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スカウト代行契約書

スカウト代行契約書は、企業が採用候補者へのスカウト送信やダイレクトリクルーティング業務を外部事業者へ委託する際に利用できる契約書です。業務範囲、個人情報保護、成果報酬、秘密保持など採用支援実務で重要となる条項を整理しています。

契約書名
スカウト代行契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
採用スカウト送信代行に特化し、個人情報保護や成果報酬条件を明確化している。
利用シーン
企業が採用スカウト配信業務を外部委託する/採用代行会社へダイレクトリクルーティング業務を依頼する
メリット
採用支援業務における責任範囲や情報管理ルールを契約で整理できる。
ダウンロード数
2件
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スカウト代行契約書とは?

スカウト代行契約書とは、企業が採用候補者へのスカウト送信、候補者検索、スカウト文面作成、返信対応補助、応募状況のレポートなどの業務を外部事業者に委託する際に締結する契約書です。近年、採用市場では求人広告を掲載して応募を待つだけでは十分な候補者を確保しにくくなっており、企業側から候補者へ直接アプローチするダイレクトリクルーティングの重要性が高まっています。その一方で、スカウト配信には候補者選定、文面作成、送信数管理、返信率分析、個人情報管理など多くの実務が発生します。そこで、採用活動の一部を外部の採用支援会社、RPO事業者、フリーランス人事、採用コンサルタントなどに委託する際に必要となるのが、スカウト代行契約書です。スカウト代行契約書では、単に業務を依頼するだけでなく、以下のような事項を明確にしておく必要があります。

  • どの媒体でスカウトを送信するのか
  • 誰が候補者を選定するのか
  • スカウト文面の作成責任は誰にあるのか
  • 候補者の個人情報をどのように管理するのか
  • 返信率や採用成功を保証するのか
  • 報酬が月額固定なのか成果報酬なのか
  • 職業紹介に該当する行為を行うのか

特にスカウト代行は、採用候補者の個人情報を取り扱ううえ、企業名義で候補者に連絡する場合もあるため、契約内容が不明確なまま業務を開始すると、情報漏えい、候補者対応トラブル、成果報酬の認識違い、求人媒体規約違反などの問題が生じる可能性があります。そのため、スカウト代行契約書は、採用支援業務の実務範囲と責任分担を整理し、企業と委託先の双方を守るための重要な契約書といえます。

スカウト代行契約書が必要となるケース

スカウト代行契約書は、企業が外部の専門家や採用支援会社にスカウト業務を依頼する場合に必要となります。特に、ダイレクトリクルーティングサービスや求人媒体の運用を第三者に任せる場合には、契約書で業務範囲や情報管理ルールを明確にしておくことが重要です。具体的には、以下のようなケースで利用されます。

  • 採用担当者のリソースが不足しており、スカウト送信業務を外部に委託する場合
  • Wantedly、ビズリーチ、Green、LinkedInなどの媒体運用を外部に任せる場合
  • エンジニア、営業職、管理部門など特定職種の候補者にスカウトを送る場合
  • 採用コンサルタントやフリーランス人事にスカウト文面の作成を依頼する場合
  • RPOサービスの一環としてスカウト配信業務を委託する場合
  • 候補者の返信対応や面談日程調整まで外部に依頼する場合

スカウト代行は、求人広告掲載や人材紹介とは異なり、企業の採用活動の一部を外部事業者が実務として代行する性質を持ちます。そのため、業務委託契約の一種として整理されることが多いですが、業務内容によっては有料職業紹介や労働者派遣との区別にも注意が必要です。たとえば、単にスカウト文面を作成し、企業の指示に基づいて媒体上で送信するだけであれば、一般的な採用業務支援として整理しやすいです。一方で、候補者を選別し、企業に推薦し、採用決定に応じて報酬を受け取るような場合には、職業紹介に近い性質を帯びる可能性があります。そのため、スカウト代行契約書では、委託先が行う業務と行わない業務を明確に分けることが大切です。

スカウト代行契約書に盛り込むべき主な条項

スカウト代行契約書では、一般的な業務委託契約の条項に加えて、採用支援業務特有の条項を盛り込む必要があります。主な条項は以下のとおりです。

  • 目的条項
  • 業務内容条項
  • 業務遂行方法条項
  • 求人媒体アカウントの利用条項
  • 報酬及び支払方法条項
  • 費用負担条項
  • 個人情報保護条項
  • 秘密保持条項
  • 知的財産権条項
  • 禁止事項条項
  • 成果保証の否認条項
  • 再委託条項
  • 契約期間・中途解約条項
  • 解除条項
  • 反社会的勢力排除条項
  • 損害賠償条項
  • 準拠法・管轄裁判所条項

