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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月9日 更新日:2026年4月9日

返品条件 契約書の条項・条文例

返品条件条項は、商品の返品が認められる範囲や期間、手続方法および費用負担の取扱いをあらかじめ定めてトラブルを防止するための条文です。

返品条件に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、返品条件の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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返品条件のパターン別の条項・条文例(コピー可)

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標準(一般的)

第○条(返品条件)

1.乙は、本契約に基づき甲から引き渡された商品について、引渡日から○日以内に限り、当該商品に瑕疵または契約内容との不一致がある場合に限り返品を行うことができるものとする。

2.乙は、前項に基づき返品を行う場合には、事前に甲に通知し、その承諾を得るものとする。

3.第1項に基づく返品に要する費用は、当該返品の原因が甲の責めに帰すべき事由による場合には甲の負担とし、それ以外の場合には乙の負担とする。

厳格(リスク重視)

第○条(返品条件)

1.乙は、本契約に基づき引き渡された商品について、甲の事前の書面による承諾がない限り返品を行うことができないものとする。

2.前項にかかわらず、商品に重大な瑕疵または契約内容との重大な不一致がある場合に限り、乙は引渡日から○日以内に返品を申し出ることができるものとする。

3.前項の期間を経過した後は、乙は返品を行うことができないものとする。

4.返品に要する運送費その他一切の費用は、甲の責めに帰すべき事由がある場合を除き、乙の負担とする。

5.乙は、返品に際し、当該商品の未使用性および原状維持を確保するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(返品条件)

1.乙は、本契約に基づき引き渡された商品について、不具合その他合理的な理由がある場合には、甲乙協議の上、返品を行うことができるものとする。

2.乙は、返品を希望する場合には、速やかに甲に通知するものとする。

3.返品に要する費用の負担については、返品の理由および状況を踏まえ、甲乙協議の上決定するものとする。

返品条件条項の条項・条文の役割

返品条件条項は、どのような場合に返品が認められるのか、返品可能な期間や手続方法、費用負担の範囲を明確にすることで、引渡後のトラブルを防止するための条文です。返品の可否が曖昧なままだと、品質トラブルや取引条件の解釈違いによる紛争が生じやすくなります。

そのため、本条項では返品の対象範囲、期限、事前通知の要否、費用負担などを整理しておくことが重要です。売買契約、業務委託契約に付随する物品提供、OEM契約など幅広い契約で活用されます。

返品条件条項の書き方のポイント

  • 返品できる条件を限定する
    瑕疵がある場合のみ返品可能とするのか、未使用品であれば可能とするのかなど、返品の対象条件を具体的に定めておくことが重要です。
  • 返品可能期間を明確にする
    「引渡日から○日以内」など期限を定めることで、長期間経過後の返品要求による紛争を防ぐことができます。
  • 事前通知や承諾の要否を定める
    返品前に通知または承諾を必要とするかを明記することで、無断返品や手続不備による混乱を防止できます。
  • 費用負担の基準を整理する
    甲の責任か乙の責任かによって送料や再梱包費用の負担を分けるなど、実務上の負担関係を明確にしておくことが重要です。
  • 商品の状態に関する条件を設定する
    未使用・未開封など返品時の状態を定めておくことで、不当な返品や価値減少後の返品を防止できます。

返品条件条項の注意点

  • 検収条項との整合性を取る
    検収完了後は返品不可とするのか、検収後も返品可能とするのかを整理しないと条項間の矛盾が生じます。
  • 契約不適合責任との関係を整理する
    返品条件を限定しすぎると契約不適合責任との関係で解釈の争いが生じる可能性があるため、適切なバランスが必要です。
  • 費用負担の曖昧さを避ける
    送料や返送手数料などの負担者が不明確だと、返品時に追加の紛争が発生する原因になります。
  • 消費者取引か事業者間取引かを意識する
    消費者契約では返品条件の制限が無効となる場合があるため、取引類型に応じた条文設計が必要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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