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個人情報の越境移転に関する同意書

個人情報を海外サーバーや外国事業者へ移転する際に、本人から適切な同意を取得するための個人情報越境移転同意書のひな形です。個人情報保護法に対応し、移転先国、利用目的、安全管理措置、第三者提供など越境移転時に必要となる重要事項を整理しています。

契約書名
個人情報の越境移転に関する同意書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
海外への個人情報移転時に必要な同意取得事項と安全管理措置を体系的に整理している。
利用シーン
海外クラウドサービスを利用する企業が顧客情報を保存する/外国企業へ顧客データを提供するサービス運営事業者が利用する
メリット
個人情報保護法上の越境移転対応を明確化し、事業者の法務・コンプライアンスリスクを軽減できる。
ダウンロード数
11件
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「個人情報の越境移転に関する同意書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず「契約書ひな形ダウンロード利用規約」をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

個人情報の越境移転に関する同意書とは?

個人情報の越境移転に関する同意書とは、企業が取得した個人情報を海外のサーバーや外国企業へ移転・保存・利用する際に、本人から適切な同意を取得するための文書です。近年では、クラウドサービス、海外SaaS、海外マーケティングツール、国外サーバー、海外グループ会社などを利用する企業が急増しており、企業活動の中で個人情報が日本国外へ移転されるケースが一般化しています。しかし、日本の個人情報保護法では、外国にある第三者へ個人情報を提供する場合、原則として本人の同意取得が必要とされています。そのため、企業は単にプライバシーポリシーを掲載するだけではなく、必要に応じて越境移転に関する明示的な同意取得を行う必要があります。特に以下のようなケースでは、越境移転同意書の整備が重要です。

  • 海外クラウドサービスを利用して顧客情報を管理する場合
  • 外国企業へユーザーデータを共有する場合
  • 海外の広告配信・解析ツールを導入する場合
  • グローバル企業グループ内で情報共有する場合
  • 海外サーバーでデータ保管を行う場合

この同意書を適切に整備することで、企業は法令遵守体制を強化し、利用者との信頼関係を構築できます。

個人情報の越境移転が問題となる理由

個人情報が国外へ移転される場合、日本国内とは異なる法制度が適用される可能性があります。たとえば、日本では個人情報保護法による規制がありますが、移転先国では十分な個人情報保護制度が整備されていない場合があります。そのため、本人の知らないところで情報が利用・共有されるリスクも存在します。また、海外事業者がサイバー攻撃を受けた場合、日本企業であっても漏えい責任を問われる可能性があります。
そのため、企業には以下の対応が求められます。

  • 移転先国の情報提供
  • 外国事業者の安全管理措置確認
  • 本人への十分な説明
  • 適切な同意取得
  • 委託先管理

これらを怠ると、行政指導、信用低下、損害賠償請求などにつながる可能性があります。

個人情報の越境移転に関する同意書が必要となるケース

1. 海外クラウドサービスを利用する場合

Google Workspace、Microsoft 365、AWS、Dropbox、Salesforceなど、多くのクラウドサービスでは国外サーバーが利用されています。この場合、企業が保存した顧客情報や従業員情報が海外へ移転される可能性があるため、越境移転に関する説明と同意取得が必要になることがあります。

2. 海外マーケティングツールを利用する場合

Google Analytics、Meta広告、海外CRM、MAツールなどを利用する場合、Cookie情報やアクセスデータが国外へ送信されることがあります。特に広告配信やトラッキングでは、利用目的や送信先を明確化することが重要です。

3. 外国企業へ個人情報を提供する場合

海外子会社、外国ベンダー、国外業務委託先などへ個人情報を共有する場合、本人同意が必要となるケースがあります。業務委託であっても、管理体制が不十分であれば問題になる可能性があります。

4. 国際サービスを運営する場合

グローバル展開するECサイト、SNS、SaaS、アプリ運営会社などでは、複数国間で個人情報が移転されることがあります。そのため、包括的な越境移転同意書やプライバシーポリシー整備が重要になります。

個人情報の越境移転に関する同意書に盛り込むべき主な条項

個人情報の越境移転同意書では、以下の内容を明確に定めることが重要です。

  • 取得する個人情報の内容
  • 移転先国又は地域
  • 利用目的
  • 外国事業者の管理体制
  • 安全管理措置
  • 第三者提供の有無
  • 本人の権利
  • 同意撤回方法
  • 問い合わせ窓口

