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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月12日 更新日:2026年5月12日

キャンセル制限 契約書の条項・条文例

キャンセル制限条項は、契約の解除や申込みの取消しについて、可能な条件や制限内容を定めるための条文です。

キャンセル制限に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、キャンセル制限の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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キャンセル制限のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「キャンセル制限」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(キャンセル制限)

1.甲は、本契約成立後、乙の承諾なく本契約をキャンセルすることができないものとする。

2.甲がやむを得ず本契約のキャンセルを希望する場合には、乙に対して書面または電磁的方法により通知するものとする。

3.前項の場合において、乙に損害が発生したときは、甲はその損害を負担するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(キャンセル制限)

1.甲は、本契約成立後、いかなる理由があっても、乙の事前の書面による承諾なく本契約をキャンセルすることができないものとする。

2.甲が本契約をキャンセルする場合、甲は乙に対し、乙が被った一切の損害、費用および逸失利益を賠償するものとする。

3.乙は、キャンセルに伴う対応費用、準備費用その他発生済みの費用について、甲に請求できるものとする。

4.甲が既に支払った金員については、法令上返還義務がある場合を除き、返金しないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(キャンセル制限)

1.甲は、本契約成立後にキャンセルを希望する場合、速やかに乙へ通知するものとする。

2.甲および乙は、キャンセルに伴う費用負担その他必要事項について、誠実に協議の上、解決するものとする。

3.乙は、契約の進行状況その他の事情を考慮し、合理的な範囲でキャンセルに応じるよう努めるものとする。

キャンセル制限の条項・条文の役割

キャンセル制限条項は、契約成立後の一方的な取消しによるトラブルや損害を防止するための条文です。契約締結後に準備費用や人的コストが発生する取引では、自由なキャンセルを認めると不公平が生じる場合があります。
そのため、本条項では、キャンセルの可否、通知方法、費用負担、返金条件などを事前に明確化します。主に業務委託契約、売買契約、予約契約、サービス提供契約などで利用されます。

キャンセル制限の書き方のポイント

  • キャンセル可能な条件を明確にする
    いつまでキャンセル可能か、どのような場合に制限されるかを具体的に定めることで、解釈の争いを防ぎやすくなります。
  • 通知方法を定める
    口頭のみでは証拠が残りにくいため、書面やメールなど通知手段を定めておくと実務上安全です。
  • 費用負担の範囲を整理する
    準備費用、手配済み費用、逸失利益など、どこまで請求できるかを明記するとトラブル防止につながります。
  • 返金条件を併せて定める
    キャンセル時の返金可否や返金割合を定めておくことで、金銭トラブルを防ぎやすくなります。
  • 過度に一方的な内容を避ける
    消費者契約や継続的取引では、一方当事者に著しく不利な内容とならないよう注意が必要です。

キャンセル制限の注意点

  • 実態に合わない違約金設定に注意する
    実際の損害とかけ離れた高額な違約金は、無効と判断される可能性があります。
  • 消費者契約法との関係を確認する
    消費者との契約では、事業者に有利すぎるキャンセル制限が制限される場合があります。
  • 返金不可条項だけにしない
    全面的な返金拒否のみを定めると、利用者との紛争やクレームにつながる可能性があります。
  • 他条項との整合性を取る
    解約条項、解除条項、損害賠償条項などと内容が矛盾しないよう整理することが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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