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ライバーグッズ販売契約書

ライバーの肖像やキャラクターを用いたグッズの制作・販売に関する契約書ひな形です。収益分配、知的財産権、販売方法、品質管理、トラブル防止条項まで網羅し、ライバー事務所や個人活動双方に対応しています。

契約書名
ライバーグッズ販売契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
グッズ販売における収益分配と権利関係をバランスよく整理している。
利用シーン
ライバー事務所が所属ライバーのグッズを販売する/個人ライバーが企業と提携して物販を行う
メリット
収益トラブルや権利侵害リスクを事前に契約で明確化できる。
ダウンロード数
9件
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ライバーグッズ販売契約書とは?

ライバーグッズ販売契約書とは、VTuberや配信者などのライバーと、企業や事務所が連携してグッズを制作・販売する際に締結する契約書です。ライバーの肖像やキャラクター、配信コンテンツなどを活用するため、著作権や肖像権、収益分配といった重要な権利関係を明確にする役割を担います。近年では、ライブ配信市場の拡大により、アクリルスタンドやTシャツ、ボイスグッズなど多様な商品が展開されており、グッズ販売はライバーにとって主要な収益源の一つとなっています。そのため、契約書を整備せずに進めると、後々のトラブルに発展するリスクが高まります。
契約書を作成する主な目的は、

  • 収益分配のルールを明確にすること
  • 著作権や肖像権の帰属を整理すること
  • 販売トラブルやクレーム時の責任範囲を定めること

にあります。

ライバーグッズ販売契約書が必要となるケース

ライバーグッズ販売契約書は、以下のような場面で特に必要となります。

  • ライバー事務所が所属ライバーのグッズを企画・販売する場合 →収益分配や権利関係を明確にしないと、後々の報酬トラブルにつながります。
  • 企業が個人ライバーとコラボグッズを制作する場合 →一時的なプロジェクトでも契約を締結しておくことで、権利侵害を防止できます。
  • ECサイトやイベントでグッズ販売を行う場合 →販売責任や返品対応、品質問題の所在を明確にする必要があります。
  • 海外販売や二次流通を想定する場合 →販売地域や再販権限を契約で制限しておくことが重要です。
  • イラストレーターや制作会社が関与する場合 →著作権の帰属や利用範囲を整理しないと権利関係が複雑化します。

ライバーグッズ販売契約書に盛り込むべき主な条項

ライバーグッズ販売契約書では、以下の条項が特に重要です。

  • 契約の目的(どのグッズを対象とするか)
  • 業務内容(企画・制作・販売の役割分担)
  • 権利許諾(肖像・キャラクター・コンテンツの利用範囲)
  • 知的財産権の帰属
  • 収益分配・支払条件
  • 品質管理・ブランド毀損防止
  • 第三者委託の可否
  • 契約期間・更新・解除条件
  • 損害賠償・免責
  • 準拠法・管轄

これらを網羅することで、実務上のほとんどのリスクをカバーすることができます。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 権利許諾条項

ライバーグッズ契約で最も重要なのが、肖像やキャラクターの使用許諾です。どの範囲まで利用できるのかを明確にしておかないと、無断使用や過剰利用といったトラブルが発生します。
例えば、

  • グッズ制作に限定するのか
  • 広告やSNS投稿にも利用できるのか
  • 二次利用(再販・別商品化)が可能か

といった点を細かく定めることが重要です。

2. 知的財産権条項

グッズ制作では、既存コンテンツと新規デザインが混在するため、権利の帰属が曖昧になりがちです。
実務上は、

  • 元のキャラクターや配信素材はライバーに帰属
  • 商品デザインは制作側または共同帰属

といった整理が一般的です。この部分が曖昧だと、後から別の商品を作る際に権利問題が発生します。

3. 収益分配条項

トラブルが最も起きやすいのが収益分配です。売上ベースなのか利益ベースなのか、原価の範囲はどこまで含むのかなどを明確にする必要があります。
特に重要なのは、

  • 売上の定義(送料・手数料の扱い)
  • 支払時期(月次・四半期など)
  • 販売レポートの提出義務

です。ここが曖昧だと「思っていたより報酬が少ない」といった不満につながります。

4. 品質管理条項

グッズはライバーのブランドそのものです。品質が低い商品が販売されると、ファン離れや炎上につながる可能性があります。
そのため、

  • サンプル確認の義務
  • 不良品対応ルール
  • ブランド毀損時の対応

を明確にしておくことが重要です。

5. 契約解除条項

ライバー活動は変化が激しいため、途中で契約を終了するケースも少なくありません。
例えば、

  • 活動停止・引退
  • 炎上や信用失墜
  • 契約違反

といった場合の解除条件をあらかじめ定めておくことで、スムーズな対応が可能になります。

ライバーグッズ販売契約書を作成する際の注意点

  • 著作権と肖像権の区別を明確にする 同じコンテンツでも権利が異なるため、混同しないよう注意が必要です。
  • 収益分配の計算方法を具体的に定める 抽象的な表現はトラブルの原因になります。
  • 第三者の権利侵害を防ぐ イラストや音源など外部素材の利用には特に注意が必要です。
  • 海外販売・転売対策を検討する 人気ライバーほど無断販売や転売が問題になります。
  • 必ず契約書を締結してから販売を開始する 口約束だけで進めると、後から条件を巡って対立が生じます。

まとめ

ライバーグッズ販売契約書は、単なる形式的な書類ではなく、収益・権利・ブランドを守るための重要な法的基盤です。特にライバー業界では、個人と企業が協力するケースが多く、契約の有無がその後の関係性を大きく左右します。適切な契約書を整備することで、安心してグッズ展開を行うことができ、ファンとの信頼関係も維持しやすくなります。グッズ販売を本格的に行う場合には、必ず契約書を作成し、必要に応じて専門家のチェックを受けることが望ましいでしょう。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
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