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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月8日 更新日:2026年5月8日

迷惑行為の禁止 契約書の条項・条文例

迷惑行為の禁止条項は、相手方や第三者、サービス運営に支障を与える行為を禁止し、トラブルや秩序の乱れを防止するための条文です。

迷惑行為の禁止に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、迷惑行為の禁止の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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迷惑行為の禁止のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「迷惑行為の禁止」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(迷惑行為の禁止)

1.甲および乙は、本契約に関連して、相手方または第三者に対し、迷惑、不利益または損害を与える行為を行ってはならない。

2.甲および乙は、暴言、嫌がらせ、誹謗中傷、威圧的言動その他社会通念上不適切と認められる行為をしてはならない。

3.甲および乙は、本契約の履行を妨げる行為その他相手方の業務運営に支障を及ぼす行為を行ってはならない。

4.前各項に違反した場合、相手方は、必要な措置を講じることができるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(迷惑行為の禁止)

1.甲および乙は、本契約に関連して、相手方、従業員、取引先または第三者に対し、迷惑、不快感、損害または業務上の支障を与える一切の行為を行ってはならない。

2.甲および乙は、暴言、脅迫、威迫、誹謗中傷、執拗な連絡、差別的言動その他相手方が不適切と判断する行為を行ってはならない。

3.甲および乙は、虚偽情報の流布、過度な要求、業務妨害その他相手方の信用または業務運営を害する行為を行ってはならない。

4.相手方は、前各項に違反する行為が確認された場合、事前の通知なく本契約の全部または一部の履行停止、利用制限または契約解除を行うことができる。

5.前項の場合において、違反当事者に損害が生じた場合であっても、相手方は一切の責任を負わないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(迷惑行為の禁止)

1.甲および乙は、本契約に関連して、相手方または第三者に不快感や迷惑を与えないよう配慮するものとする。

2.甲および乙は、誹謗中傷、嫌がらせその他円滑な関係を損なうおそれのある行為を行わないよう努めるものとする。

3.甲および乙は、問題が生じた場合には、相互に協議の上、誠実に解決を図るものとする。

迷惑行為の禁止条項・条文の役割

迷惑行為の禁止条項は、契約当事者や第三者に対する不適切な行為を防止し、円滑な取引やサービス運営を維持するための条文です。暴言、嫌がらせ、業務妨害などをあらかじめ禁止しておくことで、トラブル発生時の対応根拠を明確にできます。

特に、利用規約、業務委託契約、会員制サービスなどでは、利用環境や業務秩序を維持する目的で設けられることが多い条項です。違反時の利用停止や契約解除と組み合わせて定められるケースもあります。

迷惑行為の禁止条項の書き方のポイント

  • 禁止対象を具体化する
    「迷惑行為」だけでは範囲が曖昧になりやすいため、暴言、誹謗中傷、嫌がらせ、業務妨害など具体例を記載すると運用しやすくなります。
  • 第三者への行為も含める
    相手方だけでなく、従業員、取引先、他の利用者などへの迷惑行為も禁止対象に含めることで、トラブル防止につながります。
  • 違反時の措置を定める
    利用停止、契約解除、警告など、違反時に取れる対応を定めておくことで、問題発生時に迅速に対応しやすくなります。
  • 包括的な表現を補足する
    具体例だけでは想定外の行為に対応できない場合があるため、「その他不適切な行為」などの包括的な文言を加えることも有効です。
  • 契約内容やサービス内容に合わせる
    オンラインサービス、店舗運営、業務委託など、契約類型によって想定される迷惑行為は異なるため、実態に合わせて調整することが重要です。

迷惑行為の禁止条項の注意点

  • 禁止範囲を広げすぎない
    抽象的かつ過度に広い表現にすると、恣意的な運用と受け取られる可能性があるため、一定の具体性を持たせることが重要です。
  • 一方的に不利な内容に注意する
    特定当事者のみを過度に制限する内容にすると、契約バランスを欠く場合があります。必要に応じて双方義務として整理することも検討します。
  • 解除条項との整合性を確認する
    迷惑行為を理由に契約解除や利用停止を行う場合は、解除条項や利用停止条項との内容を統一しておく必要があります。
  • 客観的な基準を意識する
    「不適切」「迷惑」などの判断基準が不明確だと紛争の原因になるため、社会通念や業務上の支障など客観的な基準を意識して記載することが大切です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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