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サステナビリティ(ESG)遵守覚書

サステナビリティ(ESG)遵守覚書は、企業間で環境・社会・ガバナンスに関する基本方針や法令遵守体制を共有し、持続可能な事業運営を推進するための覚書です。ESGリスク管理やサプライチェーン対応にも活用できます。

契約書名
サステナビリティ(ESG)遵守覚書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
ESG経営に必要な環境・人権・法令遵守・ガバナンス体制を包括的に整理している。
利用シーン
取引先とのESG方針共有に利用する/サプライチェーン全体のサステナビリティ対応を強化する。
メリット
ESGリスクやコンプライアンス上の責任範囲を明確化し、企業信用向上につなげられる。
ダウンロード数
5件
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サステナビリティ(ESG)遵守覚書とは?

サステナビリティ(ESG)遵守覚書とは、企業間で環境・社会・ガバナンスに関する基本方針や遵守事項を確認し、持続可能な事業運営を共同で推進するための文書です。
近年では、単に利益を追求するだけでなく、

  • 環境負荷を低減しているか
  • 人権や労働環境に配慮しているか
  • 法令遵守や企業統治が適切か

といった要素が企業評価に大きく影響するようになっています。特に大企業や上場企業では、取引先に対してもESG対応を求めるケースが増えており、サプライチェーン全体でのコンプライアンス体制構築が重要視されています。そのため、ESG遵守覚書は、単なる理念共有ではなく「取引継続の前提条件」として活用される場面も増えています。また、投資家や金融機関もESG要素を重視しているため、覚書を整備しておくことは企業信用や資金調達面にも好影響を与える可能性があります。

サステナビリティ(ESG)遵守覚書が必要となるケース

ESG遵守覚書は、以下のような場面で利用されます。

  • 大企業と中小企業との継続取引 →元請企業が下請企業に対し、ESG方針への協力を求めるケースです。
  • 海外企業との取引 →国際基準に基づく人権・環境対応が必要となる場合があります。
  • サプライチェーン管理 →委託先や協力会社による環境汚染や人権問題のリスクを低減します。
  • ESG投資・金融機関対応 →金融機関や投資家への説明資料として利用されることがあります。
  • 公共事業・入札案件 →ESG配慮が参加条件や評価項目になっている場合があります。
  • 海外輸出・グローバル展開 →国際的なESG基準やサステナビリティ要請への対応が求められます。

このように、ESG遵守覚書は「社会的責任を果たしている企業であること」を示す重要な実務文書として活用されています。

ESGとは何か?

1. Environment(環境)

環境分野では、企業活動による自然環境への影響を管理することが求められます。
代表的な項目として、

  • CO2排出量削減
  • 省エネルギー推進
  • 再生可能エネルギー活用
  • 廃棄物削減
  • リサイクル推進
  • 水資源保全

などがあります。近年では、カーボンニュートラルへの対応を取引条件とする企業も増えています。

2. Social(社会)

社会分野では、人権や労働環境への配慮が中心となります。
例えば、

  • ハラスメント防止
  • 差別禁止
  • 労働安全衛生
  • 長時間労働是正
  • 多様性推進
  • 児童労働・強制労働排除

などが該当します。
特に海外では、サプライチェーン内で人権侵害が発覚すると、発注企業側も強く批判されるため、取引先管理が重要になっています。

3. Governance(ガバナンス)

ガバナンス分野では、企業統治や法令遵守体制が重視されます。
主な内容として、

  • 内部統制
  • 不正防止
  • 贈収賄防止
  • 反社会的勢力排除
  • 情報管理体制
  • 監査体制

などがあります。コンプライアンス違反は企業価値を大きく毀損するため、近年は中小企業でもガバナンス整備が重要視されています。

サステナビリティ(ESG)遵守覚書に盛り込むべき主な条項

ESG遵守覚書では、以下の条項を盛り込むことが一般的です。

  • 目的条項
  • ESG遵守の基本方針
  • 環境保全への取組み
  • 人権・労働環境への配慮
  • コンプライアンス遵守
  • 反社会的勢力排除
  • サプライチェーン管理
  • 情報開示・報告義務
  • 監査・確認権限
  • 違反時の是正措置
  • 契約解除条項
  • 秘密保持条項
  • 損害賠償条項
  • 有効期間
  • 準拠法・管轄裁判所

