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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月7日 更新日:2026年5月7日

文書訂正 契約書の条項・条文例

文書訂正条項は、契約や業務に関連して作成・提出された文書に誤記や不備があった場合の訂正方法や手続を定めるための条文です。

文書訂正に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、文書訂正の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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文書訂正のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「文書訂正」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(文書訂正)

1.甲または乙は、本契約に関連して相手方に提出した文書に誤記、脱漏その他の不備があることを発見した場合、速やかにその内容を訂正し、相手方に通知するものとする。

2.前項の訂正は、書面または電子メールその他双方が合意する方法により行うものとする。

3.訂正後の文書は、当初提出された文書に代わるものとして取り扱うものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(文書訂正)

1.甲および乙は、本契約に関連して提出または交付した文書に誤記、虚偽記載、脱漏その他の不備が判明した場合、直ちに相手方へ通知し、遅滞なく訂正文書を提出するものとする。

2.前項の場合、訂正前の文書によって相手方に損害が生じたときは、当該当事者がその責任を負うものとする。

3.文書の訂正は、双方が確認可能な書面または電磁的方法によって行わなければならない。

4.甲および乙は、訂正履歴を適切に保存し、相手方から求めがあった場合にはこれを提示するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(文書訂正)

1.甲および乙は、本契約に関連して作成または提出した文書に誤記その他修正の必要がある事項を発見した場合、相互に協議の上、適切に訂正対応を行うものとする。

2.文書の訂正は、書面、電子メールその他双方が確認可能な方法により行うものとする。

3.軽微な誤記または形式的な修正については、相手方の承諾をもって簡易な方法で訂正できるものとする。

文書訂正条項の条項・条文の役割

文書訂正条項は、契約や業務に関連して作成・提出された文書に誤記や記載漏れがあった場合の対応方法を定めるための条文です。文書内容の修正手続を明確にしておくことで、後日の認識違いや証拠関係のトラブルを防ぎやすくなります。
特に、見積書、請求書、報告書、仕様書などを継続的にやり取りする契約では、訂正の方法や効力を事前に整理しておくことが重要です。訂正履歴の管理や通知方法を定めることで、実務上の混乱防止にも役立ちます。

文書訂正条項の書き方のポイント

  • 訂正対象を明確にする
    どの文書が訂正対象となるのかを明確にしておくことで、契約関連資料全体に適切に適用しやすくなります。
  • 通知方法を定める
    書面、電子メール、クラウド共有など、どの方法で訂正通知を行うかを定めておくと実務上の混乱を防げます。
  • 訂正後の効力を整理する
    訂正後の文書が元の文書に優先することを定めておくことで、内容の食い違いを防止できます。
  • 軽微な修正への対応を決める
    誤字脱字などの軽微な修正について簡易な手続を認めると、実務負担を軽減できます。
  • 責任範囲を整理する
    重大な誤記や虚偽記載によって損害が生じた場合の責任を定めておくことで、トラブル時の対応が明確になります。

文書訂正条項の注意点

  • 口頭修正だけで済ませない
    口頭のみで訂正対応を行うと、後日内容確認ができず、認識違いが発生する可能性があります。
  • 訂正履歴を残す
    いつ、誰が、どの内容を修正したのかを記録しておかないと、後の証拠確認が難しくなる場合があります。
  • 重要事項の修正手続を厳格にする
    金額、納期、仕様など重要事項の変更については、通常の訂正ではなく正式な合意手続を必要とすることが望まれます。
  • 関連文書との整合性に注意する
    一部の文書のみを修正すると、契約書本体や別紙との内容不一致が生じる可能性があるため注意が必要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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