特に重要なのは、業務内容、個人情報保護、報酬条件、成果保証の有無です。スカウト代行では、送信数、返信率、応募数、採用決定数などの数値が関係するため、どの指標を報酬や評価の対象とするのかを曖昧にしないことが重要です。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 目的条項

目的条項では、契約の趣旨を明確にします。スカウト代行契約書の場合は、乙が甲の採用活動を支援するため、スカウト送信代行、候補者検索、文面作成、分析レポートなどを行うことを定めます。この条項では、採用成功そのものを目的とするのではなく、採用活動の支援を目的とする表現にしておくことが重要です。なぜなら、スカウト代行業務は、候補者の返信や応募、内定承諾を完全にコントロールできるものではないためです。「採用を実現することを目的とする」と書いてしまうと、採用成功を保証しているかのように解釈されるおそれがあります。そのため、「採用活動の効率化を支援する」「候補者へのアプローチを支援する」といった表現が望ましいです。

2. 業務内容条項

業務内容条項は、スカウト代行契約書の中心となる条項です。ここでは、委託先が具体的に何を行うのかを明確に記載します。たとえば、以下のような業務が対象になります。

  • 採用要件のヒアリング
  • 候補者検索条件の設計
  • スカウト対象者のリストアップ
  • スカウト文面の作成
  • 求人媒体上でのスカウト送信
  • 返信状況の確認
  • 応募者情報の共有
  • 週次又は月次レポートの作成
  • 返信率改善の提案

一方で、委託先が行わない業務も明確にしておくと安全です。たとえば、面接実施、採用可否判断、雇用条件の最終提示、内定通知などは、通常、企業側が行うべき重要な判断です。契約書では、「乙は甲の事前承諾なく、候補者に対して採用条件を確定的に提示してはならない」といった条項を設けることで、権限逸脱を防ぐことができます。

3. 業務遂行方法条項

業務遂行方法条項では、乙がどのような注意義務をもって業務を行うのかを定めます。スカウト代行では、候補者に送信される文面が企業の印象に直結します。そのため、委託先には、単なる作業代行ではなく、企業の採用ブランドや候補者体験に配慮した対応が求められます。契約書では、以下のような内容を定めると実務上有効です。

  • 善良なる管理者の注意をもって業務を遂行すること
  • 甲の採用方針及びブランドイメージを尊重すること
  • 法令、求人媒体規約及び甲の指示を遵守すること
  • 不適切な表現や誤認を招く表現を使用しないこと

特に、スカウト文面で年齢、性別、国籍、障害、家庭状況などに関する不適切な表現を使用すると、差別的な採用活動と評価されるリスクがあります。そのため、文面作成の承認フローも契約又は運用ルールで定めておくことが望ましいです。

4. 求人媒体アカウントの利用条項

スカウト代行では、企業が契約している求人媒体やダイレクトリクルーティングサービスのアカウントを、委託先が利用するケースがあります。
この場合、アカウント情報の管理が非常に重要です。ID・パスワードの共有方法、アクセス権限、利用可能範囲、契約終了後の削除義務などを契約書に明記する必要があります。
特に注意すべきポイントは以下のとおりです。

  • アカウントを本業務以外に利用しないこと
  • ID・パスワードを第三者に共有しないこと
  • 退職者や再委託先に不要なアクセス権限を残さないこと
  • 契約終了時にアクセス権限を速やかに削除すること
  • 求人媒体の利用規約に違反しないこと

求人媒体によっては、外部業者によるアカウント利用に制限がある場合もあります。そのため、契約書だけでなく、利用する媒体の規約も事前に確認することが重要です。

5. 報酬及び支払方法条項

スカウト代行契約では、報酬体系がトラブルになりやすいポイントです。報酬には、月額固定型、送信数連動型、返信数連動型、応募数連動型、採用成功報酬型などがあります。それぞれの特徴は以下のとおりです。

  • 月額固定型:毎月一定額を支払うため、費用が予測しやすい
  • 送信数連動型:送信件数に応じて報酬が増減する
  • 返信数連動型:候補者からの返信数を成果指標とする
  • 応募数連動型:応募又は面談設定数を成果指標とする
  • 採用成功報酬型:採用決定や入社を条件に報酬が発生する