これらを体系的に整理することで、ESGリスク管理を実務レベルで運用しやすくなります。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. ESG遵守条項

ESG遵守条項は、本覚書の中心となる条項です。
ここでは、

  • 環境法令を守ること
  • 人権侵害を行わないこと
  • 企業倫理を維持すること
  • 不正行為を禁止すること

などを定めます。実務上は、単に「ESGに配慮する」と抽象的に記載するだけでなく、具体的な行為基準を定めることが重要です。

2. 環境配慮条項

環境条項では、温室効果ガス削減や省エネ推進などを定めます。
特に製造業では、

  • 廃棄物管理
  • 有害物質管理
  • 排水管理
  • 再生資源活用

なども重要になります。最近では、取引先に対してCO2排出量報告を求める企業も増えています。

3. 人権・労働環境条項

人権関連条項では、差別禁止やハラスメント防止、安全衛生管理などを規定します。
特に海外サプライチェーンでは、

  • 児童労働
  • 強制労働
  • 低賃金労働

などが重大リスクとなるため、注意が必要です。また、近年では人的資本経営の観点から、従業員エンゲージメントや働きやすさも重視されています。

4. コンプライアンス条項

コンプライアンス条項では、法令違反や不正行為を防止するためのルールを定めます。
代表例として、

  • 贈収賄禁止
  • 不正会計防止
  • 情報漏えい防止
  • 反社排除
  • インサイダー取引防止

などがあります。特に海外取引では、腐敗防止法や国際制裁規制への対応も重要です。

5. サプライチェーン条項

近年のESG実務で特に重要なのがサプライチェーン管理です。自社が適切なESG対応をしていても、委託先や下請先が問題を起こした場合、発注企業側も責任追及を受けることがあります。
そのため、

  • 協力会社にもESG対応を求める
  • 重大違反時には是正を要求する
  • 改善がなければ契約解除できる

といった内容を定めることが重要です。

6. 監査・報告条項

ESG対応は、単に覚書を締結するだけでは不十分です。
実際に遵守されているか確認するため、

  • 資料提出要求
  • 監査協力義務
  • 報告義務

などを定めることがあります。ただし、中小企業に過度な負担を与えないよう、合理的範囲に限定する配慮も必要です。

7. 違反時の措置条項

重大なESG違反が発覚した場合には、

  • 是正要求
  • 改善計画提出
  • 取引停止
  • 契約解除

などの措置を取れるようにしておく必要があります。特に上場企業では、ESG不祥事によるレピュテーションリスクが極めて大きいため、この条項は重要です。

サステナビリティ(ESG)遵守覚書を作成する際の注意点

  • 抽象的な表現だけにしない →実務上運用できる具体性を持たせることが重要です。
  • 業種特有のESGリスクを反映する →製造業、IT業、建設業などで必要な条項は異なります。
  • 海外法規制も考慮する →海外展開している場合は国際基準も意識する必要があります。
  • サプライチェーン全体で整合性を取る →親会社・子会社・委託先で基準がバラバラだと機能しません。
  • 監査権限を広げすぎない →過度な監査条項は実務負担やトラブルの原因になります。
  • 定期的に見直す →ESG関連法令や国際基準は頻繁に変化します。

中小企業でもESG対応は必要なのか?

結論からいえば、今後は中小企業でもESG対応は不可欠になります。
理由として、

  • 大企業からESG対応を求められる
  • 金融機関の融資判断に影響する
  • 人材採用に影響する
  • 海外取引条件になる
  • 企業イメージ向上につながる

などが挙げられます。特にサプライチェーン管理の観点から、中小企業であっても「ESG未対応」は大きなリスクになりつつあります。

まとめ

サステナビリティ(ESG)遵守覚書は、企業が持続可能な経営を実現するための重要な実務文書です。現在では、環境問題、人権問題、コンプライアンス違反などが企業価値に直結する時代となっており、ESG対応は単なる理想論ではなく「経営リスク管理」の一部になっています。また、ESG対応は大企業だけの問題ではなく、中小企業や個人事業主にも広がっています。特にサプライチェーン全体での責任が重視される中、取引先とのESG遵守覚書は今後ますます重要になるでしょう。企業信用向上、取引継続、リスク低減のためにも、実態に合ったESG遵守覚書を整備し、継続的に運用していくことが重要です。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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