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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月8日 更新日:2026年5月8日

コンテンツ利用範囲 契約書の条項・条文例

コンテンツ利用範囲条項は、契約に基づいて提供または制作されたコンテンツについて、どの範囲まで利用できるかを定めるための条文です。

コンテンツ利用範囲に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、コンテンツ利用範囲の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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コンテンツ利用範囲のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「コンテンツ利用範囲」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(コンテンツ利用範囲)

1.乙は、本契約に基づき提供されたコンテンツを、本契約の目的の範囲内で利用できるものとする。

2.乙は、甲の事前の承諾なく、コンテンツを第三者に提供、転載、配布または販売してはならないものとする。

3.乙は、コンテンツの改変を行う場合、甲の事前承諾を得るものとする。

4.本契約が終了した場合、乙は、甲の指示に従い、コンテンツの利用を停止するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(コンテンツ利用範囲)

1.乙は、本契約に基づき提供されたコンテンツについて、本契約に明示された利用目的および利用範囲を超えて利用してはならない。

2.乙は、甲の書面による事前承諾なく、コンテンツの複製、転載、公衆送信、翻案、第三者提供、販売その他一切の二次利用を行ってはならない。

3.乙は、コンテンツに付された著作権表示その他権利表示を削除または変更してはならない。

4.乙が本条に違反した場合、甲は直ちにコンテンツの利用停止を求めることができる。

5.本契約終了後または甲から要求があった場合、乙は、コンテンツおよびその複製物を直ちに削除または返還しなければならない。

柔軟(関係重視)

第○条(コンテンツ利用範囲)

1.乙は、本契約に基づき提供されたコンテンツを、双方協議の上定めた目的の範囲内で利用できるものとする。

2.乙は、必要に応じて、甲の承諾を得た上で、コンテンツの改変または二次利用を行うことができるものとする。

3.甲および乙は、コンテンツの利用方法について疑義が生じた場合、誠実に協議の上、解決するものとする。

4.本契約終了後のコンテンツ利用については、甲乙協議の上、適切に対応するものとする。

コンテンツ利用範囲条項の条項・条文の役割

コンテンツ利用範囲条項は、契約に基づいて提供または制作されたコンテンツについて、どの範囲まで利用できるかを明確にするための条文です。利用目的や二次利用の可否を定めておかないと、無断転載や想定外の利用によるトラブルにつながる可能性があります。
特に、Web制作、デザイン制作、記事制作、システム開発などの契約では、著作権や利用範囲に関する認識違いが発生しやすいため、事前に明確化しておくことが重要です。

コンテンツ利用範囲条項の書き方のポイント

  • 利用目的を明確にする
    「社内利用のみ」「広告利用を含む」など、どの目的で利用できるのかを具体的に定めることで、利用範囲に関する争いを防ぎやすくなります。
  • 二次利用の可否を定める
    転載、改変、再配布、販売などの二次利用を認めるかどうかを明記しておくことで、無断利用のリスクを軽減できます。
  • 第三者提供の制限を設ける
    コンテンツを第三者へ提供できるかを明確にすることで、情報流出や権利侵害の防止につながります。
  • 契約終了後の取扱いを定める
    契約終了後も利用を継続できるのか、削除や返還が必要かを決めておくことで、終了後のトラブルを防止できます。
  • 著作権との関係を整理する
    コンテンツの著作権を誰が保有するのか、利用許諾のみなのかを明確にしておくことが重要です。

コンテンツ利用範囲条項の注意点

  • 利用範囲が曖昧だと紛争になりやすい
    「自由に利用できる」など抽象的な表現のみでは、双方の認識に差が生じる可能性があります。具体的な利用方法まで定めることが重要です。
  • 著作権譲渡との違いに注意する
    利用許諾条項だけでは著作権移転を意味しないため、権利移転を想定している場合は別途著作権譲渡条項を設ける必要があります。
  • SNSや広告利用の扱いを確認する
    近年はSNS投稿や広告配信への利用が多いため、オンライン利用を含めるかを明記しておくことが重要です。
  • 再委託先での利用管理にも注意する
    業務委託先や再委託先がコンテンツを扱う場合、利用範囲や秘密保持義務を適切に管理する必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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