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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月12日 更新日:2026年5月12日

広告禁止事項 契約書の条項・条文例

広告禁止事項条項は、契約に関連して行われる広告掲載や宣伝活動について、その範囲や禁止行為を明確に定めるための条文です。

広告禁止事項に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、広告禁止事項の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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広告禁止事項のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「広告禁止事項」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(広告禁止事項)

1.甲および乙は、本契約の履行に関連して知り得た情報を利用し、相手方の事前の書面による承諾なく、広告、宣伝その他これに類する行為を行ってはならない。

2.甲および乙は、相手方の名称、商標、ロゴその他表示を使用して広告活動を行う場合には、事前に書面による承諾を得るものとする。

3.甲および乙は、本契約の内容または取引関係の存在を、第三者に対する営業目的で利用してはならない。

厳格(リスク重視)

第○条(広告禁止事項)

1.甲および乙は、本契約に関連して知り得た一切の情報を用いて、いかなる方法においても広告、宣伝、営業活動を行ってはならない。

2.甲および乙は、相手方の名称、商標、ロゴ、取引実績その他一切の表示を、事前の書面による明示的な承諾なく使用してはならない。

3.甲および乙は、本契約の存在自体を含め、相手方との取引関係について第三者に開示または公表してはならない。

4.前各項に違反した場合、違反当事者は相手方に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(広告禁止事項)

1.甲および乙は、本契約に関連する情報の取扱いについて、相手方の信用を損なわない範囲で適切に配慮するものとする。

2.甲および乙は、相手方の名称等を広告等に使用する場合には、事前に協議のうえ承諾を得るものとする。

3.甲および乙は、本契約の内容の公表について必要がある場合、事前に相手方と協議するものとする。

広告禁止事項の条項・条文の役割

広告禁止事項条項は、契約当事者が相手方の情報や取引関係を無断で広告・宣伝に利用することを防ぐための条文です。企業名やロゴ、取引実績などが無断で使われると、信用毀損や誤認表示などのトラブルにつながる可能性があります。
そのため本条項では、広告利用の可否、事前承諾の必要性、利用範囲などを明確に定め、営業・広報活動におけるリスクを抑える役割を持ちます。

広告禁止事項の書き方のポイント

  • 禁止対象の明確化
    広告・宣伝に該当する行為を具体的に示し、解釈の幅を狭めることが重要です。
  • 使用対象の特定
    会社名、商標、ロゴ、取引実績など、利用禁止または制限対象を明確に列挙します。
  • 事前承諾のルール設定
    使用を許可する場合の手続(書面・事前承諾など)を明確に定めます。
  • 公表範囲の整理
    契約の存在や取引関係の開示可否についても整理しておくことが重要です。
  • 例外規定の設計
    法令対応や監査対応など、必要最小限の例外を設ける場合は明確に記載します。

広告禁止事項の注意点

  • 過度な制限による実務支障
    すべての広告・紹介を禁止すると営業活動に支障が出るため、バランスが必要です。
  • 承諾手続の曖昧さ
    「承諾」の方法が不明確だと運用トラブルにつながるため、書面・メール等を明示することが望まれます。
  • 既存実績の扱い
    ポートフォリオや実績紹介としての利用可否をあらかじめ整理しておく必要があります。
  • 違反時の対応不足
    損害賠償や是正措置などの規定がないと、実効性が弱くなる可能性があります。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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