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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月12日 更新日:2026年5月12日

地域制限 契約書の条項・条文例

地域制限条項は、商品・サービスの販売、利用、営業活動などを行える地域を限定し、契約当事者間の競合や権利侵害を防止するための条文です。

地域制限に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、地域制限の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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地域制限のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「地域制限」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(地域制限)

1.乙は、本契約に基づく商品またはサービスの販売、提供または営業活動を、別途甲が指定する地域内に限り行うものとする。

2.乙は、前項で定める地域外において、甲の事前の書面による承諾なく営業活動を行ってはならないものとする。

3.甲および乙は、地域制限の内容について必要に応じ協議の上、変更できるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(地域制限)

1.乙は、本契約に基づく商品またはサービスについて、甲が指定する地域外において販売、提供、勧誘、広告その他一切の営業活動を行ってはならないものとする。

2.乙は、第三者を通じて間接的に地域外で営業活動を行わせてはならないものとする。

3.乙が本条に違反した場合、甲は何らの催告を要することなく本契約を解除できるものとする。

4.前項の場合、乙は甲に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(地域制限)


1.乙は、本契約に基づく営業活動について、原則として甲が指定する地域内で行うものとする。


2.乙が指定地域外で営業活動を行う必要が生じた場合には、事前に甲乙協議の上、対応を決定するものとする。


3.甲および乙は、市場環境その他の事情の変化に応じて、地域制限の内容を柔軟に見直すことができるものとする。

地域制限条項の条項・条文の役割

地域制限条項は、契約に基づく販売活動や営業活動の対象地域を明確にし、当事者間の競合や営業上の混乱を防止するための条文です。
販売代理店契約やフランチャイズ契約、ライセンス契約などでは、営業エリアが重複するとトラブルになる可能性があります。そのため、どの地域で活動できるかを事前に定めることで、営業範囲や権限を明確化できます。
また、ブランド価値の維持や既存取引先との関係保護の観点からも重要な役割を持つ条項です。

地域制限条項の書き方のポイント

  • 対象地域を具体的に定める
    「日本国内」「東京都内」「関東地方」など、制限対象となる地域を明確に記載します。曖昧な表現は解釈トラブルにつながる可能性があります。
  • 制限対象となる行為を整理する
    販売、営業、広告、勧誘、サービス提供など、どの行為を制限対象とするかを具体的に定めることが重要です。
  • 例外対応を定める
    事前承諾がある場合や既存顧客対応など、例外的に地域外活動を認める場合には、その条件を記載しておくと実務上運用しやすくなります。
  • オンライン取引への対応を検討する
    インターネット販売やオンラインサービスでは地域制限が曖昧になりやすいため、対象範囲や広告配信地域なども整理しておくことが望ましいです。
  • 違反時の措置を定める
    契約解除や損害賠償など、地域制限違反があった場合の対応を明記しておくことで、抑止効果を高められます。

地域制限条項の注意点

  • 過度な制限にならないよう注意する
    必要以上に広範囲な地域制限を設けると、実務上の運用負担や契約交渉上の問題につながる場合があります。
  • 既存顧客との関係を確認する
    制限地域の設定によって既存取引先との関係に影響が出ないか、事前に確認しておくことが重要です。
  • 海外展開時は法規制にも配慮する
    国外での販売やライセンス契約では、現地法や競争法などの規制が問題になる場合があります。
  • 地域変更時の対応を決めておく
    事業拡大や市場変更によって営業地域を変更する可能性があるため、見直し方法や協議手続を定めておくと安心です。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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