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人材データ活用に関する覚書

人材紹介会社、採用支援会社、企業人事部門などが、人材データの共有・分析・活用を行う際に利用できる覚書のひな形です。個人情報保護、秘密保持、安全管理措置、第三者提供、データ分析利用など実務上重要となる条項を整理しています。

契約書名
人材データ活用に関する覚書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
人材データの共有・分析・安全管理を包括的に整理している。
利用シーン
採用支援会社と企業が候補者データを共同利用する/人事コンサル会社が人材分析データを企業へ提供する
メリット
人材データ活用時の情報漏えいリスクや個人情報管理体制を明確化できる。
ダウンロード数
1件
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人材データ活用に関する覚書とは?

人材データ活用に関する覚書とは、企業、人材紹介会社、採用支援会社、人事コンサルティング会社などが、求職者情報、従業員情報、人事評価情報、スキルデータなどの人材関連データを共同利用・分析・共有する際に、その利用条件や管理方法を定める文書です。近年では、HRテックやAI人材分析ツールの普及により、人材データを活用した採用最適化、離職防止、人材配置分析、組織改善などが一般化しています。一方で、人材データには個人情報や機微情報が多く含まれるため、情報漏えいや不適切利用による重大な法的リスクも存在します。

そのため、人材データを取り扱う際には、

  • 利用目的を明確にすること
  • 秘密保持義務を定めること
  • 安全管理措置を規定すること
  • 第三者提供ルールを整備すること
  • 漏えい時の対応方法を定めること

が極めて重要になります。人材データ活用に関する覚書は、こうしたリスクを予防し、企業間で安全にデータ連携を行うための法的基盤として機能します。

人材データ活用に関する覚書が必要となるケース

人材データ活用に関する覚書は、以下のような場面で利用されます。

  • 企業と人材紹介会社が候補者データを共有する場合 →応募者情報、面接評価、選考結果などを適切に管理する必要があります。
  • 採用支援会社が採用分析を行う場合 →選考データや適性検査結果を分析利用するケースがあります。
  • 人事コンサル会社が従業員データを分析する場合 →離職率分析、人材配置分析、評価制度改善などで利用されます。
  • グループ企業間で人材データを共同利用する場合 →従業員情報やスキル情報を横断管理するケースがあります。
  • AI採用ツールやHRシステムを導入する場合 →データ処理委託やAI分析利用に関する条件整理が必要です。

このように、人材データを外部事業者や他企業と共有する場合には、覚書によって取扱条件を整理しておくことが重要です。

人材データ活用に関する覚書に盛り込むべき主な条項

一般的な人材データ活用に関する覚書では、以下の条項を定めます。

  • 目的条項
  • 人材データの定義
  • 利用目的
  • 秘密保持義務
  • 安全管理措置
  • 第三者提供の制限
  • データ加工・匿名化
  • 事故発生時の対応
  • 損害賠償
  • 反社会的勢力排除
  • 契約期間
  • 準拠法・管轄裁判所

これらを体系的に整理しておくことで、人材データ利用に伴う法的リスクを軽減できます。

条項ごとの解説と実務ポイント

1.目的条項

目的条項では、なぜ人材データを利用するのかを明確にします。

例えば、

  • 採用活動支援
  • 人材マッチング
  • 組織分析
  • 人材育成
  • AI分析
  • 人事制度改善

などが代表例です。利用目的を曖昧にすると、個人情報保護法上の問題や、目的外利用によるトラブルにつながる可能性があります。そのため、実際の業務内容に即した記載が重要です。

2.人材データの定義条項

人材データの範囲を定義する条項です。

一般的には、

  • 氏名、住所、電話番号
  • 履歴書、職務経歴書
  • 適性検査結果
  • 面接評価
  • 勤怠情報
  • 人事評価情報
  • スキル情報
  • 研修履歴

