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事業譲渡に関する基本合意書

事業譲渡に関する基本合意書は、事業譲渡の検討段階において、譲渡対象や協議方針、秘密保持、独占交渉などの基本条件を整理し、当事者間の認識を共有するための文書です。

契約書名
事業譲渡に関する基本合意書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
事業譲渡の初期段階における協議内容と法的拘束範囲を明確に整理できる。
利用シーン
中小企業が事業売却を検討する際の初期協議/事業承継やM&Aに向けた条件整理段階
メリット
最終契約前に当事者間の認識ズレや交渉トラブルを予防できる。
ダウンロード数
25件

無料ダウンロードについて
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事業譲渡に関する基本合意書とは?

事業譲渡に関する基本合意書とは、企業が事業の全部または一部を第三者に譲渡することを検討する際、その初期段階において当事者間の協議方針や前提条件を整理し、共通認識を形成するために締結される合意文書です。一般にMOU(Memorandum of Understanding)やLOI(意向表明書)と呼ばれることもあり、最終的な事業譲渡契約に先立って作成されます。事業譲渡は、M&Aの中でも特に検討事項が多く、譲渡対象の範囲、従業員の処遇、契約の引継ぎ、負債の扱いなど、複雑な論点が多数存在します。そのため、いきなり最終契約を締結するのではなく、まず基本合意書によって「何について、どこまで合意しているのか」「今後どのような流れで協議を進めるのか」を明文化することが実務上重要とされています。

事業譲渡において基本合意書が必要となる理由

事業譲渡に関する基本合意書が重要視される理由は、大きく分けて三つあります。第一に、当事者間の認識ズレを防止できる点です。口頭やメールでのやり取りだけでは、譲渡対象や交渉条件について解釈の違いが生じやすく、後のトラブルにつながります。基本合意書を作成することで、現時点での合意内容と未確定事項を明確に区別できます。第二に、交渉の枠組みを整理できる点です。デューデリジェンスの実施、独占交渉の有無、情報開示の範囲などをあらかじめ定めておくことで、交渉プロセスが円滑に進みます。第三に、リスク管理の観点です。特に秘密保持や独占交渉条項は、基本合意書段階でも法的拘束力を持たせることが多く、不測の情報漏えいや競合交渉を防ぐ役割を果たします。

事業譲渡と株式譲渡との違い

事業譲渡と混同されやすい手法として、株式譲渡がありますが、両者は法的にも実務的にも大きく異なります。事業譲渡は、会社そのものではなく、特定の事業や資産・契約を個別に譲渡する手法です。一方、株式譲渡は会社の株式を取得することで、会社全体を支配下に置く方法です。事業譲渡の場合、譲渡対象を個別に特定できる反面、契約や従業員の引継ぎに手間がかかります。そのため、基本合意書段階で譲渡対象の範囲をどこまで想定しているのかを整理しておくことが不可欠です。

基本合意書に盛り込むべき主な条項

1. 目的条項

目的条項では、本合意書が事業譲渡の検討を目的としたものであること、最終契約ではないことを明確にします。この条項により、現時点では協議段階であることを双方が確認できます。

2. 譲渡対象事業の概要

ここでは、どの事業を譲渡対象として検討しているのかを記載します。詳細が未確定であっても、事業内容、対象資産、負債、契約関係、従業員の取扱いなど、論点の枠組みを示しておくことが重要です。

3. 譲渡条件の検討条項

譲渡価額、譲渡時期、支払方法などについて、今後協議する旨を定めます。あくまで検討事項であり、確定的な合意ではないことを明示することがポイントです。

4. デューデリジェンス条項

買主側が事業内容を正確に把握するため、財務・法務・税務・業務面の調査を行うことを定めます。売主側の協力義務の範囲を合理的に限定しておくことで、過度な負担を防げます。

5. 秘密保持条項

事業譲渡の検討過程では、未公開の財務情報や顧客情報など、機密性の高い情報が共有されます。そのため、基本合意書段階でも秘密保持条項は必須です。

6. 独占交渉条項

一定期間、売主が他の第三者と同様の事業譲渡交渉を行わないことを定める条項です。買主にとっては安心材料となる一方、売主にとっては経営上の制約となるため、期間や範囲を慎重に設定する必要があります。

7. 法的拘束力の範囲

基本合意書全体を法的拘束力のない文書としつつ、秘密保持や独占交渉など一部条項のみ拘束力を持たせるのが一般的です。この点を明確にしないと、思わぬ義務を負う可能性があります。

8. 有効期間

基本合意書の有効期間を定め、交渉が長期化することを防ぎます。期間満了後の扱いについても記載しておくと実務上安心です。

9. 準拠法・管轄条項

紛争が生じた場合に備え、日本法を準拠法とし、管轄裁判所を定めます。基本合意書であっても、この条項は重要です。

基本合意書作成時の実務上の注意点

最終契約と混同しないこと

基本合意書はあくまで協議の枠組みを定める文書であり、最終的な事業譲渡を約束するものではありません。文言の書き方次第では、拘束力のある契約と解釈されるおそれがあるため注意が必要です。

拘束力を持たせる条項を明確にすること

秘密保持や独占交渉など、拘束力を持たせたい条項は明示的に記載し、それ以外は拘束力を否定する表現を入れることが重要です。

中小企業の場合は負担を考慮すること

デューデリジェンスや独占交渉期間が過度に長いと、経営に支障をきたす場合があります。企業規模や実情に応じた内容に調整しましょう。

専門家の関与を前提にすること

事業譲渡は税務・労務・契約関係など複数の法分野が絡みます。基本合意書段階から専門家の助言を受けることで、後のリスクを大きく減らせます。

事業譲渡に関する基本合意書と最終契約の関係

基本合意書は、最終的な事業譲渡契約の前段階として位置づけられます。基本合意書で整理された論点をもとに、デューデリジェンスを実施し、その結果を踏まえて最終契約書が作成されます。この流れを踏むことで、最終契約締結時のトラブルや交渉決裂のリスクを大幅に低減できます。

まとめ

事業譲渡に関する基本合意書は、事業譲渡を成功させるための土台となる重要な文書です。初期段階で当事者間の認識を整理し、交渉の枠組みとリスク管理を明確にすることで、その後の手続きを円滑に進めることができます。特に中小企業においては、事業譲渡が経営の将来を左右する重大な意思決定となるため、基本合意書を軽視せず、実務に即した内容で作成することが不可欠です。本ひな形を参考にしつつ、実際の案件では専門家の確認を受けながら、自社に合った基本合意書を整備することをおすすめします。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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