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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月8日 更新日:2026年5月8日

利用範囲 契約書の条項・条文例

利用範囲条項は、契約に基づいて提供されるサービスや成果物を、どの範囲・条件で利用できるかを定めるための条文です。

利用範囲に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、利用範囲の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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利用範囲のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「利用範囲」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(利用範囲)

1.乙は、本契約に基づき提供されるサービスまたは成果物を、本契約の目的の範囲内で利用するものとする。

2.乙は、甲の事前の承諾なく、サービスまたは成果物を第三者に利用させ、または提供してはならないものとする。

3.乙は、サービスまたは成果物を法令または公序良俗に反する目的で利用してはならないものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(利用範囲)

1.乙は、本契約に基づき提供されるサービスまたは成果物について、甲が明示的に許諾した範囲内でのみ利用できるものとする。

2.乙は、甲の事前の書面による承諾なく、サービスまたは成果物の複製、改変、転載、再配布、第三者提供または商用利用を行ってはならないものとする。

3.乙は、サービスまたは成果物に関する知的財産権その他一切の権利が甲または正当な権利者に帰属することを確認し、これを侵害する行為を行ってはならないものとする。

4.甲は、乙が本条に違反した場合、直ちに利用停止その他必要な措置を講じることができるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(利用範囲)

1.乙は、本契約に基づき提供されるサービスまたは成果物を、自己の業務のために利用できるものとする。

2.乙は、第三者への共有または利用許諾が必要となる場合、事前に甲乙協議の上、対応方法を定めるものとする。

3.甲および乙は、サービスまたは成果物を相互の信頼関係を損なわない方法で利用するよう努めるものとする。

利用範囲の条項・条文の役割

利用範囲条項は、サービスや成果物をどの範囲まで利用できるかを明確にするための条文です。利用可能な対象、目的、第三者利用の可否などを定めることで、無断利用や想定外の使用によるトラブルを防止します。
特に、システム利用契約、ライセンス契約、業務委託契約などでは、利用範囲を曖昧にすると権利侵害や利用条件違反につながる可能性があるため、事前に具体的に定めておくことが重要です。

利用範囲の書き方のポイント

  • 利用目的を明確にする
    「社内利用に限る」「本契約の目的の範囲内」など、何のために利用できるのかを具体的に定めることで、解釈のズレを防ぎやすくなります。
  • 第三者利用の可否を定める
    グループ会社や委託先への共有を認めるかどうかを明確にしておくことで、無断提供によるトラブルを防止できます。
  • 禁止行為を具体化する
    複製、改変、再配布、転載など、禁止したい行為を具体的に列挙することで、実務上の管理がしやすくなります。
  • 知的財産権との関係を整理する
    利用を許諾するだけなのか、権利自体を移転するのかを明確に区別して記載することが重要です。
  • 利用停止措置を定める
    契約違反があった場合に、利用停止やアカウント削除などの対応ができるよう定めておくと、リスク管理に役立ちます。

利用範囲の注意点

  • 利用範囲が曖昧にならないようにする
    「自由に利用できる」など抽象的な表現だけでは、当事者間で認識が異なる原因になるため注意が必要です。
  • 実際の運用と条文を一致させる
    契約上は禁止していても実務上は黙認している状態になると、後日の権利主張が難しくなる場合があります。
  • 第三者提供の扱いを見落とさない
    委託先や関連会社への共有が想定される場合、事前に条文へ反映しておかないと契約違反となる可能性があります。
  • 契約終了後の利用も確認する
    契約終了後も成果物を利用できるのか、データを削除する必要があるのかなど、終了後の扱いも整理しておくことが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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