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在留資格申請取次契約書(行政書士)

在留資格の取得・変更・更新など入管手続を行政書士に依頼する際に使用できる在留資格申請取次契約書のひな形です。報酬、成果保証の否認、個人情報管理、秘密保持など実務上重要な条項を整理しています。

契約書名
在留資格申請取次契約書(行政書士)
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
入管手続特有の成果保証否認や個人情報管理条項を体系的に整理している。
利用シーン
外国人本人や企業が行政書士に在留資格申請を依頼する場合/入管手続の外注契約を明確化したい場合
メリット
業務範囲や責任範囲を契約で明確にし申請取次に関するトラブルを予防できる。
ダウンロード数
18件

無料ダウンロードについて
「在留資格申請取次契約書(行政書士)」の本ひな形の利用にあたっては、必ず「契約書ひな形ダウンロード利用規約」をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

在留資格申請取次契約書とは?

在留資格申請取次契約書とは、外国人本人や雇用企業などの依頼者が、行政書士に対して入管手続の申請取次業務を依頼する際に締結する契約書です。日本で働く外国人や留学生の増加に伴い、在留資格の取得や変更、更新などの入管手続は年々複雑化しており、専門家である行政書士への依頼は一般的な実務となっています。
この契約書は、単に業務を依頼するための形式文書ではなく、

  • 業務範囲や責任範囲を明確にする
  • 報酬や実費負担の条件を整理する
  • 許可結果に関するリスクを事前に整理する
  • 個人情報や機密情報の管理方法を定める

といった目的を持ち、依頼者と行政書士双方を守る重要な役割を果たします。

在留資格申請取次契約書が必要となるケース

在留資格関連手続は法令や行政運用に大きく影響されるため、契約書による明確な取り決めが不可欠です。特に以下のような場面では契約書の作成が強く推奨されます。

  • 外国人を採用する企業が行政書士に申請手続を依頼する場合 →手続範囲、報酬、書類提出責任などを明確にする必要があります。
  • 外国人本人が在留資格の変更や更新を専門家に依頼する場合 →結果保証の有無や追加費用の条件を事前に整理できます。
  • 技能実習や特定技能など複雑な制度を利用する場合 →関係者が多くトラブルが起きやすいため契約が重要になります。
  • 急ぎの入管手続を外部委託する場合 →スケジュールや資料提供義務を明確化できます。

このように、在留資格手続は行政判断が大きく影響するため、契約書はリスク管理の基盤として機能します。

在留資格申請取次契約書に盛り込むべき主な条項

一般的な在留資格申請取次契約書には、次の条項が必要です。

  • 業務内容の範囲
  • 報酬及び実費の負担
  • 資料提出義務及び協力義務
  • 結果保証の否認
  • 秘密保持及び個人情報管理
  • 契約期間及び解除条件
  • 損害賠償及び責任制限
  • 準拠法及び管轄

これらを整理しておくことで、実務上の誤解や紛争を未然に防ぐことができます。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 業務範囲条項

在留資格手続は、書類作成支援、相談対応、入管への申請取次など複数の作業から構成されます。そのため契約書では、

  • どの申請を対象とするのか
  • 行政書士が行う業務の範囲
  • 依頼者が行うべき手続

を明確に定める必要があります。特に代理業務との混同を避けるため、申請取次であることを明示することが重要です。

2. 報酬条項

報酬条件はトラブルが最も多い部分です。

  • 着手金の有無
  • 許可後の成功報酬の設定
  • 追加申請時の費用

などを契約で整理しておくことで、後日の紛争を防止できます。

3. 成果保証否認条項

在留資格の許可は行政庁の裁量によって決定されます。そのため行政書士は結果を保証できません。この点を契約書に明記しないと、依頼者が不許可時に報酬返還を求めるケースが生じる可能性があります。 実務では

  • 結果は保証しない
  • 不許可でも報酬は原則返還しない

といった条項を定めることが一般的です。

4. 協力義務条項

在留資格手続では依頼者の資料提出が不可欠です。例えば、雇用契約書、決算書、履歴書などが挙げられます。契約書に協力義務を定めることで、

  • 資料未提出による遅延責任の整理
  • 虚偽申告によるリスク回避

が可能となります。

5. 個人情報及び秘密保持条項

外国人の在留資格手続では、パスポート情報、在留カード情報、収入情報など極めて重要な個人情報を取り扱います。そのため

  • 個人情報保護法への適合
  • 業務終了後の情報管理

などを契約で明確にする必要があります。

6. 責任制限条項

行政書士の責任範囲は無制限ではありません。通常は

  • 故意又は重大な過失の場合のみ責任を負う
  • 賠償は通常かつ直接損害に限定する

といった形で責任を合理的に制限します。

在留資格申請取次契約書を作成する際の注意点

契約書作成時には以下の点に注意が必要です。

  • 入管法及び行政書士法に適合させる 無資格代理や違法な成功報酬設定は問題となる可能性があります。
  • 企業案件では担当範囲を明確化する 採用企業と外国人本人のどちらが契約主体かを整理する必要があります。
  • 許可スケジュールを確約しない 入管審査期間は予測できないため注意が必要です。
  • 報酬条件は書面で明確にする 口頭合意のみでは後日紛争の原因になります。
  • 専門家による確認を行う 特定技能や高度人材など制度が複雑な場合は特に重要です。

まとめ

在留資格申請取次契約書は、外国人の在留手続を円滑に進めるための重要な法的基盤です。業務範囲や責任範囲、報酬条件を明確にすることで、依頼者と行政書士双方が安心して手続を進めることができます。特に近年は外国人雇用の拡大に伴い、契約書の整備は企業のコンプライアンス対応としても重要性が高まっています。適切な契約書を作成し、法令に沿った運用を行うことが、在留資格手続の成功とトラブル防止の鍵となります。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。