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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月15日 更新日:2026年4月15日

契約無効 契約書の条項・条文例

契約無効条項は、契約の一部が無効または執行不能となった場合でも、契約全体の効力への影響を限定するための条文です。

契約無効に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、契約無効の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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契約無効のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「契約無効」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(契約無効)

1.本契約のいずれかの条項またはその一部が法令により無効または執行不能と判断された場合であっても、本契約のその他の条項の効力には影響を及ぼさないものとする。

2.前項の場合、当事者は、当該無効または執行不能となった条項の趣旨に最も近い内容となるよう協議の上、必要な修正を行うものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(契約無効)

1.本契約のいずれかの条項またはその一部が法令その他の理由により無効または執行不能と判断された場合であっても、本契約のその他の条項は引き続き完全に効力を有するものとする。

2.当事者は、無効または執行不能となった条項について、その経済的目的および法的趣旨を最大限維持する内容となるよう、速やかに協議し代替条項を定めるものとする。

3.当該代替条項が定められるまでの間も、本契約のその他の条項は何ら影響を受けないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(契約無効)


1.本契約のいずれかの条項またはその一部が無効または執行不能と判断された場合であっても、本契約のその他の条項は引き続き効力を有するものとする。


2.当事者は、当該条項について必要に応じて誠実に協議し、合理的な範囲で修正または代替内容を定めるものとする。

契約無効条項の条項・条文の役割

契約無効条項は、契約の一部の条項が法令違反や解釈上の問題により無効となった場合でも、契約全体が無効になることを防ぐための条文です。契約の安定性を確保し、想定外のリスクによる契約全体の失効を回避する役割があります。特に継続的取引契約や業務委託契約など、長期的な契約関係において重要な条項です。

契約無効条項の書き方のポイント

  • 一部無効でも契約全体を維持する旨を明確にする
    条項の一部が無効となっても残りの条項が有効に存続することを明示し、契約全体の安定性を確保します。
  • 無効条項の代替対応を定める
    無効となった条項について、趣旨に近い内容に修正する協議義務を定めておくと実務上の運用が円滑になります。
  • 法令変更への対応も意識する
    締結後の法令改正による無効リスクにも対応できるよう、「法令その他の理由」といった表現を用いると柔軟です。
  • 協議の方法を過度に限定しない
    協議義務のみを定め、具体的な修正内容は当事者の実情に応じて決定できるようにしておくと実務適合性が高まります。
  • 他条項との整合性を確認する
    契約終了条項や解除条項との関係を整理し、条項間の矛盾が生じないように構成します。

契約無効条項の注意点

  • 契約全体の無効を完全に防げるわけではない
    契約の目的自体が違法となる場合などは、本条項があっても契約全体が無効となる可能性があります。
  • 代替条項の内容は自動的に決まらない
    協議義務を定めても具体的な代替内容は別途合意が必要となるため、重要条項では補足規定を検討することが望まれます。
  • 強行法規との関係に注意する
    消費者契約や下請取引などでは、法令上無効となる条項が含まれやすいため、事前の確認が重要です。
  • 重要条項への依存度を確認する
    対価や契約目的などの核心部分が無効となる場合には契約全体への影響が大きくなるため、条項設計時に慎重な検討が必要です。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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