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ライバーグッズ制作契約書

ライバーの肖像や配信コンテンツを活用したグッズ制作に関する契約書のひな形です。制作・販売の役割分担、収益分配、著作権や肖像権の取扱い、トラブル防止のための条項を体系的に整理しています。

契約書名
ライバーグッズ制作契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
ライバー特有の肖像権・コンテンツ利用・収益分配を一体的に整理している。
利用シーン
ライバーと企業がコラボグッズを制作する/配信者のオリジナル商品を外部制作会社に委託する
メリット
権利トラブルや収益分配の不明確さを事前に防止できる。
ダウンロード数
8件
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「ライバーグッズ制作契約書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず「契約書ひな形ダウンロード利用規約」をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

ライバーグッズ制作契約書とは?

ライバーグッズ制作契約書とは、配信者であるライバーと、企業や制作会社との間で、グッズの企画・制作・販売に関する条件を定めた契約書です。近年、YouTubeやライブ配信アプリの普及により、ライバーの人気を活用したグッズビジネスは急速に拡大しています。しかし、以下のようなトラブルも増えています。

  • 売上の分配割合が曖昧で揉める
  • 肖像やキャラクターの使用範囲が不明確
  • デザインの著作権の帰属が不透明
  • 無断で商品が追加販売される

こうしたリスクを防ぐために、ライバーグッズ制作契約書は「ビジネスの土台」として非常に重要な役割を果たします。

ライバーグッズ制作契約書が必要となるケース

ライバー関連のグッズ制作は一見シンプルに見えますが、実際には複数の権利が絡むため、契約書が不可欠です。

  • 企業がライバーのグッズを企画・販売する場合 →肖像権・著作権の許諾範囲を明確にする必要があります。
  • 制作会社がデザイン・製造を担当する場合 →成果物の著作権帰属や利用条件を整理する必要があります。
  • ECサイトやイベントで販売する場合 →販売範囲や価格決定権、在庫リスクを明確にする必要があります。
  • 複数の関係者(事務所・代理店)が関与する場合 →権利関係と収益分配を明確にしないとトラブルになります。

特にライバー業界では「個人活動」と「ビジネス」の境界が曖昧になりやすく、契約書の整備が極めて重要です。

ライバーグッズ制作契約書に盛り込むべき主な条項

実務上、以下の条項は必須です。

  • 目的条項(グッズ制作の範囲)
  • 制作・販売の役割分担
  • 肖像権・著作権の利用許諾
  • 成果物の権利帰属
  • 収益分配・報酬
  • 品質保証・責任範囲
  • 禁止事項
  • 契約期間・更新条件
  • 契約解除条件
  • 損害賠償・責任制限

これらを網羅することで、ビジネスの透明性と安全性が大きく向上します。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 権利許諾(肖像権・著作権)

ライバーグッズ制作において最も重要なのが権利許諾です。
ライバーの顔写真、イラスト、名前、配信内容はすべて権利対象となるため、

  • どの素材を使えるのか
  • どの媒体で使えるのか
  • 期間や地域の制限はあるか

を明確にする必要があります。ここが曖昧だと「勝手に使われた」というトラブルに直結します。

2. 著作権の帰属(デザイン・商品)

グッズのデザインやロゴの著作権は、誰に帰属するのかを必ず定める必要があります。
一般的には、

  • 制作会社に帰属させる
  • ライバーに帰属させる
  • 共同利用とする

といったパターンがあります。将来的な再利用(別商品化など)を考えると、この条項は非常に重要です。

3. 収益分配(ロイヤリティ)

グッズ販売の収益は、トラブルの最も多いポイントです。

  • 売上ベースか利益ベースか
  • 原価・広告費の扱い
  • 支払タイミング

を具体的に定める必要があります。特に「粗利なのか売上なのか」は曖昧にすると確実に揉めます。

4. 制作・販売の役割分担

誰が何を担当するかを明確にすることも重要です。

  • 企画・デザイン
  • 製造・在庫管理
  • 販売・マーケティング

役割が曖昧だと、責任の所在が不明確になり、品質問題や納期遅延の原因になります。

5. 禁止事項・ブランド保護

ライバーのブランド価値を守るために、以下のような制限が必要です。

  • イメージを損なう商品への使用禁止
  • 無断改変の禁止
  • 第三者への再許諾の制限

これにより、ブランド毀損リスクを防げます。

6. 契約期間・終了後の取扱い

契約終了後の扱いも重要なポイントです。

  • 在庫の処分方法
  • 販売継続の可否
  • 権利利用の終了時期

ここを決めていないと、終了後に「まだ売っていいのか」で揉めます。

ライバーグッズ制作契約書を作成する際の注意点

  • ライバー個人か事務所所属かを確認 →権利の帰属先が異なるため、契約主体を誤ると無効リスクがあります。
  • 肖像権と著作権を混同しない →写真・イラスト・動画で扱いが異なるため注意が必要です。
  • 収益分配は具体的な数値で記載 →割合だけでなく算定方法まで明記することが重要です。
  • 再利用・二次展開を想定しておく →人気が出た場合の追加商品展開を見据えておく必要があります。
  • 契約終了後の処理を明確化 →在庫・販売・データ利用の扱いを決めておきましょう。

まとめ

ライバーグッズ制作契約書は、単なる形式的な書類ではなく、「権利・収益・ブランド」を守るための重要なビジネス基盤です。特にライバー業界では、個人の影響力が直接収益に結びつくため、契約の内容次第で大きな利益にも損失にもつながります。
そのため、

  • 権利関係を明確にする
  • 収益分配を具体化する
  • 将来の展開まで見据える

という3点を意識して契約書を整備することが重要です。適切な契約を締結することで、ライバーと企業の双方が安心してビジネスを拡大できる環境を構築できます。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
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