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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月8日 更新日:2026年5月8日

再販売の禁止 契約書の条項・条文例

再販売禁止条項は、契約の対象となる商品やサービスについて、相手方による無断の転売や再販売を制限するための条文です。

再販売の禁止に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、再販売の禁止の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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再販売の禁止のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「再販売の禁止」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(再販売の禁止)

1.乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本契約に基づき提供される商品またはサービスを第三者に再販売してはならない。

2.乙が前項に違反した場合、甲は本契約を解除できるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(再販売の禁止)

1.乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本契約に基づき提供される商品、サービス、データ、成果物その他一切の提供物について、第三者への販売、譲渡、転貸、再許諾その他これらに類する行為を行ってはならない。

2.乙は、前項に違反するおそれがある行為を認識した場合、直ちに甲へ通知しなければならない。

3.乙が本条に違反した場合、甲は何らの催告を要することなく本契約を解除できるものとし、乙は甲に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(再販売の禁止)

1.乙は、本契約に基づき提供される商品またはサービスを第三者へ再販売しようとする場合、事前に甲と協議するものとする。

2.甲は、前項の協議の結果、合理的に必要と認める条件を付した上で、再販売を承諾できるものとする。

3.乙は、再販売を行う場合であっても、甲の信用またはブランド価値を損なう行為をしてはならない。

再販売の禁止の条項・条文の役割

再販売禁止条項は、契約に基づいて提供される商品やサービスが、無断で第三者に転売されることを防ぐための条文です。販売ルートや価格設定、ブランド価値を適切に管理する目的で設けられます。

特に、ライセンス契約や代理店契約、会員制サービスなどでは、無断再販売によって想定外の利用や価格崩壊が生じるおそれがあります。そのため、再販売の可否や承諾条件を事前に明確にしておくことが重要です。

再販売の禁止の書き方のポイント

  • 対象範囲を明確にする
    商品だけでなく、サービス、データ、成果物、アカウントなど、再販売を禁止したい対象を具体的に定めることが重要です。
  • 承諾方法を定める
    例外的に再販売を認める場合には、「事前の書面承諾」など承認手続きを明確にしておくと運用しやすくなります。
  • 禁止行為を広く定義する
    「販売」だけでなく、譲渡、転貸、再許諾なども含めて規定することで、抜け道を防ぎやすくなります。
  • 違反時の措置を定める
    契約解除や損害賠償請求の可否を記載しておくことで、無断再販売への抑止力を高められます。
  • ブランド保護との関係を整理する
    ブランドイメージや販売方針を維持したい場合には、信用毀損行為の禁止も併せて定めることがあります。

再販売の禁止の注意点

  • 制限内容が過度にならないよう注意する
    再販売を全面的に禁止する場合、契約内容や取引形態によっては実態に合わず、運用上のトラブルにつながることがあります。
  • 例外ケースを想定する
    グループ会社への提供や委託先利用など、実務上必要なケースがある場合には、あらかじめ例外規定を設けておくことが重要です。
  • 対象商品の特定を曖昧にしない
    どの商品やサービスが再販売禁止の対象なのか不明確だと、解釈の争いが生じやすくなります。
  • 知的財産条項との整合性を確認する
    ライセンス契約などでは、利用許諾条項や知的財産権条項との内容が矛盾しないよう整理する必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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