採用成功報酬型を採用する場合は、職業紹介に該当しないか慎重に確認する必要があります。特に、候補者を企業に紹介し、採用決定に応じて報酬を受ける仕組みは、有料職業紹介に近い構造となる可能性があります。そのため、スカウト代行契約書では、成果報酬を設定する場合でも、報酬発生条件を明確に定めることが大切です。たとえば、以下のような事項を具体化します。

  • 応募とは何を指すのか
  • 返信のみで報酬が発生するのか
  • 面談設定後のキャンセルは成果に含めるのか
  • 採用後の早期退職時に返金するのか
  • 消費税や振込手数料の扱い

6. 個人情報保護条項

スカウト代行契約書で最も重要な条項の一つが、個人情報保護条項です。スカウト代行では、候補者の氏名、職歴、勤務先、連絡先、職務経歴、転職意向などの個人情報を取り扱う可能性があります。委託先が候補者情報を不適切に利用した場合、企業側の信用にも大きな影響を与えます。そのため、契約書では以下の事項を定める必要があります。

  • 個人情報を本業務の目的以外に利用しないこと
  • 個人情報を第三者に提供しないこと
  • 必要な安全管理措置を講じること
  • 漏えい、滅失、毀損が発生した場合は速やかに報告すること
  • 契約終了後に個人情報を返還又は削除すること

また、候補者情報を外部ツールやスプレッドシートで管理する場合には、アクセス制限、共有範囲、保存期間なども実務上重要です。

7. 秘密保持条項

スカウト代行業務では、企業の採用計画、募集ポジション、組織体制、給与水準、事業戦略、候補者情報など、機密性の高い情報を委託先に共有することがあります。そのため、秘密保持条項では、乙が知り得た情報を第三者に開示しないこと、本業務以外に利用しないことを明確に定めます。秘密情報に含めるべき情報としては、以下が挙げられます。

  • 採用計画
  • 求人票に未公開の募集条件
  • 候補者情報
  • 面接評価情報
  • 給与レンジ
  • 組織変更や新規事業に関する情報
  • 媒体アカウント情報

秘密保持義務は、契約終了後も一定期間存続させるのが一般的です。採用情報は時間が経つと価値が低下するものもありますが、候補者情報や事業戦略に関する情報は長期間保護する必要があるため、3年から5年程度の存続期間を定めるケースが多く見られます。

8. 知的財産権条項

スカウト代行では、乙がスカウト文面、候補者分析レポート、採用改善提案書、求人訴求資料などを作成することがあります。これらの成果物について、権利が甲に帰属するのか、乙に残るのかを明確にしておく必要があります。一般的には、甲のために個別に作成されたスカウト文面やレポートは甲に帰属させる設計が多いです。一方で、乙がもともと保有していたノウハウ、テンプレート、分析手法、汎用資料などは乙に留保する形が実務的です。契約書では、次のように整理するとよいでしょう。

  • 甲のために作成された個別成果物は甲に帰属する
  • 乙が従前から保有するノウハウやテンプレートは乙に帰属する
  • 甲は本業務の目的範囲で成果物を利用できる
  • 第三者の著作権を侵害する文面や画像を使用しない

9. 禁止事項条項

禁止事項条項では、委託先が行ってはならない行為を明確にします。スカウト代行では、候補者対応や企業名義での連絡が発生するため、不適切な行為をあらかじめ禁止しておくことが重要です。具体的には、以下のような行為を禁止します。

  • 虚偽又は誤認を招く内容でスカウトを送信する行為
  • 候補者情報を私的に利用する行為
  • 甲の承諾なく第三者に業務を再委託する行為
  • 候補者に対して確定的な雇用条件を提示する行為
  • 求人媒体の規約に違反する行為
  • 甲の信用を毀損する行為
  • 差別的又は不適切な表現を用いる行為

特に、候補者に対して給与、役職、勤務地、リモート勤務条件などを断定的に伝えると、後に企業側との認識違いが生じる可能性があります。スカウト文面や返信対応では、表現の承認フローを設けることが望ましいです。

10. 成果保証の否認条項

スカウト代行では、企業側が「返信率が上がる」「応募が増える」「採用できる」と期待することがあります。しかし、候補者の反応は市場状況、求人条件、企業知名度、報酬水準、競合状況などに左右されます。
そのため、乙が採用成功や応募数を保証するものではないことを契約書に明記する必要があります。たとえば、以下のような内容です。

