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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月12日 更新日:2026年5月12日

取引制限 契約書の条項・条文例

取引制限条項は、契約当事者による取引方法や取引先、取引行為などを一定範囲で制限し、契約上の利益や秩序を保護するための条文です。

取引制限に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、取引制限の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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取引制限のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「取引制限」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(取引制限)

1.甲および乙は、本契約の履行に関連して知り得た取引先その他の関係者に対し、相手方の事前の承諾なく、本契約の目的を超えて直接取引を行ってはならない。

2.甲および乙は、本契約に関連して相手方の信用または利益を害する行為を行わないものとする。

3.前各項の規定は、本契約終了後1年間有効に存続するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(取引制限)

1.甲および乙は、本契約の履行に関連して知り得た相手方の取引先、顧客、仕入先その他の関係者に対し、相手方の書面による事前承諾なく、直接または間接を問わず取引を行ってはならない。

2.甲および乙は、第三者を介して前項に違反する行為を行ってはならない。

3.甲および乙は、本契約の履行に関連して、相手方の事業上の利益を侵害し、または侵害するおそれのある行為を行ってはならない。

4.本条の規定は、本契約終了後3年間有効に存続するものとする。

5.甲または乙が本条に違反した場合、相手方はこれにより生じた一切の損害について賠償を請求できるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(取引制限)

1.甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方の取引先と新たな取引を行う場合には、事前に相手方と誠実に協議するものとする。

2.甲および乙は、本契約に基づく信頼関係を損なわないよう配慮し、相手方に不利益を与える取引行為を行わないよう努めるものとする。

3.本契約終了後の取引制限については、必要に応じて甲乙協議の上、定めるものとする。

取引制限条項の役割

取引制限条項は、契約当事者が契約を通じて得た取引先情報や営業上の関係を不当に利用することを防ぐための条文です。特に、仲介契約、業務委託契約、代理店契約などで利用されることが多くあります。
取引先への直接営業や契約の横取りなどを防止することで、契約当事者間の信頼関係や事業上の利益を保護する役割があります。また、契約終了後の競合行為や顧客流出リスクを抑える目的でも用いられます。

取引制限条項の書き方のポイント

  • 制限対象を明確にする
    「取引先」「顧客」「関係者」などの範囲が曖昧だと解釈トラブルにつながるため、制限対象を具体的に定めることが重要です。
  • 禁止行為の内容を具体化する
    直接取引の禁止だけでなく、間接的な取引や第三者を介した行為を含めるかどうかを明確にしておくと実務上有効です。
  • 制限期間を設定する
    契約終了後も効力を持たせる場合には、「終了後1年間」など合理的な期間を定める必要があります。
  • 事前承諾の方法を定める
    口頭承諾による争いを防ぐため、「書面による事前承諾」など承諾方法を定めると安全です。
  • 違反時の対応を定める
    損害賠償請求や契約解除との関係を定めておくことで、違反発生時の対応を明確にできます。

取引制限条項の注意点

  • 過度な制限は無効となる可能性がある
    取引制限の範囲や期間が過度に広い場合、公序良俗違反などを理由に無効と判断される可能性があります。
  • 競業避止条項との関係を整理する
    取引制限条項と競業避止条項の内容が重複すると、適用範囲が不明確になることがあるため注意が必要です。
  • 対象範囲が曖昧だと運用しにくい
    「関係先」など抽象的な表現のみでは、実際にどこまで制限されるのか争いになる可能性があります。
  • 契約類型に応じた調整が必要
    代理店契約、業務委託契約、M&A関連契約などでは必要な制限内容が異なるため、契約内容に応じて調整することが重要です。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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