評価公開の条項・条文の役割
評価公開条項は、契約に基づく業務の成果や対応状況に関する評価・レビュー・実績情報を、どの範囲まで公開できるかを事前に整理するための条文です。評価情報の公開は営業活動や実績紹介に役立つ一方で、信用毀損や情報トラブルの原因にもなり得ます。
そのため、本条項では公開の可否、事前承諾の要否、公開内容の範囲、削除対応などを明確にしておくことが重要です。主に業務委託契約、制作契約、保守契約、レビュー掲載を伴うサービス契約などで利用されます。
評価公開の書き方のポイント
- 公開できる情報の範囲を明確にする
成果物名、企業名、レビュー内容、数値評価など、どの情報まで公開できるのかを具体的に定めておくと運用時の判断が容易になります。
- 事前承諾の要否を決めておく
原則承諾制にするのか、一定範囲で自由公開を認めるのかを整理することで、実績掲載の可否判断がスムーズになります。
- 公開媒体の範囲を整理する
自社サイト、SNS、提案資料、営業資料など、公開場所の範囲を定めておくとトラブル防止につながります。
- 削除対応のルールを設ける
公開後に削除依頼があった場合の対応義務を明記しておくことで、信用関係の維持に役立ちます。
- 契約終了後の取扱いを定める
契約終了後も公開を継続できるかどうかを明確にしておくと、実績掲載の継続可否が整理できます。
評価公開の注意点
- 信用毀損につながる表現を避ける
評価内容の表現によっては相手方の信用低下につながる可能性があるため、公開範囲や表現の配慮が重要です。
- 秘密情報との関係を整理する
秘密保持条項と矛盾しないよう、公開可能な情報の範囲を事前に整理しておく必要があります。
- 第三者レビューの扱いに注意する
利用者レビューや顧客評価を掲載する場合は、本人同意や掲載ルールとの整合性を確認しておくことが重要です。
- 数値評価やランキング表現の誤解に注意する
評価数値や順位の提示は誤認を招く可能性があるため、算定方法や対象範囲を明確にしておくことが望まれます。