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ハラスメント防止研修委託契約書

ハラスメント防止研修を外部講師や研修会社へ委託する際に利用できる業務委託契約書のひな形です。研修内容、秘密保持、個人情報保護、成果物利用、オンライン研修対応など、企業研修で重要となる条項を整理しています。

契約書名
ハラスメント防止研修委託契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
ハラスメント防止研修に特化し、秘密保持や個人情報保護、オンライン研修対応まで整理している。
利用シーン
企業が外部講師へハラスメント研修を委託する/コンプライアンス研修会社へ社内教育を依頼する。
メリット
研修実施時の責任範囲や情報管理体制を明確化し、トラブル防止につながる。
ダウンロード数
3件
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「ハラスメント防止研修委託契約書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず「契約書ひな形ダウンロード利用規約」をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

ハラスメント防止研修委託契約書とは?

ハラスメント防止研修委託契約書とは、企業が外部講師、研修会社、社会保険労務士、コンサルタントなどへハラスメント防止研修を依頼する際に締結する契約書です。近年、パワーハラスメント防止法の施行やコンプライアンス意識の高まりにより、多くの企業でハラスメント対策が義務化・重要化しています。そのため、社内研修を外部専門家へ委託するケースが急増しています。

しかし、口頭依頼だけで研修を実施すると、

  • 研修内容が曖昧になる
  • 講師の責任範囲が不明確になる
  • 受講者情報や相談内容の漏えいリスクが生じる
  • オンライン研修時のトラブル対応が曖昧になる
  • 研修資料の著作権トラブルが発生する

などの問題が発生する可能性があります。そこで必要となるのが、ハラスメント防止研修委託契約書です。

契約書を整備することで、

  • 委託業務の範囲
  • 秘密保持義務
  • 個人情報保護
  • 成果物の利用範囲
  • 損害賠償責任
  • オンライン研修対応

などを明確化でき、企業と講師双方のトラブル防止につながります。

ハラスメント防止研修が必要となる背景

現在、企業におけるハラスメント対策は「努力義務」ではなく、実質的に必須のコンプライアンス対応となっています。特に問題となるのは次のようなケースです。

  • 上司による暴言や人格否定
  • 長時間叱責や過度な業務要求
  • 性的発言や不適切な接触
  • 妊娠・育児・介護に関する嫌がらせ
  • リモートワーク中の不適切対応
  • SNSやチャット上でのハラスメント

これらは企業イメージを大きく損なうだけでなく、

  • 労災認定
  • 損害賠償請求
  • 行政指導
  • 離職率増加
  • 採用難

といった重大な経営リスクにも直結します。そのため、多くの企業が外部専門家によるハラスメント研修を導入しています。

ハラスメント防止研修委託契約書が必要となるケース

ハラスメント防止研修委託契約書は、以下のような場面で利用されます。

  • 外部講師へ社内研修を依頼する場合
  • 社会保険労務士へ管理職研修を委託する場合
  • 研修会社へコンプライアンス教育を依頼する場合
  • オンライン形式で全国社員向け研修を行う場合
  • 新入社員向けハラスメント教育を実施する場合
  • 相談窓口担当者向け研修を依頼する場合
  • グループ会社全体で統一研修を実施する場合

特に近年は、ZoomやTeamsを利用したオンライン研修が増えているため、通信障害や録画データ管理に関する条項も重要視されています。

ハラスメント防止研修委託契約書に盛り込むべき主な条項

一般的なハラスメント防止研修委託契約書では、以下の条項が重要です。

  • 業務内容条項
  • 研修実施方法条項
  • 秘密保持条項
  • 個人情報保護条項
  • 成果物・著作権条項
  • 報酬・費用負担条項
  • 再委託制限条項
  • オンライン研修条項
  • 損害賠償条項
  • 契約解除条項
  • 反社会的勢力排除条項
  • 合意管轄条項

