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弁護士費用に関する覚書

弁護士への法律相談、契約書レビュー、訴訟対応などに関する費用条件を明確化するための弁護士費用に関する覚書ひな形です。顧問料、着手金、成功報酬、実費、追加費用、支払条件など実務上重要となる項目を整理しています。

契約書名
弁護士費用に関する覚書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
弁護士業務に関する費用区分と支払条件を包括的に整理している。
利用シーン
企業が法律事務所と顧問契約を締結する/訴訟や契約交渉案件の費用条件を明確化する。
メリット
弁護士費用に関する認識相違や追加請求トラブルを未然に防止できる。
ダウンロード数
3件
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弁護士費用に関する覚書とは?

弁護士費用に関する覚書とは、企業や個人が弁護士・法律事務所へ業務を依頼する際に、顧問料、着手金、成功報酬、日当、実費、追加費用などの費用条件を明確に定める文書です。法律相談や契約書レビューのような日常的な法務対応から、訴訟、交渉、労務トラブル、債権回収、M&A、コンプライアンス対応まで、弁護士に依頼する業務は幅広く存在します。そのため、費用の範囲や支払時期が曖昧なまま業務を開始すると、後から費用負担をめぐる認識違いが生じるおそれがあります。弁護士費用に関する覚書を作成しておくことで、依頼者と弁護士側の間で、どの業務にいくら費用が発生するのか、追加対応が必要になった場合にどのように協議するのか、実費は誰が負担するのかを事前に整理できます。特に企業法務では、顧問契約とは別にスポット案件が発生することも多く、覚書によって費用条件を補足しておくことが実務上有効です。

弁護士費用に関する覚書が必要となるケース

弁護士費用に関する覚書は、次のようなケースで作成されます。

  • 法律事務所と顧問契約を締結する場合
  • 契約書作成・レビューを継続的に依頼する場合
  • 訴訟、調停、交渉などの個別案件を依頼する場合
  • 着手金や成功報酬の条件を明確にしたい場合
  • 顧問料とは別にスポット費用が発生する場合
  • 実費、日当、交通費、外部専門家費用などの負担範囲を整理したい場合
  • 将来的な追加請求や費用トラブルを防ぎたい場合

弁護士業務は、案件の進行状況によって作業量が変動しやすい特徴があります。たとえば、当初は簡単な契約書レビューの予定だったものが、相手方との交渉、修正案の作成、法的意見書の作成へ発展することがあります。このような場合、覚書がないと、当初費用にどこまで含まれるのかが不明確になり、依頼者と弁護士側の間でトラブルになる可能性があります。

弁護士費用に関する覚書に盛り込むべき主な条項

弁護士費用に関する覚書では、主に以下の条項を定めます。

  • 目的条項
  • 対象業務の範囲
  • 弁護士費用の種類
  • 顧問料・スポット費用
  • 着手金・成功報酬
  • 日当・実費の取扱い
  • 支払方法・支払期限
  • 追加費用の発生条件
  • 中途終了時の精算
  • 秘密保持条項
  • 反社会的勢力の排除
  • 協議事項・合意管轄

これらの条項を整理しておくことで、費用面の透明性が高まり、安心して弁護士業務を依頼しやすくなります。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 目的条項

目的条項では、本覚書が何のために作成されるのかを明確にします。弁護士費用に関する覚書の場合、法律相談、契約書作成、訴訟対応、交渉対応などに関する費用条件を明確化し、円滑な業務遂行を図ることを目的として定めるのが一般的です。目的条項を置くことで、覚書が単なる請求条件の一覧ではなく、依頼者と弁護士側の合意内容を整理する文書であることが明確になります。

2. 対象業務の範囲

対象業務の範囲は、費用トラブルを防ぐうえで非常に重要です。たとえば、法律相談のみを対象とするのか、契約書レビューまで含むのか、相手方との交渉や訴訟対応も含むのかによって、必要な作業量や費用は大きく変わります。対象業務としては、以下のような内容を記載します。

  • 法律相談
  • 契約書作成
  • 契約書レビュー
  • 内容証明郵便の作成
  • 相手方との交渉
  • 訴訟・調停・仲裁対応
  • 労務・コンプライアンス対応
  • その他個別に合意した法律業務

対象業務を広く書きすぎると、どこまでが基本費用に含まれるのか不明確になります。一方で、狭すぎると追加業務が発生するたびに協議が必要になります。そのため、基本業務と個別見積もり業務を分けて記載する方法が実務的です。

3. 弁護士費用の種類

弁護士費用には、複数の種類があります。覚書では、それぞれの費用がどのような性質のものかを明確にしておくことが重要です。主な費用区分は次のとおりです。

  • 顧問料:継続的な法律相談や簡易な法務対応に対する月額費用
  • スポット業務費用:個別案件ごとに発生する費用
  • 着手金:案件開始時に支払う費用
  • 報酬金:案件終了時の成果に応じて支払う費用
  • 日当:出張、出廷、現地対応などに対する費用
  • 実費:印紙代、郵送費、交通費、宿泊費、謄写費などの実費負担

特に着手金と成功報酬は、依頼者にとって誤解が生じやすい項目です。着手金は結果にかかわらず発生する費用であり、成功報酬は一定の成果が生じた場合に発生する費用であることを明確にしておく必要があります。

