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ライバーPR案件業務委託契約書

ライバーやインフルエンサーに対し、ライブ配信やSNS投稿による商品・サービスのPR業務を委託する際に利用できる契約書ひな形です。投稿条件、報酬、知的財産権、炎上リスク、競業避止などライバー案件特有の条項を整理しています。

契約書名
ライバーPR案件業務委託契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
ライバーPR案件に特化し、投稿条件とブランドリスク管理を契約で明確化している。
利用シーン
企業がライバーに新商品のPR配信を依頼する/SNSインフルエンサーにキャンペーン告知投稿を委託する
メリット
炎上・虚偽表示・競合案件リスクを事前に契約で整理できる。
ダウンロード数
10件

無料ダウンロードについて
「ライバーPR案件業務委託契約書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず「契約書ひな形ダウンロード利用規約」をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

ライバーPR案件契約書とは?

ライバーPR案件契約書とは、企業がライバーやインフルエンサーに対して、ライブ配信やSNS投稿などを通じた商品・サービスのプロモーション業務を依頼する際に締結する契約書です。近年、ライブ配信市場やインフルエンサーマーケティングの拡大に伴い、企業と個人クリエイターとの取引が急増しています。その一方で、投稿内容のトラブル、炎上、報酬未払い、著作権の帰属など、契約条件の曖昧さが原因となる紛争も増加しています。
ライバーPR案件契約書は、

  • PR業務の内容と条件を明確化すること
  • 広告表示や法令遵守のルールを定めること
  • ブランド毀損リスクや炎上リスクを管理すること

を主な目的として作成されます。契約書を整備することで、企業側はマーケティング施策の安全性を確保でき、ライバー側も業務範囲や報酬条件を安心して理解できるため、双方にとって重要な法的基盤となります。

ライバーPR案件契約書が必要となるケース

ライバーPR契約は、単なる口頭合意やSNSのDMのみで進められることもありますが、次のようなケースでは契約書の締結が不可欠です。

  • ライブ配信や動画投稿など継続的なPR業務を委託する場合 →投稿頻度や掲載期間、報酬条件を明確にする必要があります。
  • 企業ブランドや新商品の認知向上を目的とする場合 →投稿内容の事前確認やブランド表現ルールを定める必要があります。
  • 成果報酬型のプロモーションを実施する場合 →売上連動条件や成果計測方法を契約で整理します。
  • 広告表示義務が発生するPR案件の場合 →景品表示法やステルスマーケティング規制への対応が必要です。
  • 競合商品や競合サービスが存在する業界の場合 →競業避止や独占PR条件を明確にします。

このように、ライバーPR契約書はマーケティング施策の安全運用に欠かせない実務文書です。

ライバーPR案件契約書に盛り込むべき主な条項

ライバーPR契約では、次の条項を体系的に整理することが重要です。

  • 業務内容及び投稿条件
  • 報酬及び支払条件
  • 投稿内容の確認及び修正権限
  • 知的財産権及び二次利用条件
  • 広告表示義務及び法令遵守
  • 守秘義務
  • 競業避止
  • 契約解除及び炎上対応条項
  • 損害賠償及び責任制限
  • 準拠法及び管轄裁判所

これらの条項を整備することで、PR活動に伴うリスクを包括的に管理できます。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 業務内容条項

業務内容条項では、投稿媒体、投稿回数、配信時間、掲載期間などを具体的に定めます。例えば、ライブ配信を1回実施するのか、SNS投稿を複数回行うのかによって報酬や成果測定方法が大きく変わります。また、投稿タイミングやキャンペーン期間との整合性も重要なため、仕様書や発注書と連動させて管理することが望ましいです。

2. 報酬条項

報酬条項では、固定報酬か成果報酬かを明確にし、支払時期や振込方法を定めます。成果報酬型の場合は、売上データの確認方法や広告効果の測定基準を具体的に記載しておく必要があります。これにより、報酬未払いトラブルや成果認識の相違を防止できます。

3. 投稿内容確認条項

企業のブランドイメージを守るため、投稿内容の事前確認条項は非常に重要です。ライバーが自由に発信できる点は魅力ですが、誤解を招く表現や過度な誇張表現があると、企業の信用に重大な影響を与える可能性があります。そのため、合理的範囲で企業が修正指示できる権限を契約で明示することが必要です。

4. 知的財産権条項

ライバーが制作した動画や画像の著作権の帰属は、契約で必ず整理しておくべきポイントです。企業が広告素材として二次利用する場合は、利用範囲や期間、媒体を明確にしておくと後の紛争を防げます。また、SNS広告や公式サイト掲載などへの転用可否も重要な論点となります。

5. 広告表示及び法令遵守条項

近年はステルスマーケティング規制の強化により、広告であることの明示が強く求められています。PR投稿には広告表示タグや説明文の記載が必要となる場合が多く、これを契約上の義務として明確化することで、企業のコンプライアンス体制を強化できます。

6. 炎上対応及び契約解除条項

ライバーの不適切発言や炎上は、企業ブランドに重大な損害を与える可能性があります。そのため、信用失墜行為があった場合に契約を即時解除できる条項を設けることが実務上重要です。また、SNS上のトラブルに迅速対応できるよう、削除要請や謝罪対応の協力義務を定めるケースもあります。

ライバーPR契約書を作成する際の注意点

  • 広告規制への対応を徹底する 広告表示義務や景品表示法違反は企業側の責任にも発展する可能性があります。
  • 投稿条件を曖昧にしない 回数、媒体、掲載期間を具体的に定めることが重要です。
  • 成果報酬条件を数値化する 売上リンク、クーポンコードなど成果測定方法を明確にします。
  • ブランド毀損リスクを想定する 炎上時の契約解除や損害賠償条項を整理しておきましょう。
  • 契約更新及び継続案件の条件を決める 長期PR案件では契約期間や更新条件を定めることが必要です。

まとめ

ライバーPR案件契約書は、企業のマーケティング活動を安全かつ効果的に実施するための重要な契約です。ライブ配信やSNSプロモーションは拡散力が高い一方で、炎上や表示規制などのリスクも伴います。契約書により業務範囲や責任関係を明確にすることで、企業とライバー双方が安心してPR活動を進めることが可能になります。インフルエンサーマーケティングが一般化した現在において、ライバーPR契約書は企業のブランド価値を守る法的基盤として欠かせない存在となっています。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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