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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月12日 更新日:2026年5月12日

通知配信条件 契約書の条項・条文例

通知配信条件条項とは、契約当事者間で行う通知の方法や到達時期、効力発生の条件などを定めるための条文です。

通知配信条件に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、通知配信条件の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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通知配信条件のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「通知配信条件」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(通知配信条件)

1.甲および乙は、本契約に関する通知を、電子メールその他双方が別途合意した方法により行うものとする。

2.通知は、相手方があらかじめ指定した連絡先に対して発信された時点で行われたものとみなす。

3.甲または乙は、連絡先に変更が生じた場合、速やかに相手方へ通知するものとする。

4.連絡先変更の通知を怠ったことにより生じた不利益について、相手方は責任を負わないものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(通知配信条件)

1.甲および乙は、本契約に関する一切の通知を、相手方が指定した電子メールアドレス宛に送信する方法により行うものとする。

2.通知は、送信記録が確認できる状態で発信された時点をもって、相手方に到達したものとみなす。

3.甲または乙は、通知先情報に変更が生じる場合、変更日の3営業日前までに書面または電子メールにより通知しなければならない。

4.相手方が指定した通知先への送信不能、未確認その他受信側の事情による不達について、送信者は責任を負わないものとする。

5.本条に定める方法によらない通知については、相手方が明示的に承認した場合を除き、効力を有しないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(通知配信条件)

1.甲および乙は、本契約に関する通知を、電子メール、チャットツールその他合理的な方法により行うことができるものとする。

2.通知は、通常到達すべき時点で相手方に到達したものとみなす。

3.甲および乙は、通知先に変更が生じた場合、速やかに相手方へ連絡するものとする。

4.通知方法に疑義が生じた場合には、甲乙誠実に協議の上、対応を決定するものとする。

通知配信条件の条項・条文の役割

通知配信条件条項は、契約に関する連絡や案内を、どの方法で、いつ有効に行ったものとするかを定めるための条文です。通知方法や到達時期が不明確なままだと、「連絡を受けていない」「通知が無効である」といったトラブルにつながる可能性があります。
そのため、本条項では、電子メールや書面などの通知手段、通知先の管理、効力発生時期などを明確にしておくことが重要です。利用規約、業務委託契約、継続サービス契約など、継続的に連絡が発生する契約で広く使用されます。

通知配信条件の書き方のポイント

  • 通知方法を明確にする
    電子メール、書面、チャットツールなど、利用可能な通知手段を具体的に定めておくことで、通知の有効性を巡る争いを防ぎやすくなります。
  • 通知の到達時期を定める
    送信時点、通常到達時、閲覧可能時など、いつ通知が有効となるかを明確にすることで、契約上の期限管理がしやすくなります。
  • 通知先変更時の義務を定める
    連絡先変更時の通知義務を定めておくことで、古い連絡先への送信によるトラブルを回避しやすくなります。
  • 不達時の責任範囲を整理する
    受信拒否や未確認など、受信側の事情による不達について、誰が責任を負うのかを定めておくことが重要です。
  • 利用するツールに合わせて調整する
    実務上チャットツールやアプリ通知を利用する場合は、それらを通知手段に含めるかどうかを契約上明記すると運用しやすくなります。

通知配信条件の注意点

  • 通知手段が実態と合っていない場合がある
    契約書上は書面通知となっていても、実際には電子メールのみで運用されているケースがあります。実務に合った通知方法を定めることが重要です。
  • 通知到達の立証が問題になることがある
    重要な通知については、送信履歴や配信記録を残せる方法を採用しないと、後日トラブルになる可能性があります。
  • 連絡先変更未通知による紛争に注意する
    相手方が連絡先変更を通知していなかった場合でも、どの時点で通知が有効となるかを定めておかないと紛争につながる場合があります。
  • 自動配信通知の扱いを整理する
    システムによる自動通知や一括配信を利用する場合は、それらも正式な通知として扱うかを契約上明確にしておく必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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