  • 乙は採用成功を保証しない
  • 乙は候補者からの返信数や応募数を保証しない
  • 求人媒体側の仕様変更や障害による影響について責任を負わない
  • 甲の求人条件や選考対応に起因する結果について責任を負わない

この条項を入れておくことで、期待値のズレによるトラブルを防ぎやすくなります。

11. 再委託条項

スカウト代行業務では、乙がライター、採用アシスタント、リサーチャーなどに一部業務を再委託することがあります。再委託を全面的に禁止するか、甲の事前承諾を条件に認めるかは、案件内容によって判断します。候補者の個人情報や求人媒体アカウントを扱うため、無断再委託は避けるべきです。契約書では、以下を定めると安全です。

  • 再委託には甲の事前承諾を必要とすること
  • 再委託先にも秘密保持義務や個人情報保護義務を負わせること
  • 再委託先の行為について乙が責任を負うこと
  • 甲が必要に応じて再委託先の情報開示を求められること

12. 契約期間・中途解約条項

スカウト代行契約は、月額契約として継続的に行われるケースが多いため、契約期間と中途解約のルールを定める必要があります。たとえば、契約期間を3か月、6か月、1年などと定め、期間満了前に解約の申し出がない場合は自動更新とする形が考えられます。また、スカウト代行は運用型業務であるため、一定期間実施してみなければ効果が見えにくい場合があります。そのため、最低契約期間を設けるケースもあります。
中途解約条項では、以下を定めます。

  • 何日前までに通知すれば解約できるか
  • 最低契約期間を設けるか
  • 解約月の報酬を日割りにするか
  • 契約終了時のアカウント返却やデータ削除方法

13. 解除条項

解除条項では、相手方に重大な契約違反があった場合に契約を終了できる条件を定めます。スカウト代行契約では、以下のような場合に解除できるようにしておくべきです。

  • 秘密情報や個人情報を漏えいした場合
  • 求人媒体アカウントを不正利用した場合
  • 報酬の支払いを怠った場合
  • 無断で再委託した場合
  • 法令又は求人媒体規約に違反した場合
  • 反社会的勢力との関係が判明した場合

解除条項を明確にしておくことで、トラブル発生時に迅速に契約関係を整理できます。

スカウト代行契約書を作成する際の注意点

職業紹介に該当しないか確認する

スカウト代行契約で最も注意すべき点は、業務内容が職業紹介に該当しないかという点です。単なるスカウト送信代行や採用事務支援であれば、一般的な業務委託として整理しやすいですが、候補者を選別して企業に推薦し、採用成立に応じて報酬を得る場合には、有料職業紹介に近づく可能性があります。そのため、契約書では、乙が行う業務を以下のように限定することが有効です。

  • 甲の指示に基づくスカウト送信代行に限る
  • 採用可否の判断は甲が行う
  • 雇用条件の最終提示は甲が行う
  • 候補者との雇用契約成立をあっせんするものではない

採用成果報酬を設定する場合は、特に慎重な検討が必要です。

個人情報の管理体制を明確にする

スカウト代行では、候補者の個人情報を扱います。候補者情報の漏えいや目的外利用が発生すると、企業の信用低下につながります。契約書では、個人情報保護条項を入れるだけでなく、実務上も以下を確認することが重要です。

  • 候補者情報をどのツールで管理するのか
  • アクセス権限を誰に付与するのか
  • 情報の保存期間をどうするのか
  • 契約終了後に削除証明を求めるのか
  • 外部ストレージやAIツールへの入力を許可するのか

近年は、生成AIを使ってスカウト文面を作成するケースもあります。候補者情報や社内情報をAIツールに入力する場合、情報管理上のリスクがあるため、必要に応じて契約書や運用ルールで禁止又は制限しておくと安心です。

スカウト文面の承認フローを定める

スカウト文面は、候補者が企業に対して最初に接触する重要なメッセージです。文面の品質が低い場合、候補者からの印象が悪くなるだけでなく、企業ブランドを傷つける可能性があります。
そのため、契約書又は業務仕様書で、スカウト文面の承認フローを定めておくことが望ましいです。

  • 初回文面は甲の承認後に送信する
  • 重要ポジションの文面は個別承認を必要とする
  • テンプレート変更時は事前確認を行う
  • 候補者への返信文面も必要に応じて確認する

