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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月8日 更新日:2026年5月8日

再利用 契約書の条項・条文例

再利用条項は、契約に基づいて提供・作成された資料や成果物などを、当初の目的以外で再度利用できる範囲や条件を定めるための条文です。

再利用に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、再利用の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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再利用のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「再利用」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(再利用)

1.甲および乙は、本契約に基づき提供または作成された資料、成果物その他の情報について、相手方の事前の承諾を得ることにより、当初の利用目的以外に再利用することができる。

2.前項の承諾を得る場合、再利用の範囲、方法および期間について、別途協議の上定めるものとする。

3.甲および乙は、再利用にあたり、相手方の権利または利益を不当に害してはならないものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(再利用)

1.甲および乙は、本契約に基づき提供または作成された資料、成果物、データその他一切の情報について、相手方の書面による事前承諾なく、再利用、転載、複製、改変または第三者への提供をしてはならない。

2.前項の承諾を得た場合であっても、承諾された範囲を超えて利用してはならないものとする。

3.甲および乙は、再利用に関連して第三者との間で紛争が生じた場合、自己の責任と費用においてこれを解決するものとする。

4.本契約終了後も、本条の規定は有効に存続するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(再利用)

1.甲および乙は、本契約に基づき提供または作成された資料、成果物その他の情報について、相手方に通知することにより、合理的な範囲で再利用することができるものとする。

2.甲および乙は、再利用にあたり、相手方の信用または利益を損なわないよう配慮するものとする。

3.再利用の条件について疑義が生じた場合は、甲乙誠実に協議の上解決するものとする。

再利用条項の条項・条文の役割

再利用条項は、契約に基づいて提供された資料や成果物などを、後日別の目的でも利用できるかを明確にするための条文です。利用範囲を定めておかないと、無断転載や想定外の使用によるトラブルにつながる可能性があります。
特に、制作物、ノウハウ、マニュアル、データなどが関係する契約では、再利用の可否や条件を事前に整理しておくことが重要です。業務委託契約や制作契約、ライセンス契約などでよく使用されます。

再利用条項の書き方のポイント

  • 再利用の対象を明確にする
    資料、成果物、データ、画像、文章など、何を再利用の対象とするのかを具体的に定めることで、解釈のズレを防ぎやすくなります。
  • 承諾の要否を定める
    事前承諾を必要とするのか、通知のみでよいのかを明確にしておくことで、運用上の混乱を防止できます。
  • 利用範囲を限定する
    社内利用のみ認めるのか、第三者提供や商用利用まで許容するのかを整理して記載することが重要です。
  • 改変可否を定める
    再利用時に編集・加工・改変を認めるかどうかを定めておくことで、成果物の品質やブランド毀損リスクを抑えやすくなります。
  • 契約終了後の扱いを決める
    契約終了後も再利用を認めるのか、終了時点で利用を停止するのかを定めておくと、後日の紛争予防につながります。

再利用条項の注意点

  • 知的財産権との整合性に注意する
    著作権や使用許諾条項と内容が矛盾すると、再利用の範囲が不明確になるおそれがあります。
  • 第三者素材の利用制限を確認する
    成果物に第三者の画像や素材が含まれる場合、再利用自体が制限されるケースがあります。
  • 無断利用と誤解されない表現にする
    「自由に利用できる」など曖昧な表現は避け、利用条件を具体的に記載することが重要です。
  • 秘密情報の再利用に配慮する
    再利用対象に秘密情報が含まれる場合は、秘密保持条項との関係も整理しておく必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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