無料から始めて今日から使える電子契約サービス「マイサイン(mysign)」
契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月8日 更新日:2026年5月8日

リバースエンジニアリング禁止 契約書の条項・条文例

リバースエンジニアリング禁止条項は、ソフトウェアやシステムなどの解析・分解・改変行為を禁止し、知的財産やノウハウを保護するための条文です。

リバースエンジニアリング禁止に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、リバースエンジニアリング禁止の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

今日から使える電子契約サービス
mysign(マイサイン)ロゴアイコン mysign(マイサイン)電子契約サービス

法的に安心・送信コスト0円・契約相手はログイン不要

今すぐ無料で始める
マイサインとは

マイサイン(mysign)はフリープランでも機能が充実!

リバースエンジニアリング禁止のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「リバースエンジニアリング禁止」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(リバースエンジニアリングの禁止)

1.乙は、甲が提供するソフトウェア、システム、プログラムその他本サービスに関する成果物について、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他これらに類する解析行為を行ってはならない。

2.乙は、前項の行為を第三者に行わせ、または助長してはならない。

3.乙は、法令上認められる場合を除き、本条に違反する行為を行わないものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(リバースエンジニアリングの禁止)

1.乙は、甲が提供または開示するソフトウェア、システム、プログラム、データ、成果物その他一切の関連情報について、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、解析、複製、改変その他技術的構造またはソースコード等を把握するための一切の行為を行ってはならない。

2.乙は、第三者をして前項に定める行為を行わせ、またはこれに協力してはならない。

3.乙が本条に違反した場合、甲は直ちに本契約を解除できるものとし、これにより甲に生じた損害について乙は賠償責任を負うものとする。

4.本条の規定は、本契約終了後も有効に存続するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(リバースエンジニアリングの禁止)

1.乙は、甲が提供するソフトウェアまたはシステムについて、甲の事前の承諾なく、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他これらに類する解析行為を行わないものとする。

2.乙は、保守、連携または法令対応等のために解析が必要となる場合には、事前に甲乙協議の上、対応方法を定めるものとする。

3.乙は、本条の趣旨を踏まえ、甲の知的財産権およびノウハウの保護に配慮するものとする。

リバースエンジニアリング禁止の条項・条文の役割

リバースエンジニアリング禁止条項は、ソフトウェアやシステムなどの内部構造を解析されることを防ぎ、知的財産やノウハウを保護するための条文です。特に、SaaS、アプリ、システム開発、ライセンス提供などの契約で重要となります。

解析や逆コンパイルを許してしまうと、模倣サービスの開発や不正利用につながるおそれがあります。そのため、禁止行為の範囲や違反時の対応を明確に定めておくことが重要です。

リバースエンジニアリング禁止の書き方のポイント

  • 禁止対象を具体的に定める
    「リバースエンジニアリング」だけでなく、「逆コンパイル」「逆アセンブル」「解析」など具体的な行為を列挙すると、解釈上の争いを防ぎやすくなります。
  • 対象物の範囲を明確にする
    ソフトウェア、システム、プログラム、API、成果物、データなど、どこまでを対象とするかを明記しておくことが重要です。
  • 第三者による行為も禁止する
    契約当事者自身だけでなく、委託先や関係会社など第三者を通じた解析行為も禁止対象に含めると実効性が高まります。
  • 例外規定を検討する
    法令上認められる場合や、システム連携・保守対応などで必要となるケースがあるため、必要に応じて事前承諾による例外を設けることがあります。
  • 違反時の措置を定める
    契約解除や損害賠償請求など、違反時の対応を明記することで抑止力を高めることができます。

リバースエンジニアリング禁止の注意点

  • 過度に広い禁止内容にしない
    必要以上に広範な禁止規定にすると、保守・連携・検証作業まで制限してしまい、実務上運用しづらくなる場合があります。
  • 法令上認められる行為との関係に注意する
    著作権法その他法令により一定の解析行為が認められる場合があるため、法令との整合性を考慮した条文設計が重要です。
  • 秘密保持条項との整合性を取る
    解析禁止だけでなく、取得した情報の利用や開示を制限するために、秘密保持条項と併せて整備することが望ましいです。
  • 海外利用時のルールも確認する
    海外企業との契約では、国ごとにリバースエンジニアリングに関する法規制や強制規定が異なる場合があるため注意が必要です。
mysign運営チームロゴ

mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

今日から使える電子契約サービス
mysign(マイサイン)ロゴアイコン mysign(マイサイン)電子契約サービス

法的に安心・送信コスト0円・契約相手はログイン不要

今すぐ無料で始める

最短1分で契約スタート