4. 支払方法・支払期限

支払方法については、請求書発行後何日以内に支払うのか、振込先はどこか、振込手数料は誰が負担するのかを定めます。たとえば、請求書受領後30日以内に、乙指定の銀行口座へ振込送金により支払う、といった形で記載します。また、支払遅延が生じた場合に備えて、遅延損害金の条項を入れておくこともあります。企業間取引では、支払サイトが社内規程で決まっていることも多いため、事前に経理処理と整合させておくことが重要です。

5. 追加費用条項

追加費用条項は、弁護士費用に関する覚書の中でも特に重要な条項です。法律業務では、当初想定していた範囲を超えて対応が必要になることがあります。たとえば、契約書レビューの予定が相手方との交渉に発展した場合や、相談業務の範囲を超えて意見書作成が必要になった場合です。追加費用条項では、次のような内容を定めます。

  • 当初業務範囲を超える対応には追加費用が発生すること
  • 追加費用が発生する場合は事前に通知すること
  • 金額や算定方法は甲乙協議により決定すること
  • 緊急対応の場合の取扱いを定めること

事前通知のルールを設けることで、依頼者は予期しない高額請求を避けやすくなり、弁護士側も適正な報酬を請求しやすくなります。

6. 成功報酬条項

成功報酬条項では、どのような成果が発生した場合に報酬金が発生するのかを定めます。たとえば、損害賠償金の回収、請求額の減額、和解成立、契約締結、紛争解決などが成功報酬の対象になることがあります。成功報酬を定める際は、単に成功した場合と記載するだけでは不十分です。何をもって成功とするのか、経済的利益をどのように計算するのか、途中で和解した場合の報酬はどうするのかを整理しておく必要があります。

7. 中途終了時の精算条項

案件の途中で依頼が終了する場合、既に行われた業務に対する費用をどう精算するかが問題になります。たとえば、依頼者の都合で案件を取り下げた場合でも、弁護士側が既に調査、書面作成、交渉準備などを行っていれば、その分の費用が発生することがあります。中途終了時の精算条項では、実施済み業務に相当する費用、発生済み実費、着手金の返還可否などを明確にしておくことが重要です。

8. 秘密保持条項

弁護士業務では、企業の機密情報、取引先情報、従業員情報、訴訟戦略、財務情報など、重要な情報を取り扱うことがあります。
弁護士には職務上の守秘義務がありますが、覚書上も秘密保持条項を設けることで、依頼者側の情報管理に対する安心感を高めることができます。
また、依頼者側も、法律事務所から提供された法的見解、資料、ノウハウなどを無断で第三者に開示しないよう定めておくと、双方の情報保護に役立ちます。

9. 反社会的勢力の排除条項

企業間契約では、反社会的勢力の排除条項を設けることが一般的です。
弁護士費用に関する覚書においても、甲乙双方が反社会的勢力に該当しないこと、反社会的勢力と関係を有しないことを表明保証し、違反が判明した場合には契約を解除できる旨を定めます。
特に企業のコンプライアンス体制上、契約書や覚書に反社会的勢力排除条項を入れておくことは重要です。

弁護士費用に関する覚書を作成する際の注意点

弁護士費用に関する覚書を作成する際は、次の点に注意が必要です。

  • 費用区分を曖昧にしないこと
  • 顧問料に含まれる業務範囲を明確にすること
  • スポット案件の費用発生条件を定めること
  • 着手金と成功報酬の違いを明記すること
  • 実費や日当の負担者を明確にすること
  • 追加費用が発生する場合の事前通知ルールを定めること
  • 中途終了時の精算方法を定めること
  • 消費税の取扱いを明記すること

特に重要なのは、顧問料の範囲です。月額顧問料を支払っている場合でも、すべての法律業務が顧問料に含まれるとは限りません。訴訟対応、交渉代理、複雑な契約書作成、大量の法務調査などは、別途費用となることが一般的です。そのため、顧問契約と費用覚書を併用する場合は、顧問料に含まれる業務と、別途見積もりとなる業務を明確に区別することが大切です。

弁護士費用に関する覚書を利用するメリット

弁護士費用に関する覚書を作成するメリットは、費用条件を明確にできる点にあります。主なメリットは次のとおりです。

  • 費用に関する認識違いを防止できる
  • 追加費用の発生条件を事前に整理できる
  • 顧問料とスポット費用の違いを明確にできる
  • 支払条件や精算方法を明文化できる
  • 企業の経理処理や社内承認を進めやすくなる
  • 弁護士側も適正な報酬請求を行いやすくなる

弁護士費用は、案件の内容や進行状況によって変動することがあります。そのため、あらかじめ覚書で基本ルールを定めておくことで、双方が安心して業務を進めることができます。

まとめ

弁護士費用に関する覚書は、法律業務を依頼する際の費用条件を明確にするための重要な文書です。顧問料、着手金、成功報酬、日当、実費、追加費用、支払条件などを整理しておくことで、依頼者と弁護士側の間で発生しやすい費用トラブルを予防できます。特に、顧問契約とスポット業務が混在する企業法務では、どの業務が顧問料に含まれ、どの業務が別途費用になるのかを明確にしておくことが不可欠です。弁護士費用に関する覚書を活用することで、費用面の透明性を高め、安心して法律業務を依頼できる体制を整えることができます。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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