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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月8日 更新日:2026年5月8日

犯罪行為の禁止 契約書の条項・条文例

犯罪行為の禁止条項は、契約やサービス利用に関連して、法令違反や犯罪に該当する行為を禁止するための条文です。

犯罪行為の禁止に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、犯罪行為の禁止の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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犯罪行為の禁止のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「犯罪行為の禁止」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(犯罪行為の禁止)

1.甲および乙は、本契約に関連して、法令に違反する行為または犯罪行為を行ってはならない。

2.甲および乙は、第三者に対して犯罪行為を助長し、またはこれに関連する行為を行ってはならない。

3.甲または乙が前各項に違反した場合、相手方は何らの催告を要せず、本契約を解除できるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(犯罪行為の禁止)

1.甲および乙は、本契約に関連して、刑法その他法令に違反する行為、犯罪行為またはそのおそれのある行為を一切行ってはならない。

2.甲および乙は、反社会的勢力への利益供与、犯罪収益の隠匿その他違法行為に関与し、または第三者を通じてこれを行ってはならない。

3.甲または乙が本条に違反した場合、相手方は何らの通知または催告を要することなく直ちに本契約を解除できるものとし、これにより生じた損害の賠償を請求できるものとする。

4.前項の場合、違反当事者は、解除により生じた損害について相手方に対し一切の異議を述べないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(犯罪行為の禁止)

1.甲および乙は、本契約に関連して、法令を遵守し、犯罪行為またはこれに類する行為を行わないものとする。

2.甲および乙は、相手方または第三者に損害を与える違法行為が発生しないよう、相互に協力して適切に対応するものとする。

3.甲または乙に本条違反の疑いが生じた場合、当事者間で誠実に協議の上、必要な措置を講じるものとする。

犯罪行為の禁止の条項・条文の役割

犯罪行為の禁止条項は、契約やサービス利用に関連して、法令違反や犯罪行為を防止するための条文です。違法行為への関与を未然に防ぐことで、契約当事者の信用低下や損害発生のリスクを軽減する役割があります。
特に、インターネットサービス、業務委託契約、会員規約などでは、利用者による違法行為が事業者側の責任問題に発展する可能性があるため、本条項を設けることが重要です。

犯罪行為の禁止の書き方のポイント

  • 禁止対象を明確にする
    「犯罪行為」だけでなく、「法令違反行為」「犯罪を助長する行為」なども含めることで、適用範囲を明確にできます。
  • 未遂や関連行為を含める
    実際の犯罪行為だけでなく、「そのおそれのある行為」や「準備行為」を含めることで、リスク対応の幅を広げられます。
  • 解除権との連動を定める
    条項違反時に契約解除できる旨を記載しておくことで、問題発生時に迅速な対応が可能になります。
  • 第三者への影響も考慮する
    第三者に対する違法行為や迷惑行為も対象に含めることで、サービス運営上のトラブル防止につながります。
  • 契約内容に応じて範囲を調整する
    業務委託契約、利用規約、プラットフォーム運営など、契約類型によって禁止内容を具体化すると実務上使いやすくなります。

犯罪行為の禁止の注意点

  • 抽象的な表現だけにしない
    「不適切行為」など曖昧な表現のみでは解釈が広がりすぎるため、法令違反や犯罪行為など具体的な文言を併記することが重要です。
  • 過度に広い禁止内容に注意する
    必要以上に広範な禁止事項を設けると、契約相手とのトラブルや運用上の混乱につながる場合があります。
  • 解除条項との整合性を取る
    本条違反時に契約解除を認める場合は、解除条項や損害賠償条項との内容を一致させる必要があります。
  • 業種特有の法令も確認する
    金融、通信、プラットフォーム運営などの分野では、関連法令やガイドラインに応じた内容調整が必要になる場合があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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