これらを整理しておくことで、実務上のトラブルを大幅に減らすことができます。

条項ごとの実務ポイント

1. 業務内容条項

最も重要なのが、何を委託するのかを明確にすることです。

例えば、

  • 講義のみ実施するのか
  • 教材作成まで含むのか
  • アンケート分析を含むのか
  • 相談窓口対応を含むのか
  • 録画配信まで許可するのか

を明確にしておかなければ、後日トラブルになります。特に「どこまでが追加費用対象なのか」は細かく整理しておくことが重要です。

2. 秘密保持条項

ハラスメント研修では、実際の社内トラブル事例や相談内容が共有されることがあります。

そのため、

  • 従業員情報
  • 相談内容
  • 内部通報内容
  • 社内組織情報
  • 人事情報

などを厳格に秘密管理する必要があります。秘密保持条項が不十分だと、情報漏えい時に大きな問題へ発展する可能性があります。

3. 個人情報保護条項

研修アンケートや相談窓口運営では、個人情報を取り扱うケースが多くあります。

特に注意すべきなのは、

  • 匿名アンケートの管理
  • 録画データの保管
  • チャットログの管理
  • 受講履歴管理
  • クラウドサービス利用時の安全管理

です。個人情報保護法に違反すると、企業側にも重大な責任が発生するため、契約書で管理責任を整理する必要があります。

4. 著作権・成果物条項

研修資料や動画の権利帰属は非常に重要です。

例えば、

  • 社内で自由に再利用できるのか
  • 録画配信を継続利用できるのか
  • 他社への再配布は禁止か
  • 資料改変は可能か

を明確にしておかなければ、著作権トラブルになります。
一般的には、

  • 著作権は講師側へ帰属
  • 企業は社内利用のみ許可

という形式が多く採用されています。

5. オンライン研修条項

オンライン研修では特有の問題があります。

例えば、

  • 通信障害
  • 映像トラブル
  • 録画データ流出
  • 受講者の無断録音
  • 第三者視聴

などです。
そのため、

  • 録画可否
  • データ保管期間
  • セキュリティ対応
  • 通信障害時の責任範囲

を契約書へ明記しておくことが重要です。

6. 損害賠償条項

損害賠償範囲を限定しておくことも重要です。

例えば、

  • 間接損害は除外する
  • 通常損害に限定する
  • 賠償上限を設定する

などの対応が一般的です。特に研修後の社内トラブルについて、講師側が無制限責任を負わないよう整理することが重要です。

ハラスメント防止研修を外部委託するメリット

専門性の高い教育が可能

外部講師は最新法令や実務事例を把握しているため、実践的な教育が可能になります。

社内では言いづらい問題を扱いやすい

第三者講師が介在することで、受講者が安心して参加しやすくなります。

コンプライアンス強化につながる

企業として適切な研修実施記録を残すことで、法令対応や労務管理強化につながります。

管理職教育を標準化できる

部署ごとの対応差を減らし、組織全体の意識統一が可能になります。

ハラスメント防止研修委託契約書を作成する際の注意点

  • 研修範囲を曖昧にしない 「研修一式」だけでは範囲が不明確になるため、教材作成や相談対応の有無まで整理しましょう。
  • 録画利用ルールを明確にする オンライン研修では録画利用範囲を契約で定めておかないと著作権トラブルになります。
  • 個人情報管理を厳格にする アンケートや相談内容にはセンシティブ情報が含まれるため、安全管理体制を確認しましょう。
  • 再委託を制限する 無断で第三者講師へ委託されると品質低下や情報漏えいリスクがあります。
  • 相談対応範囲を整理する 法律相談や労務判断まで行うのか、単なる教育対応なのかを明確化しましょう。
  • 反社会的勢力排除条項を入れる 企業コンプライアンス上、反社排除条項は必須です。

ハラスメント防止研修委託契約書と一般的な研修契約書の違い

比較項目 ハラスメント防止研修委託契約書 一般的な研修契約書
取扱情報 人事・相談情報など機密性が高い 一般的な教育内容が中心
個人情報対応 厳格な管理が必要 比較的簡易な場合も多い
相談対応 実施する場合がある 通常は行わない
法令対応 労働法・ハラスメント指針対応が必要 業種ごとに異なる
オンライン対応 録画・匿名性配慮が重要 通常研修レベル
リスク管理 情報漏えい・労務問題リスクが高い 比較的限定的

まとめ

ハラスメント防止研修委託契約書は、単なる研修依頼書ではなく、企業のコンプライアンス体制を支える重要な契約書です。

特に近年は、

  • パワハラ防止法対応
  • オンライン研修増加
  • 内部通報制度整備
  • 人的資本経営への対応

などにより、研修の重要性がさらに高まっています。
適切な契約書を整備することで、

  • 情報漏えい防止
  • 責任範囲明確化
  • 著作権トラブル防止
  • コンプライアンス強化
  • 職場環境改善

につながります。企業側・講師側双方が安心して研修を実施できるよう、実態に合ったハラスメント防止研修委託契約書を作成することが重要です。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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