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研修講師委託契約書

研修会社、企業内研修、オンラインセミナーなどで講師業務を外部委託する際に利用できる研修講師委託契約書のひな形です。講義内容、報酬、著作権、秘密保持、オンライン研修対応など実務上重要となる条項を整理しています。

契約書名
研修講師委託契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
研修講師業務に必要な著作権、秘密保持、オンライン配信対応条項を整理している。
利用シーン
企業が外部講師へ社員研修を委託する/オンラインセミナー運営会社が講師と契約する
メリット
講義内容や成果物の権利関係、報酬条件、トラブル防止事項を事前に明確化できる。
ダウンロード数
7件
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「研修講師委託契約書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず「契約書ひな形ダウンロード利用規約」をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

研修講師委託契約書とは?

研修講師委託契約書とは、企業、研修会社、教育機関、セミナー運営会社などが、外部講師へ研修業務を委託する際に締結する契約書です。近年では、社員教育、管理職研修、DX研修、コンプライアンス研修、営業研修、オンラインセミナーなど、企業が外部専門家へ講師業務を依頼するケースが急増しています。その一方で、

  • 講義内容の認識違い
  • 講師報酬やキャンセル料のトラブル
  • 研修資料の著作権問題
  • オンライン配信時の録画利用問題
  • 受講者情報の漏えい
  • 講師による不適切発言や炎上

などのリスクも増加しています。そのため、研修講師委託契約書を作成し、業務範囲や責任範囲を明確化しておくことが極めて重要です。

研修講師委託契約書が必要となるケース

研修講師委託契約書は、単発セミナーだけでなく、継続的な教育事業でも幅広く利用されます。

企業が社員研修を外部講師へ依頼する場合

新入社員研修、管理職研修、ハラスメント研修、DX研修などを外部専門家へ依頼するケースです。特にコンプライアンス研修では、講師の発言内容が企業リスクに直結するため、契約によるルール整備が重要になります。

オンラインセミナーを開催する場合

ZoomやTeamsなどを利用したオンライン研修では、

  • 録画データの利用範囲
  • アーカイブ配信の可否
  • 配信障害時の責任
  • 受講者情報の管理

などを契約で明確にする必要があります。

研修会社が登録講師へ業務委託する場合

研修会社が複数講師を抱えている場合、講義品質、守秘義務、教材利用ルールなどを統一する必要があります。特に登録講師制度では、成果物や教材データの帰属が曖昧になりやすいため注意が必要です。

セミナー動画を販売する場合

近年では、研修を録画し、サブスク型教材として販売するケースも増えています。この場合、動画や教材の著作権帰属を契約書で定めておかなければ、後日トラブルとなる可能性があります。

研修講師委託契約書に盛り込むべき主な条項

研修講師委託契約書では、以下の条項が特に重要です。

  • 委託業務の内容
  • 講義日時・場所・実施形式
  • 報酬及び支払条件
  • 交通費・宿泊費負担
  • 研修資料・教材の取扱い
  • 著作権・知的財産権
  • 秘密保持義務
  • 個人情報保護
  • オンライン配信対応
  • 禁止事項
  • 契約解除条件
  • 損害賠償
  • 反社会的勢力排除
  • 準拠法・管轄裁判所

