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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月9日 更新日:2026年4月9日

苦情対応 契約書の条項・条文例

苦情対応条項は、契約に関連して発生する利用者や関係者からの苦情への対応方法や責任分担をあらかじめ定めておくための条文です。

苦情対応に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、苦情対応の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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苦情対応のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「苦情対応」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(苦情対応)

1.甲および乙は、本契約に関連して利用者その他の第三者から苦情を受けた場合には、誠実に対応するものとする。

2.前項の苦情のうち、自己の業務に起因するものについては、当該当事者がその責任において対応するものとする。

3.甲および乙は、苦情の内容が相手方の業務に関係する場合には、速やかに相手方に通知し、必要に応じて協議の上対応するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(苦情対応)

1.甲および乙は、本契約に関連して利用者その他の第三者から苦情を受けた場合には、直ちにその内容を相手方に通知するものとする。

2.苦情の原因が自己の責めに帰すべき事由による場合には、当該当事者がその責任と費用においてこれを解決するものとする。

3.甲および乙は、苦情対応に関連して相手方に損害が生じた場合には、自己の責任においてこれを賠償するものとする。

4.甲および乙は、苦情対応の経過および結果について、相手方の求めに応じて報告するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(苦情対応)

1.甲および乙は、本契約に関連して利用者その他の第三者から苦情を受けた場合には、相互に連携し誠実に対応するものとする。

2.苦情の内容がいずれの当事者の業務に関連するか不明確な場合には、甲乙協議の上、適切に対応するものとする。

3.甲および乙は、苦情対応に関し必要な情報を相互に共有し、円滑な解決に努めるものとする。

苦情対応の条項・条文の役割

苦情対応条項は、契約に関連して発生する利用者や第三者からの苦情について、誰がどのように対応するのかを明確にするための条文です。責任の所在や対応方法を事前に整理しておくことで、対応の遅れや当事者間の認識のずれによるトラブルを防止できます。

特に業務委託契約、サービス提供契約、運用契約など、第三者との接点が生じる契約において重要な役割を果たします。

苦情対応の書き方のポイント

  • 責任分担を明確にする
    苦情の原因がどちらの業務に起因するかによって対応主体が決まるように定めておくと、対応の混乱を防げます。
  • 通知義務を規定する
    苦情を受けた場合に相手方へ速やかに通知する義務を定めておくことで、情報共有の遅れによるリスクを軽減できます。
  • 協議対応の余地を設ける
    責任の所在が明確でない場合に備えて、協議による解決を規定しておくと実務上の柔軟性が高まります。
  • 費用負担の取扱いを整理する
    苦情対応に要した費用の負担主体を明確にしておくことで、後日の紛争防止につながります。
  • 報告義務の有無を検討する
    重大な苦情や継続案件について報告義務を設けることで、契約管理の透明性が向上します。

苦情対応の注意点

  • 対応主体が曖昧にならないようにする
    「双方で対応する」とだけ規定すると責任の所在が不明確になり、実務上の混乱につながる可能性があります。
  • 損害賠償条項との整合性を取る
    苦情対応に関する責任規定が損害賠償条項と矛盾しないよう、契約全体の構成を踏まえて整理することが重要です。
  • 一次対応と最終責任を区別する
    窓口対応と最終的な責任主体を分けて整理しておかないと、現場対応が停滞する原因になります。
  • 第三者対応の範囲を確認する
    利用者・顧客・関係機関など、どの範囲の苦情を対象とするかを契約内容に応じて調整する必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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