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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月12日 更新日:2026年5月12日

再許諾の禁止 契約書の条項・条文例

再許諾の禁止条項とは、契約に基づいて取得した利用権やライセンスについて、第三者への再許諾を制限または禁止するための条文です。

再許諾の禁止に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、再許諾の禁止の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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再許諾の禁止のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「再許諾の禁止」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(再許諾の禁止)

1.乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本契約に基づき許諾された権利を第三者に再許諾してはならないものとする。

2.乙は、前項に違反して第三者に再許諾を行った場合、当該第三者の行為について自らの行為と同様の責任を負うものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(再許諾の禁止)

1.乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本契約に基づく一切の利用権、使用権その他これに関連する権利を第三者に再許諾し、または利用させてはならないものとする。

2.甲が再許諾を承諾した場合であっても、乙は、再許諾先に本契約と同等の義務を負わせるものとし、その履行について一切の責任を負うものとする。

3.乙が本条に違反した場合、甲は何らの催告を要することなく、本契約を解除できるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(再許諾の禁止)

1.乙は、本契約に基づく権利を第三者に再許諾しようとする場合、事前に甲と協議の上、甲の承諾を得るものとする。

2.甲は、合理的な理由がある場合を除き、前項の承諾を不当に拒否しないものとする。

3.乙は、再許諾先に対し、本契約の趣旨に沿った適切な管理を行わせるものとする。

再許諾の禁止の条項・条文の役割

再許諾の禁止条項は、契約によって取得した利用権やライセンスが、無断で第三者へ拡散されることを防ぐための条文です。ライセンス提供者にとって、利用範囲や利用主体を適切に管理する役割があります。
特に、ソフトウェア利用契約、コンテンツ利用契約、知的財産ライセンス契約などでは、無制限な再許諾によって権利管理が困難になるおそれがあります。そのため、再許諾の可否や条件を明確に定めておくことが重要です。

再許諾の禁止の書き方のポイント

  • 再許諾の範囲を明確にする
    単に「再許諾を禁止する」と定めるだけでなく、利用権、使用権、アクセス権など、どの権利を対象とするかを明確にすると運用上の混乱を防ぎやすくなります。
  • 事前承諾の方法を定める
    再許諾を例外的に認める場合は、「書面による承諾」「事前承諾」など、承諾方法を具体的に定めておくと証拠管理がしやすくなります。
  • 再許諾先への義務付けを検討する
    再許諾を認める場合には、秘密保持義務や利用制限など、本契約と同等の義務を再許諾先にも負わせる内容を設けることが重要です。
  • 違反時の措置を定める
    無断再許諾が発覚した場合に備え、契約解除や損害賠償請求などの対応を定めておくことで、抑止効果が期待できます。
  • グループ会社利用との関係を整理する
    実務上は、関連会社や委託先への利用を想定するケースもあるため、例外的に許容する範囲を明確にしておくことが重要です。

再許諾の禁止の注意点

  • 委託利用との区別に注意する
    業務委託先への利用許可が「再許諾」に該当するか曖昧な場合があります。必要に応じて委託利用の可否を別途定めると安全です。
  • 口頭承諾によるトラブルを避ける
    再許諾を認める場合でも、口頭のみで運用すると後日の紛争原因になりやすいため、書面やメールで記録を残すことが望ましいです。
  • 実態と合わない厳格制限に注意する
    実際には関連会社や外部委託先の利用が必要な契約で全面禁止にすると、運用上の支障が生じる場合があります。
  • 知的財産権条項との整合性を確認する
    利用許諾条項や権利帰属条項との内容が矛盾すると、再許諾の可否が不明確になるため、契約全体で整合性を取ることが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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