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ライバー契約解除合意書

ライバー契約解除合意書は、ライバー事務所と配信者の間で締結されたライバー契約を双方合意により終了させる際に使用する書面です。契約終了日、報酬の清算、アカウントの取扱い、秘密保持などを整理し、トラブルを防止します。

契約書名
ライバー契約解除合意書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
ライバー事務所と配信者の契約終了時の権利義務や清算関係を整理する契約書
利用シーン
ライバーが事務所を退所する場合/配信活動の終了に伴い契約を合意解除する場合
メリット
契約終了時の金銭清算やアカウント管理を明確にしトラブルを防止できる
ダウンロード数
10件

無料ダウンロードについて
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ライバー契約解除合意書とは?

ライバー契約解除合意書とは、ライバー事務所と配信者であるライバーの間で締結されたライバー契約を、双方の合意により終了させる際に作成する書面です。近年、ライブ配信市場の拡大に伴い、ライバー事務所と配信者の間で所属契約やマネジメント契約を締結するケースが増えています。しかし、活動方針の違い、活動終了、他事務所への移籍などの理由により、契約を終了させる場面も少なくありません。このような場合に、単に口頭で契約終了を決めるだけでは、報酬の清算、アカウントの帰属、過去コンテンツの利用、秘密保持などをめぐってトラブルが発生する可能性があります。そこで利用されるのがライバー契約解除合意書です。ライバー契約解除合意書では、主に次のような事項を整理します。

  • 契約終了日
  • 未払報酬や費用の清算
  • 配信アカウントの取扱い
  • 配信コンテンツの利用権
  • 秘密保持義務
  • SNS等での誹謗中傷防止
  • 紛争解決方法

これらを契約書として明確にしておくことで、契約終了後のトラブルを未然に防止することができます。

ライバー契約解除合意書が必要になるケース

ライバー契約解除合意書は、ライバーと事務所の関係を円満に終了させるための重要な書面です。特に以下のようなケースでは作成が推奨されます。

  • ライバーが配信活動を終了する場合
  • ライバーが事務所を退所する場合
  • 他事務所へ移籍する場合
  • 契約期間満了前に合意解約する場合
  • 事務所がライバー事業を終了する場合

例えば、ライバーが配信活動を引退する場合でも、過去に制作された動画や配信アーカイブが残っているケースがあります。その際、コンテンツの利用権を誰が持つのかを明確にしておかないと、後日トラブルになる可能性があります。また、ライブ配信ではプラットフォームアカウントの帰属も大きな問題になります。アカウントが事務所管理なのか、ライバー個人のものなのかによって、契約終了後の活動に大きな影響が出るため、契約解除時に整理しておく必要があります。

ライバー契約解除合意書に盛り込むべき主な条項

ライバー契約解除合意書では、契約終了に伴う権利義務関係を整理することが重要です。一般的には次のような条項を盛り込みます。

  • 原契約の確認
  • 契約解除日
  • 配信活動の終了
  • 未払報酬の清算
  • アカウントの帰属
  • 配信コンテンツの利用
  • 秘密保持義務
  • 誹謗中傷の禁止
  • 損害賠償
  • 反社会的勢力排除
  • 管轄裁判所

これらの条項を整理しておくことで、契約終了後の法的関係を明確にすることができます。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 契約解除条項

契約解除条項では、原契約をいつの時点で終了させるのかを明確に定めます。契約終了日が曖昧だと、報酬計算や活動停止のタイミングでトラブルになる可能性があります。例えば、契約解除日を基準に次のような事項を整理する必要があります。

  • 配信活動の終了日
  • 報酬計算の締め日
  • コンテンツ利用の範囲

特にライブ配信では、月次で収益が確定するケースが多いため、解除日と報酬計算期間の整合性を確認することが重要です。

2. 報酬清算条項

ライバー契約では、投げ銭収益や広告収益、イベント報酬などが発生します。そのため、契約終了時には未払報酬の清算を行う必要があります。清算条項では、次の事項を明記することが望ましいです。

  • 未払報酬の支払日
  • 振込方法
  • 振込手数料の負担
  • 精算後の債権債務の消滅

これらを契約書に明記しておくことで、後日「報酬が支払われていない」といった紛争を防ぐことができます。

3. 配信アカウントの取扱い

ライブ配信業界では、アカウントの帰属が非常に重要です。配信プラットフォームのアカウントが事務所管理の場合、契約解除後にライバーが利用できなくなるケースもあります。
そのため契約解除合意書では、次のいずれかを明確にします。

  • ライバーに帰属する
  • 事務所に帰属する
  • アカウントを削除する

また、アカウントがライバーに帰属する場合でも、事務所名やブランド表示を削除する義務を定めることが一般的です。

4. コンテンツ利用条項

ライバー活動では、動画、配信アーカイブ、SNS投稿など、多くのコンテンツが制作されます。契約終了後にこれらのコンテンツを誰が利用できるのかを整理しておくことが重要です。一般的には次のような形になります。

  • 事務所は広報目的で利用可能
  • ライバーは実績として利用可能
  • 第三者利用は禁止

これにより、双方の活動実績としてコンテンツを活用することができます。

5. 秘密保持条項

ライバー契約では、収益データ、配信ノウハウ、営業情報などの機密情報が共有されることがあります。契約終了後も秘密保持義務を継続させることが一般的です。
特に次の情報は秘密情報として扱われることが多いです。

  • 配信収益データ
  • 事務所の運営ノウハウ
  • スポンサー契約内容
  • マーケティング戦略

秘密保持期間は、通常1年から3年程度とするケースが多いです。

6. 誹謗中傷防止条項

ライバー業界では、契約終了後にSNSで事務所を批判するトラブルが発生することがあります。逆に事務所側がライバーを批判するケースもあります。そのため契約解除合意書では、相手方の信用を害する発言を禁止する条項を設けることが重要です。これにより、SNS上のトラブルやブランド毀損を防ぐことができます。

ライバー契約解除合意書を作成する際の注意点

ライバー契約解除合意書を作成する際には、次のポイントに注意する必要があります。

  • 口頭合意ではなく必ず書面化する
  • 報酬清算を明確にする
  • アカウント帰属を明記する
  • コンテンツ利用権を整理する
  • SNSトラブル防止条項を入れる

特にライブ配信はSNSと密接に関係しているため、契約終了後の発言や活動について整理しておくことが重要です。また、契約終了時には感情的な対立が生じることもあります。そのため、契約書の内容はできるだけ明確かつ客観的に整理し、双方が納得できる形にすることが望ましいです。

まとめ

ライバー契約解除合意書は、ライバー事務所と配信者の契約関係を円満に終了させるための重要な書面です。契約終了日、報酬清算、アカウント管理、コンテンツ利用などを整理することで、契約終了後のトラブルを防ぐことができます。特にライブ配信業界では、SNS、動画コンテンツ、収益データなど複雑な権利関係が発生するため、契約解除時にこれらを明確にしておくことが不可欠です。適切な契約解除合意書を作成することで、ライバーと事務所の双方が安心して次の活動へ進むことができるでしょう。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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