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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月12日 更新日:2026年5月12日

権利譲渡禁止(利用権) 契約書の条項・条文例

権利譲渡禁止(利用権)条項は、契約によって付与された利用権について、相手方の承諾なく第三者へ譲渡・貸与・承継されることを防ぐための条文です。

権利譲渡禁止(利用権)に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、権利譲渡禁止(利用権)の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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権利譲渡禁止(利用権)のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「権利譲渡禁止(利用権)」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(権利譲渡禁止)

1.乙は、本契約に基づき取得した利用権その他一切の権利について、甲の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡し、貸与し、または承継させてはならない。

2.乙は、前項の権利を担保に供してはならない。

厳格(リスク重視)

第○条(権利譲渡禁止)

1.乙は、本契約に基づく利用権その他本契約上の地位および権利義務の全部または一部について、甲の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡、貸与、移転、承継または担保設定してはならない。

2.乙が前項に違反した場合、甲は何らの催告を要することなく本契約を解除できるものとする。

3.前二項に違反してなされた処分行為は、甲に対して効力を有しないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(権利譲渡禁止)

1.乙は、本契約に基づく利用権を第三者に譲渡または貸与しようとする場合には、事前に甲と協議し、その承諾を得るものとする。

2.甲は、合理的な理由がある場合を除き、前項の承諾を不当に拒まないものとする。

権利譲渡禁止(利用権)の条項・条文の役割

権利譲渡禁止(利用権)条項は、契約によって認められた利用権が、無断で第三者へ移転されることを防ぐための条文です。利用権が自由に譲渡されると、想定外の第三者による利用や管理不能な状態が生じるおそれがあります。
そのため、本条項では、譲渡・貸与・承継・担保設定などを制限し、契約当事者間で利用主体を明確に維持する役割があります。ソフトウェア利用契約、サービス利用規約、ライセンス契約などで広く使用されます。

権利譲渡禁止(利用権)の書き方のポイント

  • 対象となる権利を明確にする
    「利用権」のみを制限するのか、「契約上の地位」や「一切の権利義務」まで含めるのかを明確に記載することが重要です。
  • 禁止する行為を具体的に列挙する
    譲渡だけでなく、貸与、再許諾、承継、担保設定なども含めることで、抜け漏れを防ぎやすくなります。
  • 承諾方法を定める
    「事前の書面による承諾」など、承諾方法を明示しておくことで、口頭合意による争いを防止できます。
  • 違反時の対応を定める
    無断譲渡があった場合の契約解除や利用停止などを規定しておくと、実務上の対応がしやすくなります。
  • グループ会社利用の扱いを検討する
    企業間契約では、親会社や子会社への利用を認めるかどうかを事前に整理しておくことが重要です。

権利譲渡禁止(利用権)の注意点

  • 禁止範囲が広すぎる場合がある
    一切の承継や利用変更を禁止すると、組織再編や事業譲渡時に実務上の支障が生じる場合があります。
  • 再委託との関係を整理する
    利用権の譲渡禁止と、業務委託先への利用許可が矛盾しないよう、別条項との整合性を確認する必要があります。
  • 利用実態に合った内容にする
    SaaSやクラウドサービスでは、複数担当者による利用が想定されるため、実際の運用に合った制限内容に調整することが重要です。
  • 解除条項との整合性を確認する
    無断譲渡時に契約解除を認める場合には、解除条項側との文言整合も確認しておく必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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