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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月1日 更新日:2026年5月1日

返品手続 契約書の条項・条文例

返品手続条項は、商品の返品が発生した場合の申請方法、期限、条件および費用負担などの手続を明確に定めるための条文です。

返品手続に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、返品手続の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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返品手続のパターン別の条項・条文例(コピー可)

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標準(一般的)

第○条(返品手続)

1.乙は、本契約に基づき引き渡された商品に不具合その他契約内容と相違がある場合には、当該商品の受領後○日以内に、甲に対して書面または電子メールにより通知するものとする。

2.前項の通知を受けた場合、甲乙は協議の上、返品の可否および方法を定めるものとする。

3.返品が認められた場合の返送費用は、当該不具合の原因が甲の責めに帰すべき事由によるときは甲の負担とし、それ以外の場合は乙の負担とする。

厳格(リスク重視)

第○条(返品手続)

1.乙は、本契約に基づき引き渡された商品について返品を希望する場合には、当該商品の受領後○日以内に、その理由を明示した書面または電子メールにより甲に通知しなければならない。

2.前項の期間を経過した後は、甲に故意または重過失がある場合を除き、乙は返品を請求することができないものとする。

3.返品は、甲の事前の承諾がある場合に限り認められるものとする。

4.返品が認められた場合の返送費用は、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、乙の負担とする。

5.返品された商品が乙の責めに帰すべき事由により毀損または減価している場合、甲は返品を拒否できるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(返品手続)

1.乙は、本契約に基づき引き渡された商品について返品を希望する場合には、その内容および理由を速やかに甲に通知するものとする。

2.返品の可否および方法については、甲乙協議の上、合理的に定めるものとする。

3.返品に要する費用の負担については、当該返品の理由および事情を踏まえ、甲乙協議の上決定するものとする。

返品手続条項の条項・条文の役割

返品手続条項は、返品が発生した場合の申請方法や期限、費用負担などの具体的な対応方法をあらかじめ明確にするための条文です。返品に関するルールが定められていないと、対応範囲や責任の所在をめぐって当事者間で認識の相違が生じやすくなります。
そのため、本条項では返品の通知期限、承認手続、費用負担の基準などを整理しておくことで、実務上の混乱や紛争の発生を防止する役割があります。

返品手続条項の書き方のポイント

  • 返品申請の期限を明確にする
    返品可能期間を「受領後○日以内」など具体的に定めることで、後日の返品請求によるトラブルを防止できます。
  • 返品理由の範囲を整理する
    不具合の場合のみ認めるのか、任意返品も認めるのかを明確にすることで、返品の可否判断が容易になります。
  • 事前承認の要否を定める
    返品には相手方の事前承諾を必要とするかを定めておくことで、無断返品や一方的な対応を防止できます。
  • 返送費用の負担者を明確にする
    不具合の場合は供給側負担、それ以外は受領側負担など、費用負担の原則を整理しておくことが重要です。
  • 返品不可となる条件を設定する
    使用済み商品や毀損商品など返品不可となるケースを定めておくと、実務上の判断が安定します。

返品手続条項の注意点

  • 検収条項との整合性を確認する
    検収完了後の返品可否について矛盾が生じないよう、検収条項との関係を整理しておく必要があります。
  • 契約不適合責任との重複に注意する
    返品対応と契約不適合責任の範囲が重複すると解釈が不明確になるため、それぞれの役割を区別して定めることが重要です。
  • 費用負担の例外を整理する
    運送中の事故や第三者原因の場合など例外的な費用負担についても検討しておくと実務上の混乱を防げます。
  • 通知方法を実務に合わせて定める
    書面・電子メール・管理システムなど、実際の運用に合った通知方法を指定しておくことが望ましいです。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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