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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月8日 更新日:2026年5月8日

情報提供義務 契約書の条項・条文例

情報提供義務条項は、契約の履行に必要な情報を当事者間で適切かつ timely に提供する義務を定めるための条文です。

情報提供義務に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、情報提供義務の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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情報提供義務のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「情報提供義務」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(情報提供義務)

1.甲および乙は、本契約の履行に必要な情報、資料その他相手方が求める合理的な事項について、速やかに提供するものとする。

2.甲および乙は、提供する情報について、正確かつ最新の内容となるよう努めるものとする。

3.甲または乙は、本契約の履行に重大な影響を及ぼす事項が生じた場合、速やかに相手方へ通知するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(情報提供義務)

1.甲および乙は、本契約の履行に関連して相手方から求められた情報、資料その他必要事項について、遅滞なく正確かつ完全な内容を提供するものとする。

2.甲および乙は、提供した情報に誤り、不足または変更が判明した場合、直ちに相手方へ通知し、必要な補足または修正を行うものとする。

3.甲および乙は、故意または重大な過失により虚偽または不正確な情報を提供してはならない。

4.情報提供義務の違反により相手方に損害が生じた場合、違反当事者はその損害を賠償するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(情報提供義務)

1.甲および乙は、本契約を円滑に遂行するため、必要な情報を相互に提供するよう努めるものとする。

2.甲および乙は、契約内容に影響を与える事項が生じた場合、適宜相手方へ共有するものとする。

3.情報提供の方法および範囲について疑義が生じた場合、甲乙協議の上、誠実に対応するものとする。

情報提供義務の条項・条文の役割

情報提供義務条項は、契約の履行に必要な情報を当事者間で適切に共有するための条文です。必要な情報が提供されない場合、業務遅延や認識違い、損害発生などのトラブルにつながる可能性があります。
そのため、本条項では、どのような情報を、いつ、どの程度提供するのかを明確にしておくことが重要です。業務委託契約、システム開発契約、継続的取引契約など、相互連携が必要な契約で広く利用されます。

情報提供義務の書き方のポイント

  • 提供対象を明確にする
    「必要な情報」だけでは範囲が曖昧になるため、資料、データ、報告事項など対象を具体化すると実務上の運用が安定します。
  • 提供時期を定める
    「速やかに」「遅滞なく」などの表現を入れることで、情報共有のタイミングを明確にできます。
  • 変更時の通知義務を入れる
    提供済み情報に変更や誤りが判明した場合の通知義務を定めることで、認識違いによるトラブルを防止できます。
  • 情報の正確性に触れる
    不正確な情報提供による損害を防ぐため、正確性や完全性について一定の義務を定めることがあります。
  • 秘密情報との関係を整理する
    情報提供義務と秘密保持義務が矛盾しないよう、開示可能範囲を整理しておくことが重要です。

情報提供義務の注意点

  • 義務範囲が広すぎないようにする
    提供義務を過度に広く設定すると、実務上対応困難となる場合があります。合理的な範囲に限定することが重要です。
  • 口頭説明だけに依存しない
    後日の証拠化を考慮し、重要事項についてはメールや書面で提供する運用を検討する必要があります。
  • 情報更新への対応を決める
    契約期間中に状況が変化する場合、更新情報の共有ルールを定めておかないと認識齟齬が生じやすくなります。
  • 損害賠償条項との整合性を確認する
    誤情報や情報提供漏れによる責任範囲について、損害賠償条項と内容が矛盾しないよう注意が必要です。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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