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ライバー画像利用許諾契約書

ライバーの画像を広告・SNS・動画等で利用する際に必要な利用条件を定めた契約書ひな形です。肖像権・著作権・利用範囲・報酬・禁止事項など、トラブル防止に重要な条項を網羅しています。

契約書名
ライバー画像利用許諾契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
ライバーの肖像権・パブリシティ権と画像利用範囲を明確に定めた契約書。
利用シーン
企業がライバーの画像を広告素材として使用する/SNSやYouTubeでライバーのビジュアルを活用する
メリット
画像利用に関する権利関係とトラブルリスクを事前に整理できる
ダウンロード数
14件
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ライバー画像利用許諾契約書とは?

ライバー画像利用許諾契約書とは、ライブ配信者(ライバー)の写真やサムネイル、動画の切り抜き画像などを第三者が利用する際に、その条件や範囲を定める契約書です。主に広告、SNS投稿、YouTube動画、LP(ランディングページ)などで画像を使用するケースで活用されます。ライバーは個人の肖像権やパブリシティ権を有しているため、無断利用は法的トラブルにつながる可能性があります。そのため、画像利用にあたっては契約書を通じてルールを明確にすることが重要です。利用許諾契約を締結する主な目的は以下のとおりです。

  • 画像の利用範囲や用途を明確にするため
  • 肖像権・著作権トラブルを防止するため
  • 報酬や条件を事前に整理するため
  • ブランド毀損や炎上リスクを回避するため

近年はSNS広告やインフルエンサーマーケティングの拡大により、ライバー画像の商用利用が増加しており、契約書の重要性はますます高まっています。

ライバー画像利用許諾契約書が必要となるケース

ライバー画像の利用は、単なる素材使用とは異なり「人物の権利」が関係するため、以下のようなケースでは契約書が必須です。

  • SNS広告にライバーの画像を使用する場合 →広告用途は商用利用に該当するため、明確な許諾が必要です。
  • YouTubeやTikTokで切り抜き画像を使用する場合 →動画からの静止画利用も著作物利用に該当します。
  • 企業サイトやLPにライバー画像を掲載する場合 →企業の信用に関わるため、利用範囲の明確化が重要です。
  • グッズや販促物に画像を使用する場合 →収益が発生するため、報酬や権利範囲の整理が必須です。
  • 代理店や第三者が素材として再利用する場合 →再許諾の可否を契約で定める必要があります。

これらのケースでは、契約がない状態で利用すると「無断使用」「権利侵害」と判断されるリスクがあるため注意が必要です。

ライバー画像利用許諾契約書に盛り込むべき主な条項

実務上、以下の条項は必須です。

  • 利用許諾の範囲(用途・媒体・地域・期間)
  • 著作権・肖像権の帰属
  • 改変・加工の可否
  • 再許諾の可否
  • 報酬・支払条件
  • 禁止事項
  • 契約期間・終了後の取扱い
  • 損害賠償・免責

これらを明確にすることで、利用者とライバー双方のリスクを大幅に軽減できます。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 利用範囲条項

最も重要な条項です。どこまで使ってよいかを明確にします。
例えば、

  • SNSのみか、広告も含むのか
  • 日本国内限定か、海外利用も可能か
  • 利用期間は何ヶ月か

といった点を具体的に定める必要があります。曖昧な表現にすると「思っていた用途と違う」というトラブルが発生しやすくなります。

2. 肖像権・パブリシティ権条項

ライバーの画像は単なる素材ではなく「個人の権利」が含まれています。
そのため、

  • 本人の同意があるか
  • 商用利用が許可されているか

を明記することが重要です。特に事務所所属ライバーの場合、本人ではなく事務所が権利を持つケースもあるため注意が必要です。

3. 改変・加工条項

画像のトリミング、色調変更、文字入れなどを許可するかどうかを定めます。実務では以下のように分けるのが一般的です。

  • 軽微な加工はOK
  • 顔の改変やイメージ変更はNG

ブランド毀損や炎上を防ぐためにも重要なポイントです。

4. 再許諾条項

代理店や広告運用会社が関与する場合に重要です。
再許諾を認めるかどうかで、

  • 利用の広がり
  • 管理のしやすさ

が大きく変わります。無制限に許可するとコントロール不能になるため、範囲限定が推奨されます。

5. 報酬条項

トラブルが最も起きやすい部分です。

  • 一括支払いか
  • 期間課金か
  • 成果報酬か

利用範囲と報酬は必ずセットで設計する必要があります。

6. 禁止事項・ブランド保護

ライバーのイメージを守るための条項です。
例えば、

  • アダルト・ギャンブル等への利用禁止
  • 誤認を招く広告の禁止

炎上リスクを防ぐために必須です。

7. 契約終了後の取扱い

意外と見落とされがちなポイントです。

  • 掲載済みコンテンツはどうするか
  • 削除義務はあるか

ここを明確にしないと「契約終了後も使い続けてよいか」で揉めます。

ライバー画像利用許諾契約書を作成する際の注意点

  • ライバー本人の同意確認を必ず行う 無断使用は重大な権利侵害になります。
  • 利用範囲はできるだけ具体的に記載 曖昧な契約はトラブルの原因になります。
  • SNS利用と広告利用は分けて考える 広告は商用性が高く、条件が厳しくなる傾向があります。
  • 海外利用の可否を明確にする グローバル展開する場合は必須です。
  • 契約期間と更新条件を明記する 無期限利用は避けるのが安全です。

まとめ

ライバー画像利用許諾契約書は、単なる画像使用の許可書ではなく「人物の権利を扱う契約」です。特にSNSや広告領域では、画像1枚がブランド価値や炎上リスクに直結するため、契約の整備は必須といえます。適切な契約を締結することで、企業側は安心してプロモーションを展開でき、ライバー側も自身の権利とブランドを守ることができます。今後ライバー活用がさらに広がる中で、本契約書はビジネスの基盤となる重要なドキュメントです。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
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