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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月8日 更新日:2026年5月8日

データ利用条件 契約書の条項・条文例

データ利用条件条項は、契約に関連して取得・利用するデータについて、利用目的や利用範囲、管理方法などを定めるための条文です。

データ利用条件に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、データ利用条件の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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データ利用条件のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「データ利用条件」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(データ利用条件)

1.甲および乙は、本契約に関連して取得したデータを、本契約の目的の範囲内で利用するものとする。

2.甲および乙は、相手方の事前の承諾なく、取得したデータを第三者に開示または提供してはならない。ただし、法令に基づく場合を除く。

3.甲および乙は、取得したデータについて、漏えい、滅失または毀損を防止するため、必要かつ適切な管理を行うものとする。

4.本契約終了後、甲および乙は、相手方から提供を受けたデータについて、相手方の指示に従い返却、削除または適切に廃棄するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(データ利用条件)

1.甲および乙は、本契約に関連して取得したデータを、本契約の履行以外の目的で利用してはならない。

2.甲および乙は、相手方の書面による事前承諾なく、データの複製、加工、分析、第三者提供または外部サービスへの入力を行ってはならない。

3.甲および乙は、データの漏えい、滅失、毀損または不正アクセスを防止するため、合理的かつ適切な安全管理措置を講じるものとする。

4.甲および乙は、データに関する事故または不正利用が発生した場合、直ちに相手方へ通知し、必要な対応を協議の上実施するものとする。

5.本契約終了後、甲および乙は、相手方から取得したデータを直ちに削除または返却し、相手方から求めがあった場合には、その対応状況を報告するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(データ利用条件)

1.甲および乙は、本契約に関連して取得したデータを、本契約の目的に関連する範囲で利用するものとする。

2.甲および乙は、業務遂行上必要がある場合には、相手方と協議の上、第三者への提供または外部サービスとの連携を行うことができるものとする。

3.甲および乙は、取得したデータについて、適切な管理に努めるものとする。

4.本契約終了後のデータの取扱いについては、甲乙協議の上、適切に対応するものとする。

データ利用条件の条項・条文の役割

データ利用条件条項は、契約に関連して取得・利用するデータについて、利用目的や利用範囲、管理方法などを定めるための条文です。データの利用条件を明確にしないまま運用すると、目的外利用や第三者提供などのトラブルにつながるおそれがあります。
そのため、本条項では、利用可能な範囲、外部提供の可否、契約終了後の取扱いなどを事前に定めておくことが重要です。業務委託契約、システム開発契約、SaaS利用契約、共同研究契約などで利用されることが多い条項です。

データ利用条件の書き方のポイント

  • 利用目的を明確にする
    取得したデータをどの目的で利用できるのかを具体的に定めておくことで、目的外利用のリスクを防止しやすくなります。
  • 第三者提供の条件を定める
    再提供や外部サービス連携を許可するかどうか、事前承諾が必要かなどを明確にしておくことが重要です。
  • 加工・分析の可否を整理する
    データの加工、統計利用、匿名化利用などを認める場合は、その範囲や条件を具体的に記載すると実務上の混乱を避けやすくなります。
  • 管理義務を定める
    漏えいや不正アクセスを防止するため、必要な安全管理措置を講じる旨を規定しておくことが一般的です。
  • 契約終了後の取扱いを決める
    返却、削除、保存継続の可否などを定めておくことで、契約終了後のトラブルを防止しやすくなります。

データ利用条件の注意点

  • データの範囲が曖昧にならないようにする
    「データ」に何が含まれるのか不明確だと、利用範囲や管理責任について認識のずれが生じる可能性があります。
  • 個人情報との関係を整理する
    個人情報を含む場合には、個人情報保護法や関連条項との整合性を確認する必要があります。
  • 外部サービス利用時の扱いを確認する
    クラウドサービスやAIツールなどへデータを入力する場合には、その可否や条件を契約上明確にしておくことが重要です。
  • 利用権限と知的財産権を混同しない
    データを利用できることと、データ自体の権利を取得することは異なるため、必要に応じて別途権利関係を整理する必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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