これらを体系的に整理することで、講師業務に関する法的リスクを大幅に軽減できます。

条項ごとの実務ポイント

1.委託業務条項

最も重要なのが「どこまでを講師業務とするか」です。

例えば、

  • 講義のみ実施するのか
  • 教材作成も含むのか
  • 事前打合せを含むのか
  • 受講者フォロー対応を含むのか
  • 録画出演まで含むのか

によって、業務負担は大きく変わります。

業務範囲が曖昧だと、

  • 追加業務の押し付け
  • 追加料金請求トラブル
  • 講師側の認識違い

が発生しやすくなります。そのため、契約書だけでなく、個別発注書やメールでも詳細条件を残すことが重要です。

2.報酬条項

講師契約では、報酬トラブルが非常に多く発生します。

例えば、

  • 登壇料のみなのか
  • 資料作成費込みなのか
  • リハーサル費用を含むのか
  • 移動時間も報酬対象か
  • オンライン配信追加費用があるか

などを明確にすべきです。

また、キャンセル時の扱いも極めて重要です。

例えば、

  • 開催7日前以降は50%支払
  • 前日キャンセルは100%支払
  • 天災時は無償延期

など、実務運営に合わせて調整します。

3.著作権条項

研修講師契約では、著作権条項が特に重要です。

なぜなら、

  • 講義資料
  • スライド
  • 動画
  • 音声
  • 演習問題
  • 録画データ

など、多数の著作物が発生するためです。

ここで最も揉めやすいのが、

  • 誰が著作権を持つのか
  • 企業側が再利用できるのか
  • 録画販売できるのか
  • 講師が他社でも同内容を使えるのか

という点です。例えば、企業側が「研修動画を社内eラーニング化したい」と考えていても、契約上許諾がなければ利用できない場合があります。

そのため、

  • 成果物の権利帰属
  • 利用許諾範囲
  • 編集・改変権限
  • 録画利用条件

を契約で明確に定めることが重要です。

4.秘密保持条項

講師は、研修を通じて企業内部情報へ触れることがあります。

例えば、

  • 社内組織情報
  • 営業情報
  • 顧客データ
  • 人事情報
  • 内部課題
  • 業績情報

などです。特にケーススタディ型研修では、実際の社内事例が共有されることもあります。

そのため、秘密保持条項を設け、

  • 第三者への漏えい禁止
  • 目的外利用禁止
  • SNS投稿禁止
  • 資料持出し制限

などを明確にしておく必要があります。

5.個人情報保護条項

受講者名簿やアンケート情報を講師へ共有するケースもあります。

この場合、

  • 個人情報保護法遵守
  • 第三者提供禁止
  • 研修終了後の削除義務
  • クラウド保存制限

などを契約で定める必要があります。特にオンライン研修では、録画データに受講者名や顔が含まれることがあるため、慎重な管理が必要です。

6.オンライン研修条項

オンライン研修特有の条項も重要です。

例えば、

  • 通信障害時の責任
  • 録画許可の有無
  • アーカイブ配信条件
  • 機材準備責任
  • 配信プラットフォーム指定

などです。特にライブ配信では、通信障害が発生する可能性があります。

そのため、

  • 再配信対応
  • 代替日設定
  • 責任制限

なども検討すべきです。

研修講師委託契約書を作成する際の注意点

講師を「労働者化」しない

講師へ過度な指揮命令を行うと、業務委託ではなく労働契約と判断される可能性があります。

例えば、

  • 勤務時間拘束
  • 細かい行動管理
  • 専属性要求
  • 出勤義務化

などには注意が必要です。

著作権の扱いを曖昧にしない

講師契約で最も多いトラブルの一つが著作権問題です。

契約書で、

  • 権利帰属
  • 利用範囲
  • 動画販売可否
  • 二次利用権限

を具体的に定めることが重要です。

炎上・ハラスメントリスク対策を行う

講師の不適切発言によって企業ブランドが毀損するケースもあります。

そのため、

  • 差別発言禁止
  • ハラスメント禁止
  • 政治宗教活動禁止
  • SNS炎上防止

などを禁止事項として定める企業も増えています。

フリー素材利用にも注意する

講師が作成した資料内に、

  • 他社画像
  • 無断転載記事
  • 著作権未処理素材

が含まれているケースがあります。企業側がそのまま配布すると、著作権侵害責任を問われる可能性もあるため注意が必要です。

研修講師委託契約書のメリット

研修講師委託契約書を整備することで、以下のメリットがあります。

  • 講義内容や業務範囲を明確化できる
  • 報酬やキャンセル条件を整理できる
  • 著作権トラブルを防止できる
  • オンライン配信利用条件を明確にできる
  • 情報漏えいリスクを軽減できる
  • 講師との認識違いを防止できる
  • 企業ブランド保護につながる

特に近年は、オンライン教育市場の拡大により、動画・教材の二次利用が増えているため、契約書の重要性はさらに高まっています。

まとめ

研修講師委託契約書は、単なる登壇依頼書ではなく、企業教育に関する重要な法的基盤です。

特に、

  • 著作権
  • 動画利用
  • オンライン配信
  • 秘密保持
  • 個人情報保護
  • 講師責任

などは、近年の研修ビジネスにおいて非常に重要な論点となっています。契約書を整備することで、企業と講師双方が安心して研修運営を行える環境を構築できます。また、研修事業の拡大やオンライン教材販売を見据える場合にも、著作権や利用範囲を明確に定めた契約書は不可欠です。実際の運用では、研修内容や業界特性に応じて条項を調整し、必要に応じて弁護士など専門家へ確認することをおすすめします。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
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