無料から始めて今日から使える電子契約サービス「マイサイン(mysign)」

ライバーコンテンツ使用許諾契約書

ライバーが制作した動画・配信コンテンツを企業や事業者が広告やSNS等で利用する際の条件を定める使用許諾契約書です。著作権の帰属、利用範囲、編集可否、報酬、権利保証など実務上重要な論点を網羅しています。

契約書名
ライバーコンテンツ使用許諾契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
ライバーコンテンツの二次利用に特化し、著作権と利用条件を明確に整理している。
利用シーン
企業がライバーの配信動画を広告に使用する/SNS投稿やアーカイブ動画を自社媒体に掲載する
メリット
コンテンツ利用に伴う著作権トラブルや権利侵害リスクを契約で事前に防止できる。
ダウンロード数
13件
今日から使える電子契約サービス
mysign(マイサイン)ロゴアイコン mysign(マイサイン)電子契約サービス

法的に安心・送信コスト0円・契約相手はログイン不要

今すぐ無料で始める
マイサインとは

マイサイン(mysign)はフリープランでも機能が充実!

無料ダウンロードについて
「ライバーコンテンツ使用許諾契約書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず「契約書ひな形ダウンロード利用規約」をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

ライバーコンテンツ使用許諾契約書とは?

ライバーコンテンツ使用許諾契約書とは、ライブ配信者やインフルエンサーが制作した動画・画像・音声などのコンテンツを、企業や事業者が広告・SNS・Webサイト等で利用する際の条件を定めた契約書です。近年、YouTubeやTikTok、Instagramなどの普及により、ライバーコンテンツをマーケティングに活用する企業が急増しています。しかし、コンテンツには著作権や肖像権、パブリシティ権など複数の権利が関係するため、契約を締結せずに利用すると大きな法的リスクを伴います。
この契約書を整備する目的は、

  • コンテンツの利用範囲や条件を明確にすること
  • 著作権や肖像権などの権利関係を整理すること
  • トラブルや損害賠償リスクを未然に防ぐこと

にあります。つまり、ライバーコンテンツ使用許諾契約書は、企業とライバー双方を守るための重要な法的インフラといえます。

ライバーコンテンツ使用許諾契約書が必要となるケース

本契約は、以下のような場面で特に必要となります。

  • 企業がライバーの配信動画を広告素材として利用する場合 →無断使用は著作権侵害となるため、利用範囲を明確にする必要があります。
  • SNS投稿やショート動画を自社アカウントで再利用する場合 →二次利用の可否や期間、媒体の範囲を契約で定める必要があります。
  • 動画の切り抜きや編集を行う場合 →改変の可否や許容範囲を定めておかないと、人格権侵害のリスクがあります。
  • 商品プロモーションやタイアップ案件として利用する場合 →広告表現や責任範囲、報酬体系を明確化する必要があります。
  • 海外向け配信やグローバル広告に利用する場合 →利用地域や言語対応、権利範囲の拡張が必要になります。

このように、利用方法が多様化している現代では、契約書の有無がそのままリスクの大きさに直結します。

ライバーコンテンツ使用許諾契約書に盛り込むべき主な条項

実務上、以下の条項は必須です。

  • 使用許諾の範囲(媒体・地域・期間・用途)
  • 著作権および知的財産権の帰属
  • 編集・改変の可否
  • 報酬および支払条件
  • 第三者権利の保証(出演者・音源など)
  • 禁止事項(信用毀損・違法利用など)
  • 免責および責任制限
  • 契約期間・解除条件
  • 秘密保持条項
  • 準拠法・管轄裁判所

これらを網羅することで、契約としての実効性が担保されます。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 使用許諾の範囲

最も重要な条項です。 「どこで」「どのくらいの期間」「どの媒体で」使えるのかを明確にします。
例えば、

  • SNSのみなのか、テレビCMも含むのか
  • 日本国内限定か、海外利用も可能か
  • 期間限定か、永久利用か

によって、契約の価値や報酬が大きく変わります。曖昧な記載はトラブルの原因になるため、具体的に定めることが重要です。

2. 著作権・知的財産権

基本的に、ライバーが制作したコンテンツの著作権はライバー側に帰属します。
そのため契約では、

  • 著作権は譲渡されるのか
  • 使用許諾にとどまるのか

を明確にします。多くのケースでは「非独占的な使用許諾」とすることで、ライバー側の活動を制限しない形が採用されます。

3. 編集・改変条項

企業側は広告用途のために編集を行うケースが多いですが、ここには注意が必要です。

  • 無断の過度な編集は人格権侵害となる可能性
  • ブランドイメージの毀損リスク

そのため、

  • 軽微な編集は自由
  • 重要な改変は事前承諾

といったバランス設計が重要です。

4. 権利保証(第三者権利)

コンテンツには、以下のような第三者の権利が含まれることがあります。

  • 共演者の肖像権
  • BGMや音源の著作権
  • ロゴや商品デザインの商標権

これらの権利処理がされていない場合、企業側が責任を問われるリスクがあります。そのため、ライバー側に「権利侵害がないことの保証」を求める条項は必須です。

5. 報酬条項

報酬体系は案件ごとに大きく異なります。

  • 固定報酬型(例:案件単価)
  • 成果報酬型(例:再生数・売上連動)
  • ハイブリッド型

また、利用範囲が広いほど報酬を上げるなど、権利範囲と報酬のバランス設計が重要です。

6. 免責・責任制限

広告利用では、予期せぬトラブルが発生する可能性があります。
例えば、

  • 炎上によるブランド毀損
  • コンテンツ内容に対するクレーム

これらに備え、

  • 責任範囲を限定する条項
  • 間接損害の免責

を設けることが重要です。

ライバーコンテンツ使用許諾契約書を作成する際の注意点

  • 利用範囲を曖昧にしない →「SNS等」などの表現は避け、具体的に媒体を列挙することが重要です。
  • 権利処理の責任主体を明確にする →誰が音源や出演者の許諾を取るのかを明記しましょう。
  • 炎上リスクを想定する →コンテンツ内容や過去発言によるリスクも契約で整理しておくと安心です。
  • 再利用・二次利用の条件を定める →将来的な再利用トラブルを防ぐため、期間や範囲を明確にします。
  • 契約終了後の取り扱いを定める →コンテンツ削除義務や利用継続可否を明記することが重要です。

まとめ

ライバーコンテンツ使用許諾契約書は、デジタルマーケティング時代において不可欠な契約書の一つです。コンテンツの価値が高まる一方で、著作権・肖像権・ブランドリスクといった法的論点も複雑化しています。
契約書を適切に整備することで、

  • 企業は安心してコンテンツを活用できる
  • ライバーは権利と報酬を守ることができる

という双方にとってのメリットが生まれます。単なる形式的な書面ではなく、「トラブルを未然に防ぐための戦略ツール」として、本契約書を活用することが重要です。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

mysign運営チームロゴ

マイサインの電子申請システム 運営チーム

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
今日から使える電子契約サービス
mysign(マイサイン)ロゴアイコン mysign(マイサイン)電子契約サービス

法的に安心・送信コスト0円・契約相手はログイン不要

今すぐ無料で始める

最短1分で契約スタート