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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月12日 更新日:2026年5月12日

自動更新条件 契約書の条項・条文例

自動更新条件条項は、契約期間満了後に契約を自動的に更新する条件や、更新停止の手続を定めるための条文です。

自動更新条件に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、自動更新条件の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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自動更新条件のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「自動更新条件」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(自動更新条件)

1.本契約の有効期間は契約締結日から1年間とする。

2.本契約の期間満了日の1か月前までに、甲または乙から書面または電子メールによる更新拒絶の通知がない場合、本契約は同一条件にてさらに1年間更新されるものとし、以後も同様とする。

厳格(リスク重視)

第○条(自動更新条件)

1.本契約の有効期間は契約締結日から1年間とする。

2.甲または乙は、本契約の更新を希望しない場合、期間満了日の60日前までに、相手方に対し書面によって通知しなければならない。

3.前項の通知がない場合、本契約は同一条件にて1年間更新されるものとし、以後も同様とする。

4.更新後の契約条件について変更が必要な場合、甲乙は更新日前までに協議の上、別途書面により定めるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(自動更新条件)

1.本契約の有効期間は契約締結日から1年間とする。

2.本契約の期間満了時において、甲または乙から特段の異議がない場合には、本契約は同一または協議により定める条件で更新されるものとする。

3.更新条件に変更が必要な場合には、甲乙誠実に協議の上、対応するものとする。

自動更新条件の条項・条文の役割

自動更新条件条項は、契約期間満了後に契約を継続するかどうかや、その手続をあらかじめ定めるための条文です。契約終了時の対応が曖昧なままだと、「契約が継続しているのか」「いつ終了できるのか」を巡ってトラブルになる可能性があります。
そのため、本条項では、更新期間、更新拒絶通知の期限、通知方法などを明確にしておくことが重要です。継続的な取引を前提とする業務委託契約、サブスクリプション契約、保守契約などで広く使用されます。

自動更新条件の書き方のポイント

  • 更新期間を明確にする
    「1年間更新」「6か月ごとに更新」など、更新後の契約期間を具体的に定めておくことで、契約管理がしやすくなります。
  • 更新拒絶通知の期限を定める
    「満了日の1か月前まで」など、更新を停止したい場合の通知期限を明確にしておくことで、契約終了時の混乱を防止できます。
  • 通知方法を統一する
    書面、電子メール、システム通知など、どの方法で通知するかを定めておくことで、通知の有効性を巡る争いを避けやすくなります。
  • 条件変更の取扱いを決める
    更新時に料金や条件を変更できるかを定めておくことで、更新後の契約内容を明確にできます。
  • 契約終了との関係を整理する
    中途解約条項や解除条項との整合性を確認し、契約終了のルールが矛盾しないようにすることが重要です。

自動更新条件の注意点

  • 通知期限が短すぎないようにする
    更新拒絶通知の期限が短すぎると、相手方が対応できず、実務上トラブルになる可能性があります。
  • 更新条件の変更ルールを曖昧にしない
    「会社の判断で自由に変更できる」といった曖昧な表現は、後の紛争につながる可能性があります。
  • 自動更新の有無を明確にする
    契約書上で自動更新か終了かが不明確だと、契約継続の認識違いが発生しやすくなります。
  • 関連条項との整合性を確認する
    契約期間条項、解除条項、利用停止条項などと内容が矛盾していないか確認することが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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