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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月9日 更新日:2026年4月9日

契約失効 契約書の条項・条文例

契約失効条項は、一定の事由が発生した場合に契約の効力が将来に向かって自動的に消滅することを定める条文です。

契約失効に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、契約失効の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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契約失効のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「契約失効」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(契約失効)

1.本契約は、次の各号のいずれかの事由が発生した場合には、当該事由の発生時点をもって当然にその効力を失うものとする。

2.前項に基づき本契約が失効した場合であっても、当該時点までに発生した当事者の権利義務には影響を及ぼさないものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(契約失効)

1.本契約は、次の各号のいずれかの事由が発生した場合には、何らの通知または催告を要することなく当然にその効力を失うものとする。

2.前項により本契約が失効した場合、当事者は直ちに本契約に基づく業務の履行を停止し、相手方の指示に従い必要な措置を講じるものとする。

3.本契約の失効は、当該時点までに発生した債務の履行義務、損害賠償義務その他性質上存続すべき条項の効力を妨げないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(契約失効)

1.本契約は、当事者間で合意した一定の事由が発生した場合には、その効力を失うものとする。

2.前項に基づき本契約が失効する場合には、当事者は相互に誠実に協議の上、必要な対応を行うものとする。

3.本契約の失効時における未履行事項の取扱いについては、当事者間で協議の上、円満に解決するものとする。

契約失効の条項・条文の役割

契約失効条項は、一定の事由が発生した場合に契約が将来に向かって効力を失うことを明確にするための条文です。契約の終了事由をあらかじめ定めておくことで、どの時点で契約関係が終了するのかを当事者間で共通認識として持つことができます。

特に、期限到来、前提条件の不成立、許認可の喪失など、契約の前提が維持できなくなった場合の整理に有効であり、不要な紛争を防止する役割があります。

契約失効の書き方のポイント

  • 失効事由を具体的に定める
    「一定の場合」などの抽象的表現ではなく、期限到来、条件不成立、許認可の取消しなど、どのような場合に失効するかを具体的に記載することが重要です。
  • 通知の要否を明確にする
    失効が自動的に生じるのか、通知によって効力が生じるのかを明確にしておくことで、解釈の相違を防止できます。
  • 失効後の権利義務の扱いを整理する
    失効前に発生した債務や費用負担、損害賠償義務などが存続するかどうかを明記しておくことが実務上重要です。
  • 存続条項との関係を整理する
    秘密保持義務や損害賠償義務など、契約終了後も効力が続く条項がある場合は、その存続を明確にしておく必要があります。
  • 解除条項との違いを整理する
    契約失効は一定事由による当然終了であり、解除とは性質が異なるため、契約全体の終了条項との関係を整理して規定することが重要です。

契約失効の注意点

  • 解除条項との混同を避ける
    契約失効と解除は法的効果や手続が異なるため、条文上で役割を区別せずに記載すると解釈上のトラブルにつながるおそれがあります。
  • 失効時点を明確にする
    「発生したとき」「通知時点」「期限満了時」など、どの時点で効力が失われるのかを明確にしておくことが重要です。
  • 既発生債務の扱いを定める
    失効によってすべての義務が消滅するのか、それとも既に発生した義務は残るのかを明確にしないと紛争の原因になります。
  • 前提条件型契約では特に重要
    許認可取得や条件成就を前提とする契約では、条件が満たされない場合の失効規定を置かないと契約関係が不明確になる可能性があります。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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