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一般媒介契約書

一般媒介契約書は、不動産の売買や賃貸について、依頼者が複数の不動産会社へ同時に媒介を依頼できる契約書です。自ら買主・借主を見つけて直接契約することも可能で、柔軟な取引を希望する場合に適しています。

契約書名
一般媒介契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
複数の媒介業者に同時に依頼でき、依頼者の自由度が高い契約形態。
利用シーン
不動産を早期に売却したい個人が複数社に査定と販売活動を依頼する場合/賃貸物件の募集を広く行いたいオーナーが複数業者に仲介を依頼する場合
メリット
依頼先を限定しないため、情報拡散力が高く取引機会を増やせる。
ダウンロード数
95件

無料ダウンロードについて
「一般媒介契約書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず 契約書ひな形ダウンロード利用規約 をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

一般媒介契約書とは?

一般媒介契約書とは、不動産の売買または賃貸を行うにあたり、依頼者が複数の不動産会社に同時に媒介を依頼できる契約形態を定めた書面です。宅地建物取引業法に基づく媒介契約の一種であり、「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の中で、最も依頼者の自由度が高い契約として位置づけられています。一般媒介契約では、依頼者は特定の不動産会社に縛られることなく、複数社に並行して販売活動や入居者募集を依頼することが可能です。また、依頼者自身が買主や借主を見つけ、直接契約を締結することも制限されません。この柔軟性が、一般媒介契約の最大の特徴です。その一方で、不動産会社側の販売活動が消極的になりやすいという側面もあり、契約内容や利用目的を正しく理解したうえで締結することが重要になります。

一般媒介契約が使われる主なケース

一般媒介契約は、以下のような場面で多く利用されています。

  • できるだけ多くの不動産会社に物件情報を出して、早期売却を目指したい場合
  • 売却や賃貸を急いでおらず、市場の反応を見ながら進めたい場合
  • 知人や取引先など、直接交渉できる相手が現れる可能性がある場合
  • 不動産会社ごとの提案内容や販売力を比較しながら判断したい場合

特に、都市部の居住用不動産や賃貸物件など、需要が比較的高い物件では、一般媒介契約を選択するケースが多く見られます。

一般媒介契約と他の媒介契約との違い

媒介契約には、一般媒介契約のほかに、専任媒介契約および専属専任媒介契約があります。それぞれの違いを理解することは、契約書作成において非常に重要です。

一般媒介契約の特徴

  • 複数の不動産会社に同時に媒介を依頼できる
  • 依頼者が自ら相手方を見つけて直接契約できる
  • 不動産会社の報告義務に法的な頻度制限はない

専任媒介・専属専任媒介との違い

専任媒介契約や専属専任媒介契約では、依頼先が1社に限定され、レインズ(指定流通機構)への登録義務や定期的な報告義務が課されます。一方、一般媒介契約ではこれらの義務が軽く、依頼者の裁量が広い反面、業者の責任範囲が相対的に小さくなります。

一般媒介契約書に記載すべき主な条項

一般媒介契約書を作成する際には、最低限以下の条項を盛り込む必要があります。

  • 契約の目的および対象物件の特定
  • 一般媒介であることの明示
  • 媒介業務の内容
  • 報酬に関する定め
  • 契約期間
  • 解除条件
  • 秘密保持
  • 損害賠償
  • 準拠法および管轄

これらの条項が欠けていると、後日トラブルが発生した際に、責任の所在が不明確になるおそれがあります。

条項ごとの実務解説と注意点

1. 一般媒介であることの明示

契約書には、必ず「本契約は一般媒介契約である」旨を明確に記載する必要があります。これを明示しない場合、依頼者が専任契約と誤解するリスクがあり、契約トラブルの原因となります。

2. 媒介業務の範囲

媒介業者が行う業務内容を具体的に定めておくことで、「どこまで対応するのか」「どこからが義務外なのか」を明確にできます。内覧対応、条件交渉、契約書作成補助などをどの程度含むかは重要なポイントです。

3. 報酬条項

一般媒介契約であっても、成功報酬型である点は他の媒介契約と同様です。ただし、報酬額は宅地建物取引業法で定められた上限を超えることはできません。支払時期や支払条件を明確にしておくことが実務上重要です。

4. 契約期間と更新

一般媒介契約には法定の最長期間はありませんが、実務上は3か月程度とするケースが一般的です。期間満了後の自動更新の有無についても、明記しておくと安心です。

5. 解除条項

一般媒介契約は、依頼者・媒介業者の双方にとって自由度が高いため、解除条件も比較的緩やかに設定されることが多いです。ただし、解除後の報酬請求権の扱いについては必ず規定しておく必要があります。

一般媒介契約を締結する際の注意点

一般媒介契約は便利な反面、以下の点に注意が必要です。

  • 複数業者に依頼することで、情報管理が煩雑になる
  • 不動産会社側の優先度が下がる可能性がある
  • どの業者経由で成約したかを明確にしておく必要がある
  • 条件の食い違いが発生しやすい

これらを防ぐためにも、契約書をきちんと整備し、連絡窓口や条件を統一することが重要です。

一般媒介契約書をひな形で作成するメリット

一般媒介契約書をひな形から作成することで、以下のようなメリットがあります。

  • 契約書作成にかかる時間とコストを削減できる
  • 基本的な法的要件を満たした契約書を用意できる
  • 自社や個人の取引スタイルに合わせて調整しやすい

ただし、ひな形はあくまで汎用的な例であるため、物件の種類や取引条件に応じたカスタマイズは不可欠です。

専門家チェックの重要性

不動産取引は金額が大きく、トラブルが発生した場合の影響も深刻です。一般媒介契約書を実際に使用する前には、弁護士や宅地建物取引士などの専門家による確認を受けることが強く推奨されます。特に、個人間取引や特殊な条件を含む場合には、ひな形をそのまま使うことは避けるべきです。

まとめ

一般媒介契約書は、不動産取引において高い自由度を確保できる一方で、契約内容を正しく理解していなければ思わぬリスクを招く可能性があります。契約の性質、条項の意味、利用シーンを十分に把握したうえで、自身の目的に合った契約形態を選択することが重要です。適切に整備された一般媒介契約書は、依頼者と媒介業者双方にとって、円滑で安全な不動産取引を実現するための基盤となります。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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