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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月13日 更新日:2026年4月13日

クレーム窓口 契約書の条項・条文例

クレーム窓口条項は、契約に関する苦情・問い合わせ・異議申立ての受付先や対応方法を明確にするための条文です。

クレーム窓口に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、クレーム窓口の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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クレーム窓口のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「クレーム窓口」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(クレーム窓口)

1.甲および乙は、本契約に関して生じた苦情、問い合わせその他の意見(以下「クレーム」という。)については、別途定める担当窓口を通じて受け付けるものとする。

2.前項のクレームを受け付けた当事者は、速やかに内容を確認し、誠実に対応するものとする。

3.クレームへの対応に関し必要がある場合には、甲乙協議のうえ解決を図るものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(クレーム窓口)

1.甲および乙は、本契約に関するクレームについては、事前に書面または電子メールにより指定した窓口以外では受け付けないものとする。

2.前項のクレームを受領した当事者は、速やかに相手方に通知し、単独で回答または対応を行う場合には事前に相手方の承諾を得るものとする。

3.クレームへの対応により本契約の内容に影響を及ぼす可能性がある場合には、甲乙協議のうえ対応方針を決定するものとする。

4.当事者は、相手方の承諾なくクレーム対応に関する重要事項を第三者に開示してはならない。

柔軟(関係重視)

第○条(クレーム窓口)

1.甲および乙は、本契約に関するクレームについて、双方が指定する窓口において受け付けるものとする。

2.前項のクレームを受け付けた当事者は、相手方と情報共有を行い、円滑な解決に向けて誠実に対応するものとする。

3.クレーム対応の方法については、必要に応じて甲乙協議のうえ柔軟に対応するものとする。

クレーム窓口条項の条項・条文の役割

クレーム窓口条項は、契約に関する苦情や問い合わせの受付先および対応方法を明確にすることで、当事者間の認識のずれや対応の混乱を防ぐための条文です。窓口を一本化しておくことで、現場レベルでの独断対応や誤回答によるトラブルの拡大を防止できます。特に業務委託契約やサービス提供契約など、利用者対応が発生する契約で重要な役割を持ちます。

クレーム窓口条項の書き方のポイント

  • 受付窓口を明確にする
    担当部署名や連絡手段(書面・メールなど)を明確にしておくことで、対応ルートの混乱を防ぐことができます。
  • 受付方法を限定するか検討する
    指定窓口以外での受付を無効とするかどうかを定めることで、想定外の対応責任の発生を防止できます。
  • 情報共有のルールを定める
    一方当事者のみで対応が進まないよう、相手方への通知義務や共有方法を定めておくことが重要です。
  • 回答権限の範囲を整理する
    契約内容に影響する回答については事前協議を必要とするなど、対応権限の整理が有効です。
  • 契約変更との関係を整理する
    クレーム対応が契約条件の変更につながらないよう、協議事項として扱う旨を明確にしておくと安全です。

クレーム窓口条項の注意点

  • 現場対応との整合性を取る
    実務上の対応フローと条文が一致していないと、条文が形骸化しトラブル時に機能しなくなります。
  • 回答権限の越権対応を防ぐ
    担当者が独断で契約条件に影響する回答を行わないよう、対応範囲を明確にしておく必要があります。
  • 記録の残る受付方法を検討する
    メールや書面など記録が残る方法を指定しておくことで、後日の紛争防止につながります。
  • 第三者対応の可否を整理する
    利用者や顧客など第三者からのクレームが想定される場合は、その取扱い主体を明確にしておくことが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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