなく別の代表者を選任するのか、その理由を明確に記載することが重要です。利益相反関係の存在を明示することで、決議の合理性が担保されます。

2. 代表者の権限範囲

単に代表者を選任するだけでなく、「訴訟行為一切を行う権限」を付与する旨を明記することが実務上重要です。これにより、訴え提起から和解まで一貫した対応が可能になります。

3. 利害関係取締役の取扱い

対象となる取締役は、議決に参加できない場合があります。議事録上も、当該取締役の関与状況を整理しておくことが望ましいです。

4. 監査役の関与

監査役設置会社では、監査役が会社の利益を守る立場として重要な役割を果たします。議事録にも出席状況や意見を記載しておくと、より適切です。

実務上の注意点

実務では、形式的に議事録を作成するだけでなく、以下の点に注意する必要があります。

  • 対象となる訴訟の内容を具体的に整理する
  • 代表者として適切な人物を選任する(独立性・中立性)
  • 弁護士との連携を前提に進める
  • 株主代表訴訟との関係を整理する
  • 会社の定款や内部規程との整合性を確認する

特に代表者の選任を誤ると、訴訟そのものの有効性に影響するため、慎重な対応が求められます。

よくある誤りとリスク

以下のような誤りは、実務上頻繁に見られます。

  • 代表取締役のまま訴訟を提起してしまう
  • 取締役会決議を経ていない
  • 議事録に代表者の権限範囲が記載されていない
  • 利益相反の説明が不足している

これらはすべて、訴訟手続の無効や不利益な判断につながる可能性があるため注意が必要です。

まとめ

会社と取締役との間の訴えにおける会社代表者の決定は、単なる形式的手続ではなく、訴訟の適法性と会社の利益を守るための極めて重要なプロセスです。適切な代表者を選任し、取締役会議事録として正確に記録することで、将来的な法的リスクを大きく低減することができます。特に企業経営においては、不測の紛争に備えたガバナンス体制の一環として、本手続を正しく理解しておくことが重要です。実務上は、個別事情に応じた判断が求められるため、必要に応じて専門家の助言を受けながら対応することが望まれます。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

mysign運営チームロゴ

マイサインの電子申請システム 運営チーム

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
今日から使える電子契約サービス
mysign(マイサイン)ロゴアイコン mysign(マイサイン)電子契約サービス

法的に安心・送信コスト0円・契約相手はログイン不要

今すぐ無料で始める

最短1分で契約スタート