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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月8日 更新日:2026年5月8日

データ持出し制限 契約書の条項・条文例

データ持出し制限条項は、契約に関連して取り扱うデータについて、外部への持出しや複製、保存方法などを制限し、情報漏えいや不正利用を防止するための条文です。

データ持出し制限に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、データ持出し制限の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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データ持出し制限のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「データ持出し制限」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(データ持出し制限)

1.甲および乙は、本契約に関連して取得したデータを、相手方の事前承諾なく、外部記録媒体への保存、私用端末への移転または契約目的外の場所への持出しを行ってはならない。

2.甲および乙は、前項のデータを、業務遂行上必要な範囲に限り利用するものとする。

3.甲および乙は、データの漏えい、紛失または不正利用を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を講じるものとする。

4.本契約終了後、甲および乙は、相手方から取得したデータを速やかに返却または消去するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(データ持出し制限)

1.甲および乙は、本契約に関連して取得したデータについて、相手方の書面による事前承諾なく、外部記録媒体への保存、クラウドサービスへのアップロード、私用端末への転送または事業所外への持出しを行ってはならない。

2.甲および乙は、データへのアクセス権限を必要最小限の役職員に限定し、適切な管理監督を行うものとする。

3.甲および乙は、データの漏えい、滅失または毀損のおそれが生じた場合、直ちに相手方へ通知し、必要な対応を講じるものとする。

4.甲および乙は、本契約終了後または相手方から要求があった場合、対象データを直ちに消去し、求めに応じてその完了を証明するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(データ持出し制限)

1.甲および乙は、本契約に関連して取得したデータについて、適切な管理のもとで取り扱うものとする。

2.甲および乙は、業務上必要がある場合には、事前に相手方へ通知または協議のうえ、データを外部で利用または保存できるものとする。

3.甲および乙は、データの漏えいまたは不正利用が生じないよう、合理的な安全管理措置を講じるよう努めるものとする。

4.本契約終了後のデータの取扱いについては、甲乙協議のうえ適切に対応するものとする。

データ持出し制限の条項・条文の役割

データ持出し制限条項は、契約に関連して取り扱う情報やデータについて、外部への持出しや複製、保存方法などを制限するための条文です。業務データや顧客情報が無断で外部へ持ち出されると、情報漏えいや不正利用につながるおそれがあります。
そのため、本条項では、持出しの可否、承認手続、利用範囲、安全管理措置などを明確に定めることが重要です。主に業務委託契約、システム開発契約、秘密保持契約などで利用されます。

データ持出し制限の書き方のポイント

  • 対象データを明確にする
    顧客情報、営業資料、システムデータなど、何を持出し制限の対象とするのかを具体的に定めることで、解釈のズレを防ぎやすくなります。
  • 持出し禁止の範囲を定める
    USBメモリへの保存、私用端末への転送、クラウドサービスへのアップロードなど、禁止行為を具体的に記載すると実務上運用しやすくなります。
  • 例外的な利用条件を設ける
    業務上必要な場合に備え、事前承諾や通知を条件として持出しを認めるかどうかを定めておくと柔軟な運用が可能になります。
  • 安全管理措置を規定する
    アクセス制限、暗号化、ログ管理など、必要な管理措置を定めることで情報漏えいリスクを低減できます。
  • 契約終了後の対応を定める
    契約終了時の返却、消去、廃棄方法を明記することで、不要なデータ保有によるトラブルを防止できます。

データ持出し制限の注意点

  • 制限内容を厳しくしすぎない
    過度に厳格な制限を設けると、実務上の業務遂行に支障が生じる場合があります。運用実態に合わせた内容にすることが重要です。
  • クラウド利用との整合性を確認する
    近年はクラウドサービス利用が一般的であるため、全面禁止にすると現実的でないケースがあります。許容範囲を整理しておく必要があります。
  • 従業員や委託先への管理を考慮する
    契約当事者だけでなく、役職員や再委託先による持出しリスクもあるため、管理義務や監督責任を定めることが重要です。
  • 秘密保持条項との重複に注意する
    秘密保持条項と内容が重複する場合があるため、役割分担を整理し、矛盾が生じないように記載する必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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