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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月8日 更新日:2026年5月8日

データ削除義務 契約書の条項・条文例

データ削除義務条項は、契約終了時や利用目的達成後に、取得したデータを削除・返却する義務や方法を定めるための条文です。

データ削除義務に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、データ削除義務の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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データ削除義務のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「データ削除義務」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(データ削除義務)

1.甲および乙は、本契約に関連して取得または保管した相手方のデータについて、本契約が終了した場合または利用目的が消滅した場合には、速やかに削除または返却するものとする。

2.甲および乙は、法令上保存義務がある場合を除き、相手方の事前承諾なく当該データを継続して保有してはならない。

3.甲および乙は、相手方から求められた場合、データの削除または返却が完了した旨を報告するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(データ削除義務)

1.甲および乙は、本契約に関連して取得、保存または複製した相手方のデータについて、本契約終了時または相手方から要求を受けた場合には、直ちに削除または返却しなければならない。

2.甲および乙は、バックアップデータ、複製データその他保存媒体上に存在するデータについても、復元不能な方法により完全に消去するものとする。

3.甲および乙は、法令に基づき保存が必要な場合を除き、相手方データを一切保持してはならない。

4.甲および乙は、相手方から求められた場合、データ削除完了証明書その他合理的な証明資料を提出するものとする。

5.データ削除義務は、本契約終了後も有効に存続するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(データ削除義務)

1.甲および乙は、本契約に関連して取得した相手方のデータについて、本契約終了後または利用目的終了後、合理的な期間内に削除または返却するよう努めるものとする。

2.甲および乙は、業務運営上必要がある場合には、相手方と協議の上、必要な範囲でデータを継続保管できるものとする。

3.データの削除方法、返却方法その他必要事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。

データ削除義務の条項・条文の役割

データ削除義務条項は、契約終了後や利用目的終了後に、取得したデータを適切に削除または返却するためのルールを定める条文です。データを不要に保有し続けると、情報漏えいや不正利用などのリスクが高まるため、削除義務を明確にしておくことが重要です。

特に、業務委託契約やシステム利用契約、秘密情報を取り扱う契約では、契約終了後のデータ管理方法を定めることで、トラブル防止につながります。また、削除証明やバックアップデータの取扱いまで定めておくことで、実務上の運用も明確になります。

データ削除義務の書き方のポイント

  • 削除対象となるデータを明確にする
    「データ」の範囲が曖昧だと、削除対象について争いになる可能性があります。電子ファイル、バックアップデータ、複製物など、対象範囲を具体的に定めることが重要です。
  • 削除タイミングを定める
    契約終了時、利用目的終了時、請求後一定期間内など、いつ削除するのかを明確にしておくことで、運用トラブルを防ぎやすくなります。
  • 返却か削除かを整理する
    契約によっては、データを削除するのではなく返却を求めるケースもあります。返却後に複製データを保持できるかも含めて整理すると実務的です。
  • バックアップデータの扱いを決める
    通常の削除だけでは、バックアップ領域にデータが残る場合があります。バックアップデータを含めて削除対象にするかを定めておくと安全です。
  • 削除証明の有無を定める
    情報管理を重視する契約では、削除完了報告や削除証明書の提出義務を設けることがあります。特に機密情報を扱う場合に有効です。

データ削除義務の注意点

  • 法令上の保存義務との関係に注意する
    会計帳簿やログ情報など、法令により一定期間の保存義務があるデータについては、直ちに削除できない場合があります。例外規定を設けることが重要です。
  • 削除方法が不十分だとリスクが残る
    単純なファイル削除だけでは、復元できる場合があります。機密性が高い場合には、復元不能な方法による消去を求めることも検討されます。
  • クラウドサービス利用時は管理範囲を確認する
    クラウド環境では、データ保存先やバックアップ管理が第三者に委ねられている場合があります。契約上の削除義務と実際の運用が一致しているか確認が必要です。
  • 削除義務違反時の対応を検討する
    データが削除されず漏えいにつながった場合、大きな損害が発生する可能性があります。必要に応じて、損害賠償や契約解除条項との整合性も確認しておくことが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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