今日から使える電子契約サービス「マイサイン(mysign)」

ライバー動画利用許諾契約書

ライバーが出演した動画や配信映像を企業が広告・SNS・営業資料などに利用する際の条件を定める動画利用許諾契約書のひな形です。動画の編集利用、利用期間、報酬、著作権、人格権不行使など実務で重要な条項を整理しています。

契約書名
ライバー動画利用許諾契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
動画の二次編集利用や広告活用を前提に権利関係と利用範囲を明確化している。
利用シーン
企業がライバー動画を広告素材として使用する/配信映像をSNSマーケティングに活用する
メリット
動画利用に関するトラブルや追加報酬交渉リスクを契約段階で整理できる。
ダウンロード数
3件

無料ダウンロードについて
「ライバー動画利用許諾契約書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず「契約書ひな形ダウンロード利用規約」をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

ライバー動画利用許諾契約書とは?

ライバー動画利用許諾契約書とは、企業や広告主などがライバーの出演した動画やライブ配信映像を広告・販促・SNSマーケティングなどに活用する際、その利用条件を定める契約書です。 近年は動画マーケティングの拡大により、企業がインフルエンサーやライバーの動画素材を二次利用するケースが急増しています。その一方で、著作権、肖像権、人格権、報酬条件などの取り決めが曖昧なまま利用され、トラブルに発展する事例も増えています。
この契約書を締結する最大の目的は、

  • 動画の利用範囲と編集権限を明確にすること
  • ライバーの権利保護と企業の利用自由度のバランスを確保すること
  • 報酬や追加利用に関する紛争を未然に防止すること

にあります。特に広告素材として動画を活用する場合、契約書は企業のマーケティング活動を支える重要な法的基盤となります。

ライバー動画利用許諾契約書が必要となるケース

ライバー動画利用許諾契約書は、以下のような場面で必要となります。

  • SNS広告用に配信動画の切り抜きを使用する場合 企業がライブ配信の一部を編集して広告素材として使用する際は、事前に許諾条件を定める必要があります。
  • 企業公式サイトやECサイトに動画を掲載する場合 商品紹介やサービス紹介動画としてライバー出演動画を掲載する際は利用範囲の明確化が重要です。
  • 動画を営業資料や展示会で使用する場合 映像を営業活動に利用する場合、媒体の範囲を契約で定義しておく必要があります。
  • 海外配信や長期利用を想定する場合 利用地域や期間を定めないと、後日追加報酬や削除要求が発生するリスクがあります。
  • 動画を編集・再構成して新しいコンテンツを制作する場合 二次編集権の有無は実務上非常に重要なポイントとなります。

ライバー動画利用許諾契約書に盛り込むべき主な条項

ライバー動画利用契約では、一般的に次の条項を整備する必要があります。

  • 利用目的・利用範囲
  • 利用媒体・地域
  • 利用期間
  • 動画の編集権限
  • 報酬および追加利用条件
  • 著作権および人格権の取扱い
  • 第三者権利侵害の保証
  • 禁止事項
  • 契約解除条件
  • 損害賠償責任
  • 反社会的勢力排除条項
  • 準拠法および管轄裁判所

これらの条項を体系的に整理することで、動画利用に関する法的リスクを大きく低減できます。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 利用範囲条項

利用範囲は最も重要な条項の一つです。 SNS投稿のみなのか、広告配信や営業資料への利用も含むのかによって契約内容は大きく変わります。
実務では、

  • インターネット広告
  • 企業Webサイト
  • 動画配信サービス
  • イベント上映

など、できるだけ具体的に列挙しておくことが望ましいです。

2. 編集利用条項

企業側は動画を短縮したり字幕を付けたりすることが一般的です。 そのため、編集や加工が可能かどうかを明確にしておく必要があります。特に切り抜き動画や縦型動画など、用途に応じた再編集が必要となるため、二次利用権の明確化は必須です。

3. 利用期間条項

利用期間が未定義の場合、後日ライバーから削除要請を受ける可能性があります。 通常は1年から3年程度の利用期間を設定し、公開済み広告については削除義務を負わない旨を定めることが多いです。

4. 著作権・人格権条項

動画の著作権が誰に帰属するのかは非常に重要です。 また、ライバーが著作者人格権を行使すると編集が困難になるため、人格権不行使条項を設けることが一般的です。

5. 報酬条項

動画利用の対価が出演料に含まれるのか、二次利用ごとに追加報酬が発生するのかを明確にする必要があります。 広告利用を前提とする場合は、包括利用許諾として一括報酬とするケースが多く見られます。

6. 第三者権利保証条項

動画内に第三者の音楽や映像が含まれている場合、権利侵害のリスクがあります。 そのためライバー側に権利保証義務を課すことが重要です。

契約締結時の注意点

ライバー動画利用契約を締結する際には、次の点に注意が必要です。

  • 配信プラットフォームの規約との整合を確認する
  • 広告利用の有無を事前に明示する
  • 炎上リスクやブランド毀損リスクを想定する
  • 長期利用時の肖像イメージ変化を考慮する
  • 未成年ライバーの場合は保護者同意を取得する

特にSNS広告では動画の拡散規模が大きいため、事前の契約整備が企業リスク管理に直結します。

ライバー動画契約を整備するメリット

適切な契約書を作成しておくことで、企業は安心して動画マーケティングを実施できます。 またライバー側にとっても利用条件が明確になることで不安が解消され、長期的な信頼関係構築につながります。近年は動画コンテンツの資産価値が高まっており、契約書は単なる形式ではなく、マーケティング戦略の一部として位置付けられています。

まとめ

ライバー動画利用許諾契約書は、動画マーケティング時代における必須の契約書の一つです。 利用範囲、編集権、報酬条件、著作権などを明確にすることで、企業とライバー双方のリスクを最小化できます。動画活用が一般化した現在において、契約書を整備することは企業のブランド保護とマーケティング効果の最大化につながります。トラブルを防ぎ、継続的なプロモーション活動を行うためにも、実務に即した契約書の作成と運用が重要です。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

mysign運営チームロゴ

マイサインの電子申請システム 運営チーム

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。