などを対象にします。対象範囲が不明確だと、「どこまで管理義務があるのか」が曖昧になり、後の紛争原因になります。

3.秘密保持条項

人材データには機密性の高い情報が含まれるため、秘密保持条項は非常に重要です。

通常は、

  • 第三者への開示禁止
  • 目的外利用禁止
  • 従業員への管理義務
  • 再委託時の管理責任

などを定めます。特に採用候補者情報や評価情報は、漏えいすると企業信用を大きく損なう可能性があります。

4.安全管理措置条項

個人情報保護法では、安全管理措置が義務付けられています。

覚書では、

  • アクセス権限管理
  • パスワード管理
  • 暗号化
  • ログ管理
  • ウイルス対策
  • 従業員教育

などを定めるケースが一般的です。特にクラウド型HRシステムを利用する場合には、サイバーセキュリティ対策も重要になります。

5.第三者提供条項

人材データを他社へ提供する場合の条件を定めます。

例えば、

  • 本人同意取得
  • 法令上の根拠確認
  • 委託先管理
  • 共同利用範囲の明確化

などを規定します。人材紹介事業では、候補者情報の提供範囲を巡るトラブルも多いため、契約で明確化しておくことが重要です。

6.匿名加工・統計利用条項

最近では、人材データを匿名加工し、統計分析へ利用するケースが増えています。

例えば、

  • 離職率分析
  • 採用成功率分析
  • 人材市場分析
  • 組織改善分析

などです。ただし、匿名加工後も再識別できる状態では違法となる可能性があるため、適切な加工基準を定める必要があります。

7.事故対応条項

情報漏えいなどの事故が発生した場合の対応を定めます。

通常は、

  • 速やかな通知義務
  • 原因調査
  • 被害拡大防止
  • 再発防止策
  • 行政対応協力

などを規定します。特に大量の個人情報漏えいは、企業ブランドに深刻なダメージを与えるため、初動対応ルールが重要になります。

8.損害賠償条項

契約違反によって損害が発生した場合の責任範囲を定めます。

例えば、

  • 漏えい事故による損害
  • 不正利用による損害
  • 法令違反による損害
  • 第三者からの請求

などが対象になります。場合によっては、賠償額の上限を設定することもあります。

人材データ活用に関する覚書を作成する際の注意点

個人情報保護法との整合性を確保する

人材データは個人情報に該当するケースが多いため、個人情報保護法との整合性が必須です。

特に、

  • 利用目的の明示
  • 第三者提供制限
  • 安全管理措置
  • 委託先監督

については十分注意が必要です。

職業安定法・労働者派遣法も確認する

人材紹介会社や派遣会社が関与する場合、職業安定法や労働者派遣法も関係します。

例えば、

  • 求職者情報の適切管理
  • 目的外利用禁止
  • 守秘義務

などに留意する必要があります。

AI分析利用時は透明性を確保する

AI採用分析やスコアリングを行う場合、本人への説明責任や透明性が問題になることがあります。

そのため、

  • AI利用範囲
  • 分析内容
  • 利用目的
  • データ保管期間

などを整理しておくことが望ましいです。

クラウドサービス利用時は委託先管理が重要

HRシステムやクラウドサービスを利用する場合、委託先のセキュリティ体制も重要です。

  • ISO認証取得状況
  • アクセス権管理
  • 海外サーバー利用有無
  • 再委託体制

なども確認しておくと安心です。

人材データ活用に関する覚書と秘密保持契約書(NDA)の違い

項目 人材データ活用覚書 秘密保持契約書(NDA)
主目的 人材データ利用条件の整理 秘密情報保護
対象情報 人材関連データ全般 秘密情報全般
安全管理措置 詳細に定めることが多い 簡易的な場合が多い
個人情報保護対応 重視される 限定的
データ分析利用 定めることが多い 通常は想定しない

まとめ

人材データ活用に関する覚書は、企業間で人材データを安全かつ適法に利用するための重要な契約文書です。近年では、採用DX、HRテック、AI人材分析などの普及により、人材データ活用の重要性が急速に高まっています。一方で、個人情報漏えい、不適切利用、AI分析リスクなども増加しています。

そのため、

  • 利用目的の明確化
  • 秘密保持
  • 安全管理措置
  • 第三者提供ルール
  • 事故対応

を契約上しっかり整理しておくことが不可欠です。特に人材紹介会社、採用支援会社、人事コンサル会社、HRテック事業者などは、人材データ管理体制を契約レベルで整備することが、企業信用やコンプライアンス強化につながります。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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