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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月11日 更新日:2026年5月11日

障害時利用制限 契約書の条項・条文例

障害時利用制限条項は、システム障害や通信障害などが発生した場合に、サービスの利用制限や停止対応を行えることを定めるための条文です。

障害時利用制限に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、障害時利用制限の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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障害時利用制限のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「障害時利用制限」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(障害時利用制限)

1.甲は、システム障害、通信障害、設備故障その他本サービスの提供に支障が生じた場合、利用者による本サービスの全部または一部の利用を制限または停止できるものとする。

2.甲は、前項の措置を講じる場合、可能な限り事前に利用者へ通知するものとする。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

3.甲は、障害の復旧に必要な範囲で保守、点検その他必要な対応を行うものとする。

4.甲は、本条に基づく利用制限または停止により利用者に生じた損害について、自己の故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負わないものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(障害時利用制限)

1.甲は、システム障害、通信障害、サーバ障害、不正アクセスその他本サービスの安定運営に支障が生じ、またはそのおそれがある場合、事前通知なく本サービスの全部または一部の利用を制限または停止できるものとする。

2.甲は、障害対応、復旧作業、データ保護または被害拡大防止のため必要と判断した場合、利用者のアクセス制限、データ処理停止その他必要な措置を講じることができるものとする。

3.利用者は、障害対応期間中、甲の指示に従うものとし、復旧作業を妨げる行為を行ってはならない。

4.甲は、本条に基づく措置により利用者に損害が生じた場合であっても、甲に故意または重過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとする。

5.甲は、障害の内容、復旧状況その他必要事項について、合理的な範囲で利用者へ通知するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(障害時利用制限)

1.甲は、システム障害、通信障害その他本サービスの提供に支障が生じた場合、必要な範囲で本サービスの利用を一時的に制限または停止できるものとする。

2.甲は、前項の措置を講じる場合、可能な限り速やかに利用者へ状況を通知し、早期復旧に努めるものとする。

3.甲および利用者は、障害発生時には、相互に協力して問題解決に努めるものとする。

4.本条に基づく利用制限または停止に伴う対応について疑義が生じた場合、甲乙協議の上、誠実に解決するものとする。

障害時利用制限条項の条項・条文の役割

障害時利用制限条項は、システム障害や通信障害などが発生した場合に、サービス提供者が利用制限や一時停止などの対応を行えるよう定めるための条文です。障害発生時の対応権限や利用者への通知方法を明確にしておくことで、混乱や責任範囲に関するトラブルを防止できます。

特に、クラウドサービス、SaaS、システム提供契約などでは、障害発生時の迅速な対応が求められるため、本条項によって運営側の対応ルールを事前に整理しておくことが重要です。

障害時利用制限条項の書き方のポイント

  • 利用制限できる事由を明確にする
    システム障害、通信障害、不正アクセス、設備故障など、どのような場合に利用制限ができるのかを具体的に定めることで、運用上の判断基準を明確にできます。
  • 事前通知の要否を整理する
    緊急時には事前通知が困難な場合もあるため、「可能な限り事前通知する」「緊急時は事後通知可」といった形で定めることが実務上有効です。
  • 停止対象の範囲を定める
    サービス全体を停止できるのか、一部機能のみ制限するのかを明確にしておくことで、過度な運用や解釈の相違を防ぎやすくなります。
  • 免責範囲を整理する
    障害による損害について、どこまで責任を負うのかを定めておくことが重要です。一般的には「故意または重大な過失がある場合を除く」とするケースが多く見られます。
  • 復旧対応について触れる
    障害発生後の復旧作業や保守対応について定めておくことで、サービス提供者としての対応方針を明確にできます。

障害時利用制限条項の注意点

  • 広すぎる裁量にならないよう注意する
    サービス提供者が自由に利用停止できる内容になっていると、利用者との信頼関係を損なう可能性があります。制限事由や必要性は一定程度具体化することが重要です。
  • 通知方法を契約全体と整合させる
    障害発生時の通知方法について、メール、管理画面掲載、Webサイト告知など、契約全体の通知条項と矛盾しないよう整理する必要があります。
  • SLAとの関係を確認する
    サービス品質保証(SLA)を定めている場合、障害時対応や免責内容がSLAと矛盾しないよう注意が必要です。
  • 利用者データの保護も考慮する
    障害発生時にはデータ消失や破損のリスクもあるため、バックアップやデータ保護に関する条項との整合性も確認しておくことが重要です。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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