成果指標を明確にする

スカウト代行では、送信数、開封率、返信率、応募数、面談設定数、採用数など複数の指標があります。どの指標を重視するかによって、業務内容や評価が変わります。契約書や個別発注書では、以下を明確にしましょう。

  • 月間の送信予定数
  • 対象職種やターゲット条件
  • レポート提出頻度
  • 成果報酬の算定対象
  • 成果に含めないケース

たとえば、候補者が返信しただけで成果とするのか、面談日程が確定した時点で成果とするのか、実際に面談が実施された時点で成果とするのかによって、報酬額は大きく変わります。

求人媒体の利用規約を確認する

スカウト代行では、求人媒体のアカウントを外部事業者が利用することがあります。しかし、媒体によっては、アカウント共有や外部委託に制限を設けている場合があります。契約書では「乙は求人媒体の利用規約を遵守する」と定めるだけでなく、実際に利用する媒体のルールを確認することが重要です。特に以下の点に注意が必要です。

  • 外部委託先によるログインが許可されているか
  • 候補者情報の外部保存が認められているか
  • スカウト送信数の制限があるか
  • 自動化ツールの利用が禁止されていないか
  • 媒体内メッセージの転載・保存に制限がないか

媒体規約違反があると、アカウント停止や採用活動への影響が生じる可能性があります。

スカウト代行契約書と採用代行契約書の違い

スカウト代行契約書と採用代行契約書は似ていますが、対象業務の範囲が異なります。

項目 スカウト代行契約書 採用代行契約書
主な対象業務 候補者検索、スカウト文面作成、スカウト送信、返信状況管理 求人票作成、応募者対応、日程調整、面接調整、採用管理全般
業務範囲 採用活動のうちスカウト業務に特化 採用活動全体を広く支援
重要な条項 媒体アカウント管理、スカウト文面承認、個人情報保護 応募者対応範囲、選考フロー、業務分担、進捗管理
成果指標 送信数、返信率、応募数、面談設定数 応募数、面接数、採用数、採用工数削減

スカウト業務だけを外部に依頼する場合は、スカウト代行契約書が適しています。一方、採用広報、求人票作成、応募者管理、日程調整、面接官連携など採用活動全体を依頼する場合は、採用代行契約書やRPO契約書として作成する方が適しています。

スカウト代行契約書の実務上のポイント

スカウト代行契約書を作成する際は、契約書本文だけでなく、別紙や個別発注書を活用すると実務に適した形になります。たとえば、基本契約書では共通ルールを定め、別紙で案件ごとの詳細条件を定める方法があります。
別紙に記載すべき項目は以下のとおりです。

  • 対象職種
  • 採用人数
  • 利用媒体
  • 月間スカウト送信数
  • ターゲット条件
  • スカウト文面の承認者
  • レポート提出頻度
  • 報酬体系
  • 成果報酬の発生条件
  • 契約期間

このように、基本契約と個別条件を分けることで、複数ポジションや複数媒体に対応しやすくなります。また、スカウト代行は短期間で成果が出る場合もあれば、改善を重ねながら運用する場合もあります。そのため、契約書上も、初期設計、運用、改善提案、レポート提出という流れを意識して設計すると、実務に合った契約になります。

まとめ

スカウト代行契約書は、企業が採用候補者へのスカウト送信やダイレクトリクルーティング業務を外部に委託する際に必要となる契約書です。スカウト代行では、候補者情報、求人媒体アカウント、採用計画、スカウト文面など、機密性の高い情報を多く取り扱います。また、候補者への連絡内容が企業の採用ブランドに直結するため、業務範囲や責任分担を曖昧にしたまま進めることは避けるべきです。特に重要なポイントは、以下のとおりです。

  • スカウト代行の業務範囲を明確にすること
  • 採用成功や返信率を保証するものではないと明記すること
  • 候補者の個人情報保護を徹底すること
  • 求人媒体アカウントの利用ルールを定めること
  • 成果報酬の発生条件を具体的にすること
  • 職業紹介に該当しないか慎重に確認すること

スカウト代行契約書を適切に整備しておくことで、企業は外部リソースを活用しながら、採用活動を効率化できます。一方で、委託先にとっても、業務範囲や責任の限界が明確になるため、過度な成果責任やトラブルを避けやすくなります。採用市場が変化し、企業から候補者へ直接アプローチする採用手法が一般化する中で、スカウト代行契約書は、ダイレクトリクルーティングを安全かつ効果的に運用するための重要な契約書といえるでしょう。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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