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生前対策コンサルティング契約書

生前対策コンサルティング契約書は、相続対策や財産管理、資産承継などの生前対策について、助言や情報提供を行うコンサルタントとの間で締結する契約書です。法的業務を含まない範囲での支援内容や責任範囲を明確化できます。

契約書名
生前対策コンサルティング契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
非法律行為に限定した生前対策コンサルの業務範囲と責任分界を明確化できる
利用シーン
個人が相続対策の助言をコンサルタントに依頼する/高齢者向けに財産管理や生前準備支援サービスを提供する
メリット
トラブルになりやすい責任範囲や専門家連携の位置づけを契約で明確にできる
ダウンロード数
13件
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生前対策コンサルティング契約書とは?

生前対策コンサルティング契約書とは、相続対策や財産管理、資産承継などの生前対策について、コンサルタントが助言・情報提供を行う際に締結される契約書です。主に個人とコンサルタントとの間で締結され、業務内容や責任範囲、報酬などを明確にする役割を担います。生前対策は、相続や贈与、家族間トラブルなど将来の重要な問題に関わるため、口頭のやり取りだけではトラブルに発展しやすい領域です。そのため、契約書によって役割分担と責任範囲を明確にすることが不可欠です。特に重要なのは、この契約が「非法律行為」である点です。つまり、コンサルタントは法律判断や税務代理を行うのではなく、あくまで一般的な助言や方向性の提示にとどまります。

生前対策コンサルティング契約書が必要となるケース

以下のような場面では、契約書の作成が強く推奨されます。

  • 個人が相続対策や資産整理についてコンサルタントに相談する場合
    →助言の範囲と責任を明確にする必要があります。
  • 高齢者向けに終活・生前整理サービスを提供する場合
    →サービス内容と限界を契約で明確にすることでクレーム防止になります。
  • 家族間の財産管理や承継について第三者が関与する場合
    →中立的立場と責任範囲の整理が重要です。
  • 金融商品や保険などの情報提供を伴う場合
    →勧誘との線引きを明確にする必要があります。
  • 専門家(税理士・弁護士等)と連携する場合
    →役割分担を明確にしないと責任の所在が曖昧になります。

生前対策コンサルティング契約書に盛り込むべき主な条項

実務上は、以下の条項を必ず盛り込む必要があります。

  • 目的条項(生前対策支援であることの明確化)
  • 業務範囲(助言・情報提供に限定すること)
  • 非法律行為の明示(資格業務を含まない旨)
  • 報酬・費用負担
  • 契約期間・更新条件
  • 秘密保持・個人情報保護
  • 免責条項(判断責任の所在)
  • 専門家連携条項
  • 損害賠償・責任制限
  • 反社会的勢力排除
  • 準拠法・管轄

これらを整理しておくことで、契約の安全性と実務適合性が大きく向上します。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 業務範囲条項

生前対策コンサルでは、業務範囲の限定が最重要ポイントです。
例えば、

  • 相続税の具体的計算は行わない
  • 遺言書の作成代行は行わない
  • 登記手続は実施しない

といった形で、「できること」と「できないこと」を明確に分ける必要があります。これを曖昧にすると、無資格業務とみなされるリスクがあります。

2. 非法律行為の明示

この契約の核心は「コンサルであって専門業務ではない」という点です。
そのため、

  • 法律判断は弁護士に委ねる
  • 税務判断は税理士に委ねる

と明記することで、業務の適法性を担保できます。

3. 免責条項

生前対策は将来の結果が不確実な分野であるため、免責条項は極めて重要です。

  • 助言の正確性・完全性を保証しない
  • 最終判断は依頼者が行う
  • 結果について責任を負わない

これらを明記することで、過度な責任追及を防ぐことができます。

4. 専門家連携条項

実務では、コンサルタント単独で完結するケースは少なく、専門家との連携が前提になります。

  • 紹介のみ行い責任を負わない
  • 契約は依頼者と専門家が直接締結する

といった整理が必要です。

5. 個人情報・秘密保持

生前対策では、資産状況や家族関係など極めてセンシティブな情報を扱います。
そのため、

  • 情報の厳格管理
  • 目的外利用の禁止

を明記することで、信頼性を確保できます。

6. 損害賠償・責任制限

万が一のトラブルに備え、責任範囲を限定しておく必要があります。
一般的には、

  • 故意または重過失の場合のみ責任を負う
  • 賠償範囲は直接かつ通常損害に限定する

といった内容が採用されます。

生前対策コンサルティング契約書の注意点

  • 資格業務との境界を明確にする
    曖昧な表現は違法リスクにつながるため注意が必要です。
  • 顧客の期待値コントロール
    「何でもやってくれる」という誤解を防ぐことが重要です。
  • 成果保証をしない
    相続対策は結果保証ができないため明確に否定します。
  • 高齢者との契約では説明責任を重視
    理解不足によるトラブルを防ぐ必要があります。
  • 定期的な契約見直し
    法改正や家族状況の変化に応じて更新が必要です。

まとめ

生前対策コンサルティング契約書は、相続・財産管理という極めて重要なテーマに関わるため、単なる形式的な書面ではなく、リスク管理の中核となる契約です。
特に、

  • 業務範囲の明確化
  • 非法律行為の位置付け
  • 免責と責任制限

この3点をしっかり設計することで、トラブルの大半は未然に防ぐことができます。適切な契約書を整備することで、依頼者とコンサルタント双方が安心して生前対策に取り組める環境を構築することが可能になります。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
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