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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月12日 更新日:2026年5月12日

解約制限 契約書の条項・条文例

解約制限条項とは、契約期間中の途中解約について条件や制限を定め、契約関係の安定性を確保するための条文です。

解約制限に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、解約制限の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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解約制限のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「解約制限」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(解約制限)

1.甲および乙は、本契約の有効期間中、相手方の書面による承諾なく、本契約を中途解約することができないものとする。

2.前項の定めにかかわらず、やむを得ない事由により中途解約を希望する場合、解約希望日の30日前までに相手方へ通知するものとする。

3.前項に基づき中途解約を行う場合、解約を行う当事者は、相手方に生じた通常かつ直接の損害を負担するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(解約制限)

1.甲および乙は、本契約期間中、相手方の事前の書面承諾なく、本契約を中途解約してはならない。

2.甲または乙が前項に違反して本契約を解約した場合、相手方は、残存契約期間に相当する対価その他一切の損害について賠償を請求できるものとする。

3.本契約に最低利用期間が定められている場合、当該期間中の解約は認められないものとする。ただし、相手方に重大な契約違反がある場合を除く。

4.中途解約を行う場合であっても、既に発生した支払義務その他本契約上の義務は免除されないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(解約制限)

1.甲および乙は、本契約期間中に中途解約を希望する場合、事前に相手方と誠実に協議するものとする。

2.甲または乙は、解約希望日の30日前までに相手方へ通知することにより、本契約を解約できるものとする。

3.中途解約に伴う費用負担その他必要事項については、甲乙協議の上、円満に解決するものとする。

解約制限の条項・条文の役割

解約制限条項は、契約期間中の一方的な解約を制限し、継続的な契約関係の安定を確保するための条文です。特に、継続的サービス契約やサブスクリプション契約、業務委託契約などでは、突然の解約による損失や業務停止リスクを防ぐ役割があります。
また、最低利用期間や事前通知期間、違約金の有無などを明確にすることで、解約時のトラブルを防止しやすくなります。契約の性質や当事者間の力関係に応じて、厳格さを調整することが重要です。

解約制限の書き方のポイント

  • 解約可能な条件を明確にする
    「中途解約を禁止する」のか、「一定条件で認める」のかを明確に記載します。曖昧な表現はトラブルの原因になります。
  • 通知期限を具体的に定める
    「30日前まで」「60日前まで」など、解約通知の期限を具体的に定めることで、実務上の混乱を防ぎやすくなります。
  • 最低利用期間の有無を整理する
    継続契約では、一定期間の利用継続を義務付けるケースがあります。最低利用期間を設ける場合は、起算日や期間を明確にすることが重要です。
  • 違約金や損害負担を定める
    途中解約による損失が想定される場合は、違約金や損害賠償の範囲を定めておくことで紛争防止につながります。
  • 例外事由を設ける
    相手方の重大な契約違反や倒産など、やむを得ない場合には解約制限を適用しない旨を定めると実務上運用しやすくなります。

解約制限の注意点

  • 過度な制限は無効と判断される可能性がある
    著しく不公平な解約制限や高額な違約金は、契約内容によっては無効または制限される可能性があります。
  • 消費者契約では特に注意する
    消費者を相手方とする契約では、事業者に一方的に有利な解約制限は問題となる場合があります。
  • 自動更新条項との整合性を確認する
    自動更新条項がある契約では、更新拒絶期限や解約通知期限との整合性を取る必要があります。
  • 実務運用と一致させる
    実際には柔軟に解約対応を行うにもかかわらず、条文だけ厳格にすると運用との乖離が生じ、紛争時に不利となる可能性があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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