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自治体広報物制作契約書(デザイン・コピーライティング)

自治体や行政機関が広報パンフレット、ポスター、観光PR資料、ウェブ広報などの制作をデザイナーやコピーライターに委託する際に使用できる契約書のひな形です。成果物の著作権、修正対応、守秘義務、報酬条件など自治体広報制作で重要な条項を整理しています。

契約書名
自治体広報物制作契約書(デザイン・コピーライティング)
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
自治体広報制作に対応し、成果物の著作権帰属と修正対応ルールを明確に定めている。
利用シーン
自治体が広報パンフレット制作を外部デザイナーに委託する/観光PRやイベント広報のコピーライティングを外注する
メリット
行政広報案件で問題となりやすい著作権帰属や修正範囲を契約で整理できる。
ダウンロード数
15件

無料ダウンロードについて
「自治体広報物制作契約書(デザイン・コピーライティング)」の本ひな形の利用にあたっては、必ず「契約書ひな形ダウンロード利用規約」をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

自治体広報物制作契約書とは?

自治体広報物制作契約書とは、地方自治体や行政機関がパンフレット、ポスター、観光PR資料、広報誌、ウェブコンテンツなどの広報物を外部のデザイナーやコピーライターに制作委託する際に締結する契約書です。自治体の広報活動は、市民への情報提供や観光誘客、地域ブランドの発信など多くの役割を担っています。そのため、広報物の品質や内容の正確性、著作権の帰属、制作費用などを明確にしておくことが重要です。
契約書を作成することで、

  • 制作内容と納品物の範囲を明確にする
  • 著作権の帰属や利用範囲を整理する
  • 修正対応や追加費用のルールを定める
  • 守秘義務や情報管理を徹底する
  • トラブル発生時の責任範囲を明確にする

といった効果があります。特に自治体の広報物は税金を財源として制作されるケースが多いため、契約内容の透明性や責任範囲を明確にしておくことが重要です。

自治体広報物制作契約書が必要となるケース

自治体が広報物を外部に委託する場面は非常に多く、契約書を作成することが望ましいケースは次のようなものです。

  • 自治体パンフレットや広報誌の制作を外部デザイナーに依頼する場合 →紙媒体のデザイン制作では著作権や修正範囲の整理が重要になります。
  • 観光PRポスターやイベント告知ビジュアルを制作する場合 →写真素材やデザイン素材の権利関係を契約で明確にする必要があります。
  • 観光サイトや自治体ホームページのコピーライティングを依頼する場合 →文章の著作権や二次利用の範囲を定める必要があります。
  • 地域ブランディングやプロモーションのための広報コンテンツ制作 →長期的な利用や再利用を想定して権利関係を整理します。
  • 観光プロモーション動画やSNS用コンテンツ制作 →デザインや文章の利用範囲を契約で明確にしておくことが重要です。

このような場面では、制作内容だけでなく著作権や修正対応のルールを契約書で整理することで、行政と制作会社双方のリスクを減らすことができます。

自治体広報物制作契約書に盛り込むべき主な条項

自治体広報物制作契約書には、一般的に次の条項を盛り込む必要があります。

  • 業務内容(制作対象・業務範囲)
  • 成果物の内容と納品方法
  • 納期
  • 報酬及び支払条件
  • 修正対応の範囲
  • 著作権の帰属
  • 第三者の権利侵害の防止
  • 秘密保持義務
  • 再委託の制限
  • 契約解除条件
  • 損害賠償
  • 反社会的勢力排除
  • 管轄裁判所

これらの条項を体系的に整理することで、広報制作業務を円滑に進めることができます。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 業務内容条項

業務内容条項では、デザイン制作、コピーライティング、レイアウト編集などの具体的な業務範囲を明確にします。例えば次のような業務が含まれます。

  • パンフレットやポスターのデザイン制作
  • キャッチコピーや文章の作成
  • 広報誌のレイアウト編集
  • 印刷用データの作成
  • ウェブサイト掲載用のコンテンツ制作

業務範囲が曖昧なままだと、追加作業や修正回数を巡ってトラブルになることがあるため、仕様書や発注書を別紙として定めておくことが重要です。

2. 成果物条項

成果物条項では、納品物の内容と形式を明確にします。
具体例としては、

  • デザインデータ(AI、PSD、PDFなど)
  • 印刷用データ
  • 文章原稿
  • ウェブ掲載用データ

などがあります。自治体案件では、将来の改訂や再利用を考慮して編集可能なデータ形式で納品を求めることが多く、契約書や仕様書で明記しておくことが望ましいです。

3. 著作権条項

広報制作契約で最も重要な条項の一つが著作権条項です。
一般的には、

  • 報酬支払い後に著作権を自治体に譲渡する
  • 著作者人格権を行使しない
  • 第三者素材の権利処理を制作側が行う

といった内容を定めます。自治体広報物は長期間利用されることが多いため、著作権を自治体側に帰属させるケースが一般的です。

4. 修正対応条項

広報制作では修正対応が必ず発生します。
そのため契約では、

  • 修正回数の目安
  • 修正可能な範囲
  • 追加費用が発生する場合

などを定めておくことが重要です。特に自治体案件では、関係部署の確認や議会対応などにより修正回数が増えることがあるため、合理的な範囲を契約で定めておくことが望ましいです。

5. 秘密保持条項

自治体の広報制作では、未公開の政策情報やイベント情報などを扱うことがあります。そのため、制作会社やフリーランスが業務上知り得た情報を外部に漏えいしないよう、守秘義務を定める必要があります。この条項は契約終了後も有効とするのが一般的です。

6. 再委託条項

制作会社がデザインや文章作成の一部を外部クリエイターに再委託する場合があります。しかし自治体案件では情報管理の観点から再委託を制限するケースが多いため、

  • 事前承認を必要とする
  • 再委託先にも守秘義務を課す

といったルールを契約書で定めます。

自治体広報物制作契約書を作成する際の注意点

  • 著作権の帰属を明確にする 広報物は長期間使用されるため、自治体が自由に利用できるよう権利関係を整理しておく必要があります。
  • 修正対応の範囲を決めておく 修正回数が無制限になると制作側の負担が大きくなるため、合理的な範囲を契約で定めます。
  • 第三者素材の権利処理を確認する 写真素材、フォント、イラストなどの権利関係を事前に整理しておくことが重要です。
  • 行政契約ルールとの整合性を確認する 自治体の契約規則や入札制度と矛盾しないよう契約内容を調整する必要があります。
  • 仕様書を別紙として作成する 制作内容や納品形式を具体的に定めることで、業務範囲のトラブルを防ぐことができます。

まとめ

自治体広報物制作契約書は、行政機関とデザイナーやコピーライターとの間で広報制作業務を円滑に進めるための重要な契約書です。特に自治体の広報物は公共性が高く、市民や観光客に対して長期間利用されるため、著作権の帰属、修正対応、守秘義務などを明確にしておくことが不可欠です。適切な契約書を作成しておくことで、行政と制作側の双方が安心して業務を進めることができ、質の高い広報活動を実現することが可能になります。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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