これらを明記することで、利用者に対する説明責任を果たしやすくなります。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 個人情報の定義条項

どの情報が国外移転対象になるのかを明確にします。氏名、メールアドレス、住所だけでなく、Cookie情報、IPアドレス、アクセス履歴なども対象になる場合があります。特に近年では、オンライン識別子や広告識別子も問題視されるため、広めに定義する企業が増えています。

2. 越境移転先条項

どの国へ移転される可能性があるかを記載します。実務上は、クラウド事業者のサーバー所在地が変更される可能性もあるため、

  • アメリカ合衆国
  • シンガポール
  • 欧州経済領域加盟国
  • その他事業運営上必要となる国

のように柔軟性を持たせるケースもあります。

3. 利用目的条項

利用目的は具体的に記載する必要があります。
例えば、

  • サービス提供
  • 本人確認
  • 問い合わせ対応
  • アクセス解析
  • 広告配信
  • セキュリティ対策

などです。曖昧な記載では不十分と判断される可能性があります。

4. 安全管理措置条項

個人情報保護法では、安全管理措置が重要視されています。
そのため、

  • アクセス制御
  • 暗号化通信
  • ログ監視
  • 委託先監督
  • 従業員教育

などを明記することで、利用者の安心感向上につながります。

5. 第三者提供条項

外国企業への提供が第三者提供に該当する場合、本人同意が必要になります。
そのため、

  • 提供先
  • 提供目的
  • 提供項目
  • 提供方法

を整理しておくことが重要です。

6. 同意撤回条項

本人は一定の場合、同意を撤回できることがあります。そのため、撤回方法や問い合わせ窓口を整備しておくことが重要です。

個人情報保護法との関係

日本の個人情報保護法では、外国にある第三者への個人情報提供について厳格な規制があります。特に重要なのが以下のポイントです。

  • 本人同意原則
  • 外国制度情報提供義務
  • 安全管理措置確認義務
  • 委託先監督義務

改正個人情報保護法では、本人に対して移転先国の制度情報等を提供することも求められるようになっています。そのため、従来の簡易的な同意取得では不十分となるケースも増えています。

個人情報の越境移転に関する実務上の注意点

  • 海外サービス利用規約だけに依存しない
    海外サービスの利用規約のみでは、日本法上の説明義務を満たさない場合があります。
  • プライバシーポリシーとの整合性を取る
    同意書とプライバシーポリシーの内容が矛盾すると、トラブルの原因になります。
  • 移転先国の変更管理を行う
    クラウド事業者の仕様変更により、データ保存先が変わるケースがあります。
  • 委託先の安全管理措置を確認する
    国外委託先のセキュリティ体制を継続的に確認することが重要です。
  • Cookie規制との関係にも注意する
    アクセス解析や広告タグ利用では、電気通信事業法との関係も検討する必要があります。
  • 未成年者情報の取扱いに配慮する
    未成年者データを扱う場合は、保護者同意取得が必要となるケースがあります。

個人情報の越境移転同意書を整備するメリット

個人情報の越境移転同意書を整備することで、企業には以下のメリットがあります。

  • 個人情報保護法対応を強化できる
  • 利用者への説明責任を果たせる
  • 海外サービス利用リスクを整理できる
  • 漏えい時の法的リスク軽減につながる
  • 企業の信頼性向上につながる

特に近年では、個人情報管理体制そのものが企業評価につながるため、法務・コンプライアンス整備の重要性は高まっています。

まとめ

個人情報の越境移転に関する同意書は、海外クラウド、外国企業、国外サーバーなどを利用する現代企業にとって極めて重要な文書です。
特に、個人情報保護法改正以降は、単なる形式的同意ではなく、

  • 移転先国の情報提供
  • 利用目的の明示
  • 安全管理措置の説明
  • 第三者提供内容の整理

など、実質的な説明責任が求められるようになっています。越境移転対応を適切に整備することで、法令遵守だけでなく、利用者からの信頼向上にもつながります。海外サービス利用が当たり前となった現在、企業は個人情報管理体制全体を見直し、適切な同意取得と運用管理を行うことが重要です。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
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