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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月12日 更新日:2026年5月12日

受注制限 契約書の条項・条文例

受注制限条項とは、契約当事者が受注できる条件や範囲、受注を制限または拒否できる場合を定めるための条文です。

受注制限に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、受注制限の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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受注制限のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「受注制限」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(受注制限)

1.乙は、業務遂行能力、在庫状況、人的体制その他合理的な事情により、注文の全部または一部の受注を制限または拒否できるものとする。

2.乙は、前項に基づき受注を制限または拒否する場合、速やかに甲に通知するものとする。

3.甲は、乙の事前承諾なく、通常の取引量を著しく超える注文を行ってはならないものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(受注制限)

1.乙は、注文内容、業務負荷、信用状況、支払遅延履歴その他乙が必要と判断する事情に基づき、注文の全部または一部を任意に拒否できるものとする。

2.乙は、受注後であっても、甲に契約違反または信用不安が認められる場合には、未履行部分の受注を停止または解除できるものとする。

3.甲は、乙の承諾なく大量注文、短納期注文または通常取引を超える条件を要求してはならないものとする。

4.乙は、本条に基づく受注制限または拒否により甲に損害が生じた場合であっても、その責任を負わないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(受注制限)

1.甲および乙は、円滑な取引継続のため、受注量、納期その他取引条件について相互に協議の上、適切に調整するものとする。

2.乙は、業務上やむを得ない事情がある場合、甲に事前に通知することにより、注文内容の変更または受注制限を求めることができるものとする。

3.甲および乙は、通常想定される範囲を超える注文が生じる場合には、事前に協議するものとする。

受注制限条項の条項・条文の役割

受注制限条項は、受注可能な範囲や条件、受注を制限または拒否できる場合を明確にするための条文です。過大な注文や無理な納期要求が発生した場合でも、事業者が適切に対応できるようにする役割があります。
また、受注可否の判断基準を事前に定めておくことで、取引先との認識相違や契約トラブルを防止し、安定した取引運営につながります。主に売買契約、業務委託契約、継続的取引契約などで利用されます。

受注制限条項の書き方のポイント

  • 受注制限できる理由を明確にする
    在庫不足、人員不足、信用不安など、どのような場合に受注制限ができるかを具体的に定めることで、恣意的な運用を避けやすくなります。
  • 大量注文への対応を定める
    通常取引を超える大量注文や短納期注文への対応方法を定めておくことで、業務負担の急増を防止できます。
  • 通知義務を設ける
    受注を制限または拒否する場合の通知方法や時期を定めておくことで、相手方との無用なトラブルを避けやすくなります。
  • 受注後の停止条件も整理する
    受注後に信用不安や契約違反が判明した場合の停止・解除条件を定めておくと、リスク管理に役立ちます。
  • 損害負担の範囲を検討する
    受注制限によって生じた損害について責任を負うか否かを明記することで、後日の紛争防止につながります。

受注制限条項の注意点

  • 一方的すぎる内容に注意する
    事業者側が自由に受注拒否できる内容に偏りすぎると、取引先との信頼関係を損なう可能性があります。
  • 基準が曖昧にならないようにする
    「合理的理由」だけでは解釈が広くなりやすいため、可能な範囲で具体例を記載することが重要です。
  • 既存契約との整合性を確認する
    納期保証条項や最低発注数量に関する定めがある場合、内容が矛盾しないよう注意が必要です。
  • 継続取引への影響を考慮する
    頻繁な受注制限は継続的な取引関係に悪影響を与える可能性があるため、実務運用も含めて慎重に設